幼児教育・保育の無償化について

無償化の対象となるための認定手続き

幼児教育・保育の無償化の対象となるためには区へ申請し、「認定」を受ける必要があります。
手続きが必要な方は、次表の通りです。

認定手続き一覧
  3歳から5歳

満3歳
(3歳になった日から最初の3月31日まで)

0歳から2歳

全世帯 住民税課税世帯 住民税非課税世帯

認可保育所
認定こども園(2・3号)
地域型保育事業

不要 ― ― 不要
幼稚園

子ども・子育て支援新制度移行園
認定こども園(1号)

教育時間 不要 不要 不要 ―
預かり時間

必要
(注釈1)

―

必要
(注釈1)

―

子ども・子育て支援新制度未移行園

教育時間 必要 必要 必要 ―
預かり時間

必要
(注釈1)

―

必要
(注釈1)

―
企業主導型保育事業

不要
(注釈2)

― ―

不要
(注釈2)

認可外保育施設
一時預かり事業
病児保育事業
ファミリーサポート事業 等

必要
(注釈1)

― ―

必要
(注釈1)

児童発達支援等 不要 ― ― ―

(注釈1)「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
(注釈2)地域枠をご利用の方で、入園時に「保育の必要性の認定」を受けていない場合は、認定を受ける必要があります。

利用サービスごとの無償化の内容

  • サービスによって無償化の内容や上限が異なります。
  • 認可保育所、地域型保育事業および公立幼稚園を除き、自治体による「確認」を受けた施設等に限り無償化となります。

詳しくは、以下よりご確認ください。

1 認可保育所・地域型保育事業

  • 3歳から5歳までの全ての子ども、および0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもの利用料が無償化
  • 0歳から2歳までの住民税課税世帯であっても、保育料減免制度あり
  • 無償化のための手続きは不要

2 幼稚園・認定こども園

  • 3歳から5歳までの全ての子どもの利用料が無償化
  • 子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園については、月額2.57万円までの利用料が無償化
  • 従来の入園児保護者補助および保護者負担軽減費補助を継続
  • 子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園については、無償化となるための認定が必要

3 幼稚園の預かり保育

  • 保育の必要性のある子どもの預かり保育が月額最大1.5万円(練馬区独自助成分を含む)まで無償化
  • 無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受けることが必要

4 企業主導型保育事業

  • 3歳から5歳までの全ての子ども、および0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもの標準的な利用料が無償化
  • 一定の基準を満たす場合、無償化のほかに保育料補助あり(無償化対象外世帯含む)
  • 地域枠をご利用の方で、入園時に「保育の必要性の認定」を受けていない場合は、認定を受けることが必要

5 認可外保育施設(認証保育所含む)

  • 3歳から5歳までの子どもは月額3.7万円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもは月額4.2万円までの利用料が無償化
  • 一定の基準を満たす場合、無償化のほかに保育料補助あり(無償化対象外世帯含む)
  • 無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受けることが必要

(注釈)無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要ですが、現在基準を満たしていない施設がこれから基準を満たすために、法令で5年間の猶予期間が設けられています。

6 一時預かり事業・短期特例保育事業・病児保育事業・ファミリーサポート事業

  • 3歳から5歳までの子どもは月額3.7万円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもは月額4.2万円までの利用料が無償化
  • 無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受けることが必要

7 児童発達支援等

  • 3歳から5歳までの子どもの利用料が無償化
  • 無償化のための手続きは不要

内閣府 幼児教育・保育の無償化お問い合わせ窓口

ナビダイヤル 電話:0570-010-223
IP電話等からのお問い合わせ先 電話:03-6746-5516
受付時間 平日午前9時から午後6時(土曜・日曜・祝日を除く)
電話番号はお間違えのないようにお願いします。

お問い合わせ

こども家庭部 こども施策企画課 こども施策担当係

 組織詳細へ

電話:03-5984-1306

 ファクス:03-5984-1221

この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)

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引用元:練馬区公式ホームページ

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