新型コロナウイルス感染症に伴う徴収猶予の特例制度について
制度の概要
- 以下2つの条件を満たす納税者および特別徴収義務者(事業者)が対象となります。
- 新型コロナウィルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少していること。
- 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
- 担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
- 猶予期間中の一部納付や分割納付なども可能です。
対象となる税
特別区民税・都民税(住民税)等
※令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期が到来する税が対象となります。
※国税(所得税等)は税務署に、都税(固定資産税等)は都税事務所にご相談ください。
申請手続き
納税通知書等をお手元にご用意いただき、まずはお電話でお問合せください。
状況をお伺いし、詳しい申請方法や要件についてご案内します。
※6月中旬までは電話が集中し、繋がりにくくなります。ご了承ください。
申請期限
各納期限ごとに申請が必要です。
- 令和2年6月30日以前に納期が到来する税は、令和2年6月30日まで
- 令和2年7月1日以降に納期が到来する税は、各納期限まで
必要書類
猶予を受けたい金額によって、提出書類が異なります。
(ア)猶予を受けたい金額が100万円未満の場合
- 特例徴収猶予申請書
- 財産収支状況書
- 収入や現預金の状況が分かる資料(※)
(イ)猶予を受けたい金額が100万円以上の場合
- 特例徴収猶予申請書
- 財産目録
- 収支明細
- 収入や現預金の状況が分かる資料(※)
(※)資料の提出が難しい場合は、電話や口頭にてお伺いします。
申請書等のダウンロード
紙の申請書が必要な方は、担当係までご連絡ください。
提出方法
下記のいずれかの方法により、申請書をご提出ください。
- 郵送による申請
- eLTAX(エルタックス)を用いた電子申請
- 窓口での申請
※感染拡大防止の観点から、できるだけ郵送等での申請をお願いいたします。電子申請について詳しくは、eLTAXのホームページをご覧ください。
申請書送付先(郵送)
〒176-8501
練馬区豊玉北6丁目12番1号
練馬区役所収納課
お問い合わせ
個人の方の場合
・収納課個人徴収第一係
電話:03-5984-4547(直通)
事業者(特別徴収義務者)の方の場合
・収納課事業所収納係
電話:03-5984-4548(直通)
・収納課事業所機動整理係
電話:03-5984-1298(直通)
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