新型コロナウイルス感染症に関する旅館業営業者および住宅宿泊事業者の対応について
営業者が日ごろ留意すべき事項および対策等について
新型コロナウイルス感染症が、令和2年2月1日付けで、感染症法に基づく「指定感染症」に指定されました。
これを受け、厚生労働省が、旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について留意事項をまとめましたので、下記通知の内容をご覧ください。
また、今後も厚生労働省および観光庁などの発信する最新情報に基づいて、宿泊者に対する対応・措置を行なうようお願いいたします。
令和2年2月5日付け通知「旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について」(PDF:116KB)
注)本通知中「1(6)」の内容については、旅館業法に関する内容となっております。
令和2年2月14日付け通知「旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について」(PDF:57KB)
【厚生労働省】新型コロナウイルスを防ぐには[PDF形式:159KB](外部サイト)
外国人宿泊者向け情報
日本政府観光局(JNTO)のコールセンター
日本政府観光局(JNTO)が、外国人旅行者向けに365日24時間、多言語(日、英、中、韓)で対応可能なコールセンター(Japan Visitor Hotline)を設置しています。
このコールセンターでは、外国語対応が可能な医療機関を紹介できるほか、お問い合わせいただいた旅行者の状況に応じて、アドバイスの提供なども行なうことができます。
Japan Visitor Hotline電話番号:050-3816-2787
日本政府観光局(JNTO)コールセンターのフライヤー(PDF:837KB)
厚生労働省ホームページ(多言語対応)
新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省)(外部サイト)
厚生労働省ホームページは言語切り替えができます。現在は英語、中国語、韓国語に対応しています。
厚生労働省ホームページの左上の「言語切替」のタブをクリックしてください。切り替えには1分程度時間がかかります。
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