産前産後期間の免除制度が始まります

国民年金保険料が免除される期間

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

対象となる方

産前産後期間に「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

届出時期

出産予定日の6カ月前から届出できます。また、出産後も届出可能です。
※ ただし届出ができるのは平成31年4月1日からです。

手続に必要なもの

本人確認できるもの(運転免許証・個人番号カードなど)
個人番号を確認できるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)
年金手帳

~出産前に手続きをする場合~
医療機関が発行した証明書、母子健康手帳などの添付書類

~出産後に手続をする場合~
区で出産日、親子関係が確認できる場合、添付書類は不要です。
※ 区で確認ができない場合、出生届受理証明書、医療機関が発行した証明書、住民票などの添付書類が必要です。

手続方法と窓口

手続は、国民年金係(本庁3階)窓口となります。区民事務所では取り扱いません。
区民部 国保年金課 国民年金係 電話:03-5984-4561(直通)(本庁舎3階)
受付時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)

関連情報

日中に来庁できない場合

日中に来庁ができない場合、国民年金係へお電話にてご相談ください。

お問い合わせ

区民部 国保年金課 国民年金係

 組織詳細へ

電話:03-5984-4561(直通)

 ファクス:03-5984-3275

この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)

本文ここまで



サブナビゲーションここから




情報が見つからないときは




フッターここまで

引用元:練馬区公式ホームページ

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。