4月からマンション管理計画の認定を開始します。
マンション管理計画認定制度とは
「マンション管理計画認定制度」とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適正な管理計画を持つマンションとして、区から認定を受けることができる制度です。
本区では、令和5年2月に「練馬区マンション管理適正化推進計画」を策定したため、同年4月から制度を実施します。
認定を受けることによるメリット
- 適正に管理されているマンションとして、売買時に市場で評価されることが期待されます。
- 認定申請をきっかけに、お住まいのマンションの管理状況を把握し、管理運営を見直す機会となります。
- 住宅金融支援機構の「フラット35」および「マンション共用部分リフォーム融資」等で金利優遇を受けられます。
対象
練馬区内にある分譲マンションの管理組合
※申請にあたっては管理組合の集会(総会等)での決議が必要です。
認定基準
認定を受けるためには、以下の20の基準を満たす管理計画であることが必要です。
国が定める基準に加え、区独自で定める基準があります。
申請の流れ
詳細は手引きをご覧ください。
STEP1 区へ事前相談
※来庁される場合は事前連絡が必要です。
練馬区の独自基準認定等について、事前に相談をお願いします。
STEP2 認定申請することを総会で決議
認定申請にあたっては、その旨を集会(総会等)で決議しておく必要があります。
STEP3 事前確認適合証の取得
※認定申請にあたっては、(公財)マンション管理センターが発行する事前確認適合証が必要です。
事前確認に関することは下記ホームページをご確認ください。
STEP4 区へ認定申請
「事前確認適合証」の取得後、マンション管理センターがインターネット上で提供する「管理計画認定手続支援システム」から、練馬区へ認定申請を行ってください。
STEP5 区へ提出する必要書類および手数料の納付
※支援システムによるオンライン申請を行っただけでは、申請は終了していません。
別途、区の住宅課窓口へ必要書類の提出および手数料の納付を行う必要があります。
必ず事前にご連絡いただき、予約の上、ご来庁ください。
区への提出書類 ※2部必要
- 災害対応マニュアルの写し
- 防災訓練実施報告書もしくは定期的な防災訓練の実施が確認できる書類の写し
- 表明保証書(修繕に関しては、温室効果ガスの排出量の削減に努めること)
※災害対応マニュアル作成の留意点については申請の手引きP22をご覧ください。
手数料
長期修繕計画が1つの場合 4,100円
長期修繕計画が2つ以上の場合、2つ目以降の長期修繕計画1件あたりの加算額 1,800円
認定後の各種手続き
詳細は手引きをご覧ください。
認定の更新 ※認定申請の際と同額の手数料が必要です。
※認定の有効期限は認定を受けた日から5年間です。
更新にあたっては、有効期間内に更新手続きが必要です。
認定内容の変更
認定後、提出した書類の内容に変更がある場合は、変更認定を受ける必要があります。
なお、変更の内容によっては、手続きが不要な場合があります。
申請の取下げ
認定申請、認定変更申請、更新認定申請を行った場合で、区の認定を受ける前に申請を取り下げようとする場合は、届け出てください。
管理の取りやめ
認定を受けた管理計画に基づく管理を取りやめようとする場合は届け出てください。
認定マンションの公表
認定申請の際に、認定を受けた旨を公表することについて同意しているマンションは、
(公財)マンション管理センターの閲覧サイトで、マンション名・所在地・認定コードについて公表されます。
管理計画認定制度に関する相談窓口
- マンション管理計画認定制度について
マンション管理計画認定制度相談ダイヤル((一社)日本マンション管理士会連合会)
電話番号:03-5801-0858
受付時間:月曜から金曜 午前10時から午後5時(祝日・年末年始を除く)
マンション管理計画認定制度について((一社)日本マンション管理士会連合会)(外部サイト)
根拠法令等
マンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン(国土交通省)(PDF:3,297KB)
練馬区におけるマンションの管理の適正化に関する指針(PDF:15KB)
各種様式
認定管理計画に基づく管理を取りやめる旨の申出書(Word:18KB)
関連情報
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。