新型コロナウイルス療養後の手続きってどうすればいいの?手続き例をご紹介します!

こんにちは!観光ライターのMasanoriです。

2021年8月に新型コロナウイルスのデルタ株(インド発)に感染したレポートを公開しました。
本日は、社会人がコロナウイルスに感染して病欠した後始末、というか手続き的なものを実体験を踏まえてお届けできればと思います。

まず、前提として『PCR検査』を受けなければ、認定も事後手続きもありません。


罹ってみて思ったのは、結果的に軽症であれば医者にかからずとも済ませてしまう人もいるのでは?というネガティブな発想です。それぐらい感染者数が爆発していた頃だったので、ついそんな市中感染の可能性を考えてしまいました。検査結果が陽性であれば、無症状があっても『発生届』が保健所に提出されるため、漏れる心配はありません。そのあたりは以前の記事をご参照ください。

療養中は有休にする?病欠にする?

さて、気になるのは療養中の対応。勤め先に連絡したとして、まず陽性なら出社はできないどころか外出制限が適用されます。無症状かつテレワークで可能な仕事なら休む必要はありませんが、そうでない場合、休業せざるをえません。有休をあてるか、はたまた病欠か。最低でも10日間は休むことになるので、多くの場合は病欠を選択すると思います。ただし、病欠はどんな事情があれ病欠。その間の給料は当然ながら発生しません。10日で済めばよいですが、復帰まで1ヶ月かかる例もSNSなどでよく報告されています。果たして、無収入が続いて生活が成り立つか、自身が加入している医療保険や、健康保険をよく調べてみましょう。結果的に、有休のほうがよかった、なんてことになるかもしれません。

新型コロナ関連の給付金や補助金を活用する

とはいえ、フリーランスの個人事業主や、補償がないケースもままあると思います。
そんなときに役立つのが、国が設けている給付金や補助金制度を活用すること。
今回の例でいえば法人ではなく個人なので、特に関係しそうなものを抜粋します。

【緊急小口資金】
対象者:新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業等による収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
貸付上限額:20万円以内
据置期間:1年以内
※返済開始時期は2022年3月末に延長
償還期限:2年以内
※特例措置では、償還時において、住民税非課税世帯の償還を免除することができる取扱い。
貸付利子・保証人:無利子・不要
申請期間:2021年11月30日まで

【総合支援資金】
対象者:新型コロナウイルスの影響を受けて、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
貸付上限額:
・(二人以上世帯)月20万円以内
・(単身世帯)月15万円以内
据置期間:1年以内
※返済開始時期は2022年3月末に延長
償還期限:10年以内
※特例措置では、償還時において、住民税非課税世帯の償還を免除することができる取扱い。
貸付利子・保証人:無利子・不要
申請期間:2021年11月30日まで

【傷病手当(全国健康保険協会)個人】
対象者:以下のすべてを満たした健康保険の被保険者が支給対象
・業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
・仕事に就くことができないこと
・連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
・休業した期間について給与の支払いがないこと
受給金額:傷病手当金が支給される前年の標準報酬月額 ÷ 30日 × (2 / 3)

そのほか、【国民健康保険料(税)の減免に対する財政支援】や【新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金】など対象期間が延長している補助などもありますので、まずはご自分に該当する補償を確認してみてください。

出典:補助金ポータル「新型コロナ関連給付金・助成金・補助金まとめ(個人・法人)」より

かなり手厚いと思われます。日本に生まれてよかったと正直思いました。

新型コロナウイルス、ホテル療養と自宅療養の手続きの違い

基本的にもし現在、新型コロナウイルスに感染した場合、10日の療養期間が基準として計算されることになります。発症日は0日として10日目までとなりますが、この“発症日”に関しては、実は自己申告になります。クリニックでPCR検査を受け、陽性の連絡を受けると、後に保健所から電話か手紙で連絡がくることになりますが、この時の対応で「発症日」が変わります。

電話の場合:保健所から、発症日はいつか聞かれます。症状を自覚した日なのか、PCR検査を受けに行った日なのか、基準について聞いてみるも明確な指標がなく、筆者の場合は発熱を確認した日(PCR検査を受けに行った日)を発症日として登録してもらいました。

手紙の場合:家庭内感染が起きて、筆者の4日後に妻が陽性になったため、同じく電話がくると思っていましたが、一度も電話連絡がなく、クリニックから発生届が提出された日が発症日として、後日、『就業制限解除通知書』が保健所から郵送され、前述の発生届の日付が適用されていました。

