住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
- 制度概要
- 住民税非課税世帯の給付金の受給について
- 家計急変世帯の方の申請について
- その他
- よくある質問(Q&A)
- DV避難者に関するQ&A
- 1月21日(金曜)から「住民税非課税世帯臨時特別給付金相談窓口」を開設しています
- 内閣府コールセンター
- 給付金を装った詐欺にご注意ください
制度概要
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和3年度住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を支給します。
支給対象世帯
1.住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において練馬区に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
2.家計急変世帯
1のほか、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
(注釈)1、2ともに住民税が課税されている者の扶養親族のみで構成されている世帯をのぞく
〈例〉(1)住民税が課税されている子に扶養されている非課税の両親の世帯
(2)住民税が課税されている親に扶養されている非課税の大学生の単身世帯 など
支給額
1世帯当たり10万円。
- 1世帯1回限り。また上記1、2の重複受給はできません。
- 虚偽の申告に基づき支給を受けたことが明らかになった場合には、返還を求めることになります。なお、虚偽により支給を申請することは不正行為に該当し、不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処されることがあります。
スケジュール(予定)
1.住民税非課税世帯
- 1月下旬 :対象に該当する可能性がある世帯へ「確認書」を発送します。しばらくお待ちください。
- 1月下旬以降:「確認書」を区に返送していただきます。
- 2月上旬以降:「確認書」が区に到着後、順次、口座へ振り込みます
2.家計急変世帯
- 1月下旬以降:対象となる方は「申請書」と「家計急変を証する資料」を区に提出してください。
- 2月上旬以降:区が審査後、順次、口座へ振り込みます。
住民税非課税世帯の給付金の受給について
受給方法
対象に該当する可能性がある世帯に、1月下旬(令和3年1月2日以降に練馬区に転入された世帯は、2月下旬)から確認書を送付します。支給要件に合致すること、振込先の口座情報を確認いただき、同封の返信用封筒で返送してください。
【確認事項】
1.住民税が課税されている方の扶養親族等のみの世帯ではないこと。
- 〈例〉住民税が課税されている子に扶養されている非課税の両親の世帯や、住民税が課税されている親に扶養されている非課税の大学生の単身世帯など
2.住民税の申告がお済みでない方で、課税相当の収入がある方が世帯の中にいないこと。
3.記載された給付金の振込先口座(令和2年度の練馬区特別定額給付金支給時に使用)に誤りがないか。
- 記載された口座以外への振り込みを希望される場合や口座が記載されていない方は、確認書に振込先口座を記入してください。
提出書類
1.確認書に記載の支給口座に振り込みを希望する場合
お送りした確認書のみ提出してください。
2.記載された口座を既に解約しているなどの理由で上記口座とは異なる口座への振込みを希望する場合や、上記口座欄が空欄の場合
お送りした確認書に加え、以下(1)(2)の確認書類の写しを提出してください。
【確認書類】
(1)本人確認書類(下記のうちいずれか1点)
- 公的機関が発行する顔写真付証明書
- マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書、療育手帳(愛の手帳)などの写し
- その他氏名、住所等が確認できる書類
- 健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、顔写真なし住民基本台帳カード、年金手帳、年金証書などの写し
(2)振込先金融機関口座確認書類
- 受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し
受給対象の方が成年被後見人の場合に成年後見人が代理提出する場合
上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明の写しをご提出ください。
受給対象の方が被保佐人・被補助人の場合に、保佐人・補助人が代理提出する場合
上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写し及び代理権目録の写しをご提出ください。
申告修正等により令和3年度住民税が課税から均等割非課税になった場合
修正申告等により基準日(令和3年12月10日)以降に令和3年度住民税が課税から均等割非課税になった場合は、確認書をお送りしていないため、別途お申し出が必要となります。申請書に必要事項を記入して、必要書類とともに郵送でご提出ください。申請書は、練馬区住民税非課税世帯臨時特別給付金コールセンターにご請求ください。
【提出書類】
1.住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)
2.申請・請求者本人確認書類の写し(下記のうちいずれか1点)
公的機関が発行する顔写真付証明書
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カード、
特別永住者証明書、運転経歴証明書、療育手帳(愛の手帳)など
その他氏名、住所等が確認できる書類
健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、顔写真なし住民基本台帳カード、年金手帳、年金証書など
3.振込先口座を確認できる書類の写し
通帳やキャッシュカードなど、振込先口座の金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)を確認できる部分の写しが必要です。
4.令和3年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和3年度住民税非課税証明書」の写し
令和3年1月1日時点の住所が練馬区外であった世帯員がいる場合のみご提出ください。
(注釈)令和3年1月1日時点の住所が練馬区外であった世帯員全員分
注意事項
- 一度支給を受けた世帯に属する方を含む世帯は対象外です。その場合は、申請書は送付しないようお願いします。
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
- 住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和3年度住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
- 本給付金の世帯は、基準日(令和3年12月10日)現在の世帯になります。したがって、基準日の翌日以後に世帯の分離の届出があったとき、世帯員の一部が転居したときでも同一世帯とみなされ、いずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。
給付を辞退される方
お手数ですが、確認書の「私の世帯は給付金を受給します」欄の「いいえ」に丸をつけて返送してください。
返送期限
返送期限は、確認書の発送日から3か月以内となっております。お忘れのないよう、確認書が届いたらお早目にお手続きください。
家計急変世帯の方の申請について
