令和3年8月大雨災害義援金を受け付けています(日本赤十字社)
災害義援金名称
令和3年8月大雨災害義援金
受付期間
- 本社
令和3年8月23日(月曜)から令和4年3月31日(木曜)まで
- 福岡県支部
令和3年8月23日(月曜)から令和4年3月31日(木曜)まで
- 佐賀県支部
令和3年8月23日(月曜)から令和4年3月31日(木曜)まで
- 島根県支部
令和3年8月25日(水曜)から令和3年9月30日(木曜)まで
- 長崎県支部
令和3年8月24日(火曜)から令和3年12月30日(木曜)まで
受付口座
本社
銀行名・支店名 | 口座種別 | 口座番号 | 口座名義 |
---|---|---|---|
ゆうちょ銀行・郵便局 | – | 00190-2-697167 | 日赤令和3年8月大雨災害義援金 |
三井住友銀行 すずらん支店 | 普通預金 | 2787573 | 日本赤十字社 |
三菱UFJ銀行 やまびこ支店 | 普通預金 | 2105571 | 日本赤十字社 |
みずほ銀行 クヌギ支店 | 普通預金 | 0620529 | 日本赤十字社 |
- 受領証の発行を希望される場合は、通信欄に「受領証希望」と記載してください。
- ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取り扱いの場合、振替手数料は免除されます。(ATMによる通常払込みおよびゆうちょダイレクトをご利用の場合は、所定の振込手数料がかかります。)
- ゆうちょ銀行・郵便局以外の金融機関にお振込みの場合、ご利用の金融機関によっては、振込手数料がかかる場合があります。
- ゆうちょ銀行・郵便局以外の金融機関にお振込みで受領証の発行を希望される場合は、住所、氏名(受領証の宛名)、電話番号、寄付日、寄付額、振込金融機関名および支店名を下記連絡先にご連絡ください。
【連絡先】日本赤十字社 パートナーシップ推進部 災害義援金担当 電話:03-3437-7081
福岡県支部
銀行名・支店名 | 口座種別 | 口座番号 | 口座名義 |
---|---|---|---|
福岡銀行 本店 | 普通預金 | 6836167 | 日本赤十字社福岡県支部 支部長 服部 誠太郎 |
西日本シティ銀行 本店 | 普通預金 | 3547516 | 日本赤十字社福岡県支部 支部長 服部 誠太郎 |
- ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。
- 受領証の発行を希望される場合は、住所、氏名(受領証の宛名)、電話番号、寄付日、寄付額、振込金融機関名および支店名を下記連絡先にご連絡ください。
【連絡先】
日本赤十字社 福岡県支部 事業課
〒815-8503 福岡県福岡市南区大楠3-1-1
電話:092-523-1171
ファクス:092-521-2552
銀行名・支店名 | 口座種別 | 口座番号 | 口座名義 |
---|---|---|---|
佐賀銀行 呉服町支店 | 普通預金 | 2060633 | 日本赤十字社佐賀県支部 支部長 山口 祥義 |
- ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。
- 受領証の発行を希望される場合は、住所、氏名(受領証の宛名)、電話番号、寄付日、寄付額、振込金融機関名および支店名を下記連絡先にご連絡ください。
【連絡先】
日本赤十字社 佐賀県支部 総務課
〒840-0843 佐賀県佐賀市川原町2-45
電話:0952-25-3108
ファクス:0952-25-4184
銀行名・支店名 | 口座種別 | 口座番号 | 口座名義 |
---|---|---|---|
山陰合同銀行 県庁支店 | 普通預金 | 4504439 | 日本赤十字社島根県支部 支部長 丸山 達也 |
- ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。
- 受領証の発行を希望される場合は、住所、氏名(受領証の宛名)、電話番号、寄付日、寄付額、振込金融機関名および支店名を下記連絡先にご連絡ください。
【連絡先】
日本赤十字社 島根県支部 総務課
〒690-0873 島根県松江市内中原町40番地
電話:0852-21-4237
ファクス:0852-31-2411
銀行名・支店名 | 口座種別 | 口座番号 | 口座名義 |
---|---|---|---|
十八親和銀行 観光通支店 | 普通預金 | 05955411 | 日本赤十字社長崎県支部 支部長 中村 法道 |
- ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。
- 受領証の発行を希望される場合は、住所、氏名(受領証の宛名)、電話番号、寄付日、寄付額、振込金融機関名および支店名を下記連絡先にご連絡ください。
【連絡先】
日本赤十字社 長崎県支部 総務課
〒852-8104 長崎県長崎市茂里町3-15
電話:095-846-0680
ファクス:095-846-0681
その他
- 本義援金は、個人については、所得税法第78条第2項第1号、地方税法第37条の2第1項第1号および第314条の7第1項第1号に規定する寄附金、法人については、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく寄附金に該当します。
- この災害義援金は被災都道府県に設置される災害義援金配分委員会を通じて、全額が被災者へ配分されます。
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