この『就業制限解除通知書』は、練馬区の保健所所長の記名のうえで正式な書類として扱うことができます。具体的にいえば、会社で加盟している健康保険。現在、新型コロナウイルスに罹患した場合、多くのケースでは傷病手当を申請することが可能となり、これは病院での入院に限らず、ホテル療養、自宅療養いずれも含みます。

こんな用紙が自宅に郵送で届きます。

そして、都民共済や民間の医療保険の入院保険として申請する場合にも必要となります。

ここでは、1.医療保険の適用を受ける場合、そして、2.傷病手当申請をおこなう場合の2つを想定して進めます。
※複数の医療保険に入っていた場合にも1つしか申請できない前提です。

ケースA:発症4日目からホテル療養をおこない、退所日まで12日かかり、職場復帰まで18日要したケース
まさに筆者のケースですが、0日目~3日目までを自宅療養とした場合で、かつ定められている10日期間で回復せず、12日間かかっている想定です。この場合、医療保険の申請に関しては、『就業制限解除通知書』と、『ホテル療養証明書』が必要となり、後者は療養先となったホテルに別途郵送にて請求することができます。退所まで発症から10日以上要した場合、ホテル側から保健所に連絡がいくため、12日間として発行されます。

一方で健康保険の傷病手当申請に関しては、この用紙は使わずに別途規定のフォーマットを任意で用意する場合が多く、“病欠した日から職場復帰した日”までになるため、筆者の場合は18日間で申請しました。本人と会社(社労士など)のほか、病院(医者)が記載する3つの欄に分かれていることが一般的で、病院(医者)記載部分をPCR検査を受けたクリニックに依頼することになります。この時、期間については相談によって応じてもらえます。料金は300円ほどです。
※傷病手当の場合、最初の3日間を計算しない場合もあります。

結果として、病欠から復帰まで18日間かかった筆者の場合、
入院保険→12日間
傷病手当→15日間(3日を計算しない)
として申請することができました。

ケースB:自宅療養をおこない、発症から10日目に完全回復しておらず、職場復帰まで15日間を要したケース
つまり、ずっと自宅療養をおこなっていたケースになります。保健所からの連絡が手紙とAI自動問診(ハーシス)だけだった場合、こちらから能動的に連絡しない限り、現在では、『就業制限解除通知書』は10日間として発行されます。実際、妻がこのケースに当てはまり、12日目にようやく解熱が見られ、15日目まで療養を継続していました。

上記の場合、傷病手当申請は記載のとおりでクリニック側に相談すれば15日間となりますが、『就業制限解除通知書』に関しては、患者の診察も聞き取りもないまま発行されますので、もし超過する場合は、別途保健所に連絡することをおすすめします。

都民共済を利用した場合

例:都民共済(入院保障2型)の場合

実際に一例をご紹介します。都民共済では、2021年1月から、新型コロナに関する共済金の取り扱いについてお知らせが出ていますので、まずはそちらをご確認ください。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する共済金の取り扱いについて

具体的には、新型コロナウイルス感染症で陽性と診断され、医師の指示などで臨時施設(ホテル療養・自宅療養含む)で治療した場合に、その期間に関する証明書を提出することで入院共済金等の支払対象になります、という内容です。ここで重要なのは、ホテルでも自宅でも適用されるということ。つまり、やむを得ぬ休業(病欠)中の生活にあてるお金は、こういった共済金や傷病手当など複数から得ることができる場合があるということです。

例えば、都民共済の入院保障2型の場合、毎月の掛金2,000円で加入できますが、18~60歳の場合、病気による入院だと1日目から124日目まで1日あたり10,000円が支払われます。

都民共済 入院保障型

まとめ

このように、病欠時から復帰後のことまで考えると、ただでさえ高熱や頭痛で苦しんでいるなかとても大変です。社会人として生活している以上は仕方のないことではありますが、証明書を取り寄せたり、申請書をダウンロードしたり、クリニックに依頼しにいったりと、病み上がりにはなかなか億劫かもしれません。それでも制度はきちんと活用して、もらえるものはもらっておくことが大切です。逆にいえば、長期間の休業・病欠になったとしても、セーフティネットがあることがわかっている安心感というのも大きいです。罹らないことが第一ではありますが、もしも感染してしまったら?の万が一の参考になれば幸いです。

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。