工事請負契約書第24条第6項の規定(インフレスライド条項)の運用について
なお、今回のスライド協議に際しては、特例として、基準日を、令和5年3月1日を限度にさかのぼることができることとします(原則、請求日と基準日は同日となります。)。
ただし、基準日をさかのぼる場合は、受注者側で基準日時点の出来形数量について、資料等を基に証明する必要がありますので、あらかじめご了承ください。
特例措置の適用を希望する場合には、必ず、令和5年3月31日(金)までに、当該工事の工事担当者に申出書を提出し、基準日の設定を協議してください。運用基準に定める請求書(書式1-1、2)は、該当工事の工期末から原則として2か月前までに提出する必要があります。
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