住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金および子育て世帯生活支援特別給付金のご案内

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

対象

  1. 令和3年度住民税非課税世帯(確認書の受付は終了しました)
    世帯全員の令和3年度住民税が非課税で、令和3年12月10日現在、練馬区に住民登録をしている世帯


  2. 令和4年度住民税非課税世帯
    下記(1)から(3)の全てに当てはまる世帯

(1)令和3年度の住民税は課税されていたが、令和4年度に住民税非課税になった

(2)令和3年12月10日現在、日本国内の市区町村に住民登録をしている

(3)令和4年6月1日現在、練馬区に住民登録をしている


  1. 家計急変世帯
    1、2のほか、令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、令和4年度分の住民税が課されている世帯員全員のそれぞれの年間収入見込額または年間所得見込額が住民税非課税相当となった世帯

給付額

1世帯当たり10万円
(注釈)1世帯1回限りです。上記1から3の重複受給はできません。

給付時期・給付方法

7月上旬以降、区が審査後、順次指定の口座に振り込みます。
最短で申請から3週間程度を予定していますが、申請が集中した場合、順番で処理をするため期間が長くなることがあります。また、万一申請に不備があった場合は、さらにお時間をいただくことがあります。

申請方法など詳細について

お問い合わせ

練馬区住民税非課税世帯臨時特別給付金コールセンター
電話:03-6479-7526 ファクス:03-6479-7525
対応時間: 平日午前9時から午後5時

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

対象

令和4年3月31日現在、18歳未満のお子さん(障害児の場合は20歳未満)を養育している方
【ひとり親世帯】と【ひとり親世帯以外の子育て世帯】で、支給の手続き方法や必要書類が異なります。
(注釈)所得制限あり

給付額

お子さん1人当たり5万円

給付時期・給付方法

ひとり親世帯

  1. 令和4年4月分の児童扶養手当を受給している方【申請不要】
    6月24日(金曜)に児童扶養手当を受給している口座に振り込みます。


  2. 公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方【要申請】

  1. 令和4年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方【要申請】

ひとり親世帯以外の子育て世帯

  1. 令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている方で、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方(公務員を除く)【申請不要】
    7月上旬(予定)に児童手当または特別児童扶養手当を受給している口座に振り込みます。


  2. 上記1のほか、対象児童(令和4年3月31日時点で18歳未満の子(障害児については20歳未満))の養育者であって、下記(1)から(2)のいずれかに該当する方 【要申請】

(1)令和4年度分の住民税均等割が非課税である方

(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方(家計急変者)

(注釈)令和4年4月以降令和5年2月末までに生まれる新生児も対象となります。

申請方法など詳細について

お問い合わせ

練馬区子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター
電話:03-5984-1191 ファクス:03-5984-1220
対応時間:平日午前8時半から午後5時15分

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新型コロナウイルス感染症関連情報(検査で陽性になった方へ、区内感染者数など)




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引用元:練馬区公式ホームページ

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