台風第15号・第19号住宅補修緊急支援事業補助制度のご案内

1.制度概要

(1)補助対象者

つぎのすべての要件に該当する方

  1. 区から「り災証明書」(一部損壊判定)の交付を受けた方
  2. 住宅を所有し、現在住んでいる住宅の補修工事を行う方(補修工事が完了済の方を含む。)
  3. 補助金交付申請時において区民である方
  4. 区税等を滞納していない方
  5. 暴力団員でない方

※「り災証明書」については、危機管理課が担当します。下記の関連情報よりご確認ください。

(2)補助対象となる補修工事

災害救助法の応急修理の対象となる工事内容

屋根、柱、床、外壁、戸、窓等の補修(日常生活に不可欠な部分の補修)

※壁紙や畳のみの補修、家電製品は対象外

※「住宅の応急修理にかかる工事例(PDF:5KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。」をご参照ください

(3)補助率(額)

補修工事費の2分の1(上限30万円)

※消費税および地方消費税を含む。

2.補助金交付申請手続き等

(1)交付申請

  1. 提出書類
  1. 提出方法

持参または郵送

※郵送の場合は、事前に住宅課管理係(03-5984-1289)までご連絡ください。

  1. 提出期限

令和2年2月28日(金)必着

  1. 提出先

〒176-8501
練馬区豊玉北6-12-1本庁舎13階

練馬区 都市整備部 住宅課 管理係

(2)実績報告

※工事が完了している方は、交付申請書類と合わせて提出してください。また、その場合は、以下に提出書類として記載の「実績報告書(第6号様式)」の提出は不要です。

  1. 提出書類
  1. 提出方法

持参または郵送

※郵送の場合は、事前に住宅課管理係(03-5984-1289)までご連絡ください

  1. 提出期限

令和2年3月13日(金)必着

  1. 提出先

〒176-8501

練馬区豊玉北6-12-1本庁舎13階

練馬区 都市整備部 住宅課 管理係

要綱

お問い合わせ

都市整備部 住宅課 管理係

 組織詳細へ

電話:03-5984-1289(直通)

 ファクス:03-5984-1237

この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)

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引用元:練馬区公式ホームページ

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