新高額障害福祉サービス等給付費の支給を開始します
制度概要
65歳になるまで5年間、介護保険相当の障害福祉サービス(注1)の支給決定を受けていた方が、介護保険サービス(障害福祉サービスに相当するもの注2)に移行した場合、利用者負担を軽減するために新高額サービス等給付費が支給されます(償還払いの方法によります)。対象者については所得要件、障害支援区分の要件(注3)があります。
注1 【介護保険相当障害福祉サービス】
居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所
注2 【障害福祉相当介護保険サービス】
訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護
注3 【所得要件】
- 65歳に達する日の前日において、世帯の所得区分が「低所得」または「生活保護」に該当していたこと。
- 新高額障害福祉サービス等給付費の申請時に、本人および同一の世帯に属する配偶者が市町村民税非課税者または「生活保護」に該当する者であること。
平成30年4月1日より高齢障害者の方の利用者負担軽減制度が始まります(PDF:564KB)
※新高額障害福祉サービス等給付費の制度概要は上記添付ファイルをご覧ください。
申請について
このたび、新高額障害福祉サービス等給付費の支給を開始します。該当の方には、案内文や申請書等を送付しますので、ご確認の上ご申請ください。ただし、案内文が届かない方で、下記に該当する方については、対象となる場合がありますので、お問い合わせください。
- 65歳になる日前5年間において、入院や震災等やむを得ない事由により、障害福祉サービスの支給決定を受けなかった期間があるが、その他の要件をすべて満たしている場合。
- 65歳以降に練馬区に転入された方で、要件をすべて満たしている場合。
問い合わせ先
- 身体障害がある方:各総合福祉事務所 障害者支援係
- 精神障害がある方:各保健相談所 地域保健係
- 制度全般に関すること:障害者サービス調整担当課 障害者給付係
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