営業許可等の事業譲渡について【食品衛生関係営業者の皆様へ】

施行日

令和5年12月13日

対象業種

  • 食品衛生法に基づく営業(食品衛生法)
  • 食鳥処理業(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律)
  • ふぐ認証施設(東京都ふぐの取扱い規制条例)

必要書類

  • 地位承継届
  • 事業譲渡を証明する契約書等の写し等(譲渡が行われたことを証する書類

契約書等に必要な項目

  • 譲渡人氏名、住所(法人にあっては名称、代表者名、主たる事業所の所在地)
  • 譲受人氏名、住所(法人にあっては名称、代表者名、主たる事業所の所在地)
  • 営業施設の名称、所在地、営業許可の種類
  • 当該営業許可に係る事業を譲渡した旨(当事者による譲渡の意思と譲渡の事実が最低限確認できるもの。
  • 譲渡年月日

(注釈)個人事業者が法人成り(個人事業主が法人に成り代わることをいう。)をした場合も契約書等が必要です。

地位承継届(Word:22KB)

(注釈)

  • 「営業等の譲渡が行われたことを証する書類」の参考様式(以下、「参考様式」という。)は、譲渡の意思と事実を確認するものの見本になります。他に確認できる書類があれば、使用しなくて構いません。
  • 本参考様式は、個人間のみならず、法人間および個人法人間(法人成りを含む。)においても、「営業の譲渡が行われたことを証する書類」としてみなせるものです。

留意事項

  • 事業譲渡を行おうとする場合は、事前に営業施設を管轄する保健所にご相談いただくようお願いいたします。
  • 原則として、承継の前後で、許可または届出の内容は、変更されません。ただし、譲渡の申請または届出の際に、変更の届出を行うことは可能です。
  • 譲渡に係る新たな規定により営業者の地位を承継した場合には、許可の条件は、原則として、承継されます。
  • 営業の許可または届出がされている事業の一部を譲渡する場合は、今回の改正により措置された事業譲渡に係る規定の対象外となり、新規の申請または届出を要する場合があります。
  • 届出書等へは、「営業の譲渡が行われたことを証する書類」として、譲渡契約書等の写し等の添付が必要です。
  • 仮に事業譲渡後に施設の増設等を行う場合は、営業者は、各法令に則り、事業譲渡の手続とは別に、通常の施設の増設等に必要となる都道府県知事等への変更届の提出等を行う必要があります。なお、同一性が認められないような大幅な変更がある場合は、新規と同様の取り扱いとなります。
  • 譲渡に係る新たな規定により営業者の地位を承継した場合は、新規の許可または届出、譲渡人が営業を廃止した旨の届出は不要です。
  • 営業における衛生管理に関する一義的な責任は、譲受人にあります。そのため、事業譲渡に際しては、事業の継続や従業員の雇用の維持等により衛生水準を確保してください。
  • 譲受人は、譲渡人が営業の許可を受け、または届出を行った際(変更があった場合には変更の届出を行った際)に提出した図面その他の書類の控えを適切に管理してください。
  • 事業譲渡の新たな手続に基づき営業を承継した場合は、その承継の承認後または届出の受理後、都道府県知事等により、営業を承継した者の業務の状況について調査がされることになります。

その他、手続方法の詳細については、必要に応じて掲載していきます。

ふぐ認証を受けている施設について

営業者が事業譲渡により変更となるが、専任のふぐ取扱責任者は変更せずに継続してふぐを取り扱う場合、承継届により手続きをお願いします。

提出書類

  • 営業者の地位の承継届

添付書類

  • 認証書
  • 譲渡の場合は、譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書等の写し等、当事者による譲渡の意思と譲渡の事実が最低限確認できるもの。法人成り(個人事業主が法人に成り代わることをいう。以下同じ。)の場合は、当該個人事業主と法人成り後の法人との譲渡契約書等の写し等)

食鳥処理業について

食鳥処理業の地位を承継した(譲渡)場合、承継届により手続きをお願いします。

提出書類

  • 食鳥処理の事業の承継届

添付書類

  • 地位を承継した事実を証する書類
  • 当該食鳥処理場に係る食鳥処理事業許可証
  • 届出者(法人の場合は、その業務を行う役員を含む。)が食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第5条第1項各号に該当しない旨を記載した書類

営業施設がある地域を管轄する担当

管轄地域詳細

担当窓口

管轄地域

電話

食品衛生監視担当係 練馬地区担当
(練馬区豊玉北6丁目12番1号
練馬区役所東庁舎6階)

旭丘、旭町、春日町、北町、向山、小竹町、栄町、桜台、田柄、高松、
土支田、豊玉上、豊玉北、豊玉中、豊玉南、中村、中村北、中村南、錦、
貫井、練馬、羽沢、早宮、氷川台、光が丘、平和台

03-3992-1183

食品衛生監視担当係 石神井地区担当
(練馬区石神井町7丁目3番28号
石神井保健相談所内)

大泉学園町、大泉町、上石神井、上石神井南町、下石神井、石神井台、
石神井町、関町北、関町東、関町南、高野台、立野町、西大泉、西大泉町、
東大泉、富士見台、南大泉、南田中、三原台、谷原

03-3996-0633

お問い合わせ

健康部 生活衛生課 食品衛生担当係

 組織詳細へ

電話:03-5984-4675(直通)

 ファクス:03-5984-1211

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引用元:練馬区公式ホームページ

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