低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

【ひとり親世帯以外の子育て世帯】については、今後、国が具体的な制度設計を行い、別途、支給を実施する方策を検討中です。

給付金の制度に関する一般的なお問合せにつきましては、厚生労働省のコールセンター(フリーダイヤル:0120-400-903)をご利用ください。

【ひとり親世帯】

【ひとり親世帯】の対象は、下記(1)~(3)いずれかに該当される方です。
それぞれ支給の手続き方法や必要書類が異なりますので、ご注意ください。

支給対象者

(1)令和3年4月分の児童扶養手当を受給している方
※3月31日までに申請している方は、認定され次第対象となります。
(2)公的年金等を受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方※申請が必要です。
※児童扶養手当に係る支給制限の限度額を下回ることが条件です。
(3)令和3年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方。※申請が必要です。

児童扶養手当について

児童扶養手当の要件や、所得制限額は、こちらのページでご確認いただけます。

手続き方法など詳細事項

対象者ごとに手続きや必要書類が異なります。下記それぞれご確認ください。

(1)令和3年4月分の児童扶養手当を受給している方

申請は不要です。
対象者には、5月上旬に、案内を送付する予定です。
児童扶養手当で指定されている口座に振り込みます。
支給時期は5月中旬以降を予定しています。
受給を辞退される方のみ、届出が必要です。
辞退される方は、案内到着後に下記届出書をダウンロード(準備中)し、ご記入の上、ご提出ください。

※案内通知が届かないと、給付金が支給されませんので、住所を変更した方は、郵便局へ転送届をご提出ください。
※対象となる方で、5月末になっても案内が届かない場合は、お問合せください。
※令和3年4月分の児童扶養手当が対象となる方のうち、申請手続き中で認定がまだの方には、児童扶養手当の認定通知後に給付金の案内を送付します。

(2)公的年金等を受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

既に児童扶養手当を申請済みで、公的年金などを受給しているため児童扶養手当が全部支給停止になっている方や、
児童扶養手当の認定を受けていない方でも、児童扶養手当の申請をすると年金により全部支給停止となる方も対象となります。
支給要件は以下3つの条件を全て満たす方です。

  1. 令和3年4月分の児童扶養手当の支給要件に該当となる方
  2. 年金により児童扶養手当の支給要件が全部支給停止となる方
  3. 平成31年(令和元年)の収入額が、児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満の方

申請が必要です。
受給できる可能性があると思われる方には、準備が整い次第、申請書等を送付いたします。
申請書等が送付されなった方でも、要件を満たしていれば申請できます。
また、申請書の書式等も準備が整い次第、このページからダウンロードできるようにいたします。

(3)令和3年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

支給要件は以下2つの条件を全て満たす方です。

  1. 申請時点で、令和3年4月分の児童扶養手当の認定を受けていない受給資格者または所得制限額を超えているため児童扶養手当が全部支給停止となっている方
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、急変後1年間の収入見込額が、児童扶養手当の支給制限額を超えない方

申請が必要です。
受給できる可能性があると思われる方には、準備が整い次第、申請書等を送付いたします。
申請書等が送付されなった方でも、要件を満たしていれば申請できます。
また、申請書の書式等も準備が整い次第、このページからダウンロードできるようにいたします。

申請期間・申請方法

申請期間は調整中です。
原則郵送にて申請してください。

【ひとり親世帯以外の子育て世帯】

今後、国が具体的な制度設計を行い、別途、支給を実施する方策を検討中です。準備が整い次第お知らせいたします。

厚生労働省コールセンター

電話の混雑防止のため、給付金制度に関する一般的なお問合せは、下記厚生労働省のコールセンターをご利用いただきますようご協力をお願いします。

電話番号:0120-400-903
受付時間:平日午前9時から午後6時

給付金を装った詐欺にご注意ください

ご自宅へ練馬区から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料を求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合には、すぐに区の窓口や警察にご連絡ください。

お問い合わせ

子育て支援課児童手当係

電話:03-5984-5824

 ファクス:03-5984-1220

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引用元:練馬区公式ホームページ

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