職員の懲戒処分について
職員の懲戒処分について
地方公務員法に基づき、懲戒処分を行いましたので、公表いたします。
1 病気休暇の虚偽申請
(1) 概要
当該職員は、医療機関から発行された薬袋と領収書の日付等を改ざんし、平成30年2月13日から2月16日までの4日間、虚偽申請により病気休暇を不正に取得した。また、平成30年3月12日から3月16日までの5日間、病気休暇の虚偽申請を行った。
このことは、地方公務員法第32条(法令等及び上司の職務命令に従う義務)、同法第33条(信用失墜行為の禁止)に抵触するため、懲戒処分とした。
(2) 処分を受けた職員の所属部、職層、年齢、性別および処分内容
健康部 主事 53歳 男性 停職5日
(3) 処分年月日
平成30年5月24日
2 通勤手当の不正受給
(1) 概要
当該職員は、平成25年12月から平成30年1月まで、通勤届と異なる経路および方法により通勤を行い、通勤手当1,065,092円を不正に受給した。
このことは、地方公務員法第32条(法令等及び上司の職務命令に従う義務)、同法第33条(信用失墜行為の禁止)に抵触するため、懲戒処分とした。
なお、当該職員は、不正受給した通勤手当を全額返納している。
(2) 処分を受けた職員の所属部、職層、年齢、性別および処分内容
環境部 技能主任 43歳 男性 停職15日
(3) 処分年月日
平成30年5月24日
3 不適切な対応
(1) 概要
当該職員は、平成29年8月から9月にかけて、4回にわたり、学童クラブの児童2人を自家用車に乗せ、各児童の自宅付近まで送った。また、その途中、飲食物を与えた。
このことは、地方公務員法第32条(法令等及び上司の職務命令に従う義務)、同法第33条(信用失墜行為の禁止)に抵触するため、懲戒処分とした。
(2) 処分を受けた職員の所属部、職層、年齢、性別および処分内容
こども家庭部 主任主事 64歳 男性 停職1月
(3) 処分年月日
平成29年12月11日
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