申請できる世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月から令和4年9月までの間で、収入が減少し、令和3年度分の住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和3年1月以降の任意の1か月収入に12を乗じた額)または、1年間の所得見込額(収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除した額)が、住民税均等割非課税相当水準以下の世帯。
「住民税均等割非課税相当水準以下」の判定方法
令和3年1月以降の任意の1か月の収入を12倍(年収換算)し判定します。
収入の種類は給与、事業、不動産、年金の4種類です。
- 非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。
- 非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、下記の早見表をご確認ください。
- 上記収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。この場合は、令和3年分所得の源泉徴収票、確定申告書等の写しで判定します。
申請時点の世帯状況で、令和3年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
- 一度支給を受けた世帯に属する者を含む世帯、住民税が課税されている方の扶養親族等のみの世帯は対象になりません。
- 基準日(令和3年12月10日)に同一世帯だった世帯員が基準日の翌日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は、同一世帯とみなします。同一の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受けることができません。
〈早見表〉
申請方法
給付金の受給には申請が必要です。
要件を満たす世帯の方は、下記の申請書に必要事項を記入して、必要書類とともに郵送でご提出ください。
申請書等は住民税非課税世帯臨時特別給付金相談窓口(本庁舎アトリウム)、総合福祉事務所(区内4所)、生活サポートセンター(区役所西庁舎3階)、練馬区社会福祉協議会(豊玉北5丁目14番6号新練馬ビル5階)にも用意しています。
【提出書類】
(1)住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(PDF:1,052KB)
(2)(1)に記載した「任意の1か月の収入」又は「令和3年中の収入」の状況を確認できる書類の写し
- 任意の1か月の収入:申立書(申請書の裏面)に記載した月の給与明細、事業収入または不動産収入額が分かる帳簿等
- 令和3年中の収入:令和3年分の源泉徴収票、確定申告書等
(3)申請・請求者本人確認書類の写し
本人確認書類は、住民税非課税世帯の給付金と同じです。
(4)申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し
申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票等の写し
(5)受取口座を確認できる書類の写し
通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)を確認できる部分の写しが必要です。
(6)戸籍の附表の写し
令和3年1月1日以降、市区町村をまたいで複数回転居された方のみご提出ください。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)記入例(PDF:1,152KB)
申請期限
令和4年9月30日(金曜)(消印有効)
提出先
〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号
練馬区役所 福祉部 管理課 臨時特別給付金担当
(注釈)郵便物の不着や事故について、区では一切責任をもちませんので、ご了承ください。
(注釈)窓口へご相談希望の方は、臨時相談窓口(本庁舎アトリウム)までお越しください。
その他
案内等が送付されなかった方、DV被害により避難している方、基準日(令和3年12月10日)においていずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない方でも、要件を満たしていれば申請できますので、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
よくある質問(Q&A)
給付金を受け取るのは、誰になりますか。
受給権者は、その方の属する世帯の世帯主になります。
給付金はどのように受け取るのですか。
原則として、世帯主名義の銀行口座への振込みとなります。
世帯主が、身体が不自由で、自分で確認書の確認や申請書の提出ができない場合は、どのようにしたらよいですか。
本人による確認書の確認や申請書の提出が困難な方は、代理人が行うことも可能です。申請者の属する世帯の世帯員や法定代理人、親族その他の平素から申請受給対象者本人の身の回りの世話をしている方等で市区町村長が特に認める方による代理申請が認められます。代理申請には、本人と代理人の本人確認書類や、本人と代理人との関係を説明する書類などを提出いただきます。
外国人は支給対象ですか。
支給要件に該当する場合は、支給対象となります。
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親世帯の場合の非課税収入限度額は204.4万円未満とされていますが、級地区分や扶養親族の人数によって、家計急変の基準は変わりますか。
家計急変の申請者・世帯員が障がい者等の場合、給与収入が204.4万円未満(所得が135万円以下)であれば級地区分、扶養親族等の人数に関係なく当該申請者・世帯員は非課税として取り扱われます。 なお、給与収入が204.3万円(所得が135万円)を超える場合は、級地別の扶養親族等の人数に応じた金額により非課税か否かを判定することとなります。
家計急変世帯分の申請はいつまで受け付けてくれますか。
申請期限は、令和4年9月30日です。
DV避難者に関するQ&A(配偶者からDVを受け避難している方)
住民票のある自治体で、配偶者が給付金を受給しました。私は給付金を受給できませんか。
住民票のある自治体で 、配偶者等が給付金を受給済の場合であっても、ご自身が要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、現在お住まいの市区町村から給付金を受給できます。
課税されている配偶者の扶養に入っている場合、受給できますか。
課税されている配偶者の扶養に入っている場合でも、DV等避難者は独立した生計を立てている者とみなし、ご自身の収入が住民税非課税世帯相当である場合には受給できます。
1月21日(金曜)から「住民税非課税世帯臨時特別給付金相談窓口」を開設しています
臨時相談窓口の開設場所
練馬区役所1階アトリウム東側
臨時窓口の受付時間
平日午前8時30分から午後5時(祝休日を除く)
内閣府コールセンター
給付金制度に関する一般的なお問合せは、下記内閣府のコールセンターをご利用いただきますようご協力をお願いします。
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時
制度内容について、以下の内閣府ホームページもご確認ください。
内閣府 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(外部サイト)
給付金を装った詐欺にご注意ください
練馬区から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料を求めることは絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合には、すぐに区の窓口や警察にご連絡ください。
お問い合わせ
練馬区住民税非課税世帯臨時特別給付金コールセンター
電話:03-6479-7526
平日午前9時から午後5時まで(祝休日を除く)
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