就学援助費(学校でかかる費用の援助)

平成31年度当初の申請について

 平成31年度の就学援助受給申請を受け付けています。年度当初分の提出期限は4月30日(火)(当日消印有効)です。持参される場合は、4月26日(金)午後5時が提出期限となります。
 提出期限日以降も申請を受け付けますが、認定となった場合の援助費の支給は、申請書を受理した月からが対象になります。
 4月中に申請する場合、申請書以外の必要書類は後日提出することができます。6月7日(金)までに提出いただければ、7月上旬に結果を郵送します。
 新1年生の入学準備費の支給は、4月中に申請書が受理され認定となった方のみが対象となりますのでご注意ください。
 

1.対象者

 練馬区内に住所を有し、練馬区立小・中学校(練馬区立以外の国公立※を含む)に在籍する児童・生徒の保護者で、次の1から4に該当する方 
※夜間中学校を含みます

  1. 現在生活保護法に定める教育扶助を受給中の方
  2. 平成30年度中に生活保護法に定める教育扶助の停止・廃止を受けた方。ただし、世帯構成などの変更を伴う場合は除きます。
  3. 平成30年1年間の世帯全員の所得の合計金額(世帯とは、住民登録上の世帯です。保護者の兄弟・父母等が同じ世帯の場合、その方の所得も合算します)が、認定基準所得以下の世帯〔下表:認定基準所得金額のめやす(参考)〕。
  4. 生活の急変(主たる生計維持者の死亡または解雇、災害の被害を受けた場合等)が生じた場合には、学務課管理係へご相談ください。
認定基準所得金額のめやす(参考)-平成30年度における認定基準金額-
世帯
人数
世帯構成(年齢は、4月1日現在満年齢) 前年中の所得金額
(世帯全員の合計額)
2人 母(39歳)・子(9歳) 2,659,584円
3人 父(39歳)・母(39歳)・子(9歳) 3,252,084円
4人 父(39歳)・母(39歳)・子(9歳)・子(5歳) 3,539,808円
5人 父(43歳)・母(43歳)・子(13歳)・子(10歳)・子(7歳) 4,311,450円
6人 父(43歳)・母(43歳)・祖母(69歳)・子(13歳)・子(10歳)・子(7歳) 4,819,434円

※注釈:モデルケースですので、人数が同じでも年齢によって認定基準所得金額が異なります。
 また認定基準所得金額は、生活保護基準の改定により、年度によって変わります。

所得金額とは

 給与所得の場合は給与所得控除後の金額、事業所得の場合は総収入金額から必要経費を差し引いた金額です。このほかの所得も含めて所得の種類が複数ある場合は合算します。なお、本制度の趣旨から、純損失や資産性所得の譲渡損失などの繰越控除をする前の所得で判定します。

2.申請書配付方法

 練馬区立の小・中学校に在籍している場合は、通学している小・中学校から申請書を受け取ってください。ご自宅への郵送をご希望の場合や、練馬区立以外の国公立小・中学校に在籍している場合は、学務課管理係へお問い合わせください。

3.申請手続き

(1)申請書の提出

 申請書に必要事項を記入・押印のうえ、申請書と同時に配付する返信用封筒に入れて郵送するか、学務課管理係へ直接ご持参ください。
 小学校2~6年生の児童および中学校2~3年生の生徒の保護者で、前年度以前に学務課に申請書を提出している方は、あらためて今年度申請書を提出する必要はありません。以前に提出いただいた申請書が引き続き有効なので、平成31年度の認定審査を行います。
 ただし、学校が変わられた場合などは新たに申請書を提出していただきます。

(2)添付書類

1.平成31年1月1日現在、練馬区に住所(住民登録)がある方は、練馬区課税台帳上の記録により確認しますので、課税証明書等の書類は必要ありません。ただし、平成30年分の収入の申告をしていない方は、所得の審査ができませんので、早めに税務署への確定申告または練馬区税務課への申告を済ませておいてください。

2.平成31年1月1日現在、練馬区以外に住所(住民登録)がある方は、次のいずれかの書類の提出をお願いします。
 児童手当の申請等で区に所得証明書類を提出済みであっても、別途就学援助用に学務課へ提出が必要です。就学援助用は原本の写し(コピー)可です。

・「平成30年分確定申告書の税務署提出控え」
(税務署窓口にて申告の際の、税務署受付印のある控え)
・「平成31年度 住民税課税証明書」または「平成31年度 住民税非課税証明書」
(平成31年1月1日現在の住所地の自治体にて6月上旬以降交付を受けてください)
※注釈1:会社が発行する源泉徴収票では、お受けできません。

(3)その他

 世帯の状況が変わった場合や、住所が変わった場合は、必ず申し出てください。申し出がない場合、すでに支給した援助費を返納していただくことがありますので、ご注意願います。

4.提出期限・提出先

 随時受け付けています。

 受給認定となった場合は、学務課が申請書を受理した月(郵送の場合は消印日の属する月)からが援助対象となります。
 新1年生の入学準備費の支給は、4月中に申請書が受理され認定となった方のみが対象となりますので、あらかじめご承知おきください。

【提出先】
 〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号
  練馬区役所本庁舎12階
 教育振興部 学務課 管理係

5.認定区分

1.要保護者

 生活保護を受けている方

2.準要保護者

 教育委員会が要保護者に準ずる程度に困窮していると認定した方

6.認定審査の結果通知

 4月および5月に申請書を受け付けた分については、7月上旬に「審査結果通知書」を郵送します。
 6月以降に受け付けた申請書については、60日以内に「審査結果通知書」を郵送します。

7.受給認定の保護者への支給方法 (抜粋)

(1)練馬区立小・中学校に在籍している児童・生徒の場合

  • 1.給食費は、8月上旬、12月下旬、4月上旬に支給
  • 2.移動教室、修学旅行、臨海・林間学校は、児童・生徒が参加したあとに支給
  • 3.小学校の入学準備費は、8月上旬に支給(ただし、4月中に申請書が受理され認定となった方のみ)
  • 4.中学校の入学準備費は、小学6年生の3月下旬に支給(ただし、小学6年生時点で受け取っていない方は、中学校入学後の4月中に申請を行い、認定となれば8月上旬に受け取ることができます。)
  • 5.学用品・通学用品費および学校行事費は、9月中旬、12月下旬、4月上旬に支給

 いずれも、原則として申請時に記載のあった口座へ振り込みます。ただし、学校への給食費等のお支払い状況によっては、学校長口座へ振り込むことがあります。
 振込先の口座を変更したいときは、学務課へお知らせください。

(2)練馬区立以外の国公立の小・中学校に在籍している児童・生徒の場合

 原則として、年2回(おおむね11月上旬と4月上旬)です。
 修学旅行や移動教室などの参加状況や経費、給食費などの保護者負担額等の状況について、児童・生徒が在籍する学校へお問い合わせし、援助費を確定してから振込みをいたします。

 いずれも、原則として申請時に記載のあった口座へ振り込みます。ただし、学校への給食費等のお支払い状況によっては、学校長口座へ振り込むことがあります。
 振込先の口座を変更したいときは、学務課へお知らせください。

8.援助対象費目と支給額

9.就学援助に関するよくある質問

お問い合わせ

教育振興部 学務課 管理係

 組織詳細へ

電話:03-5984-5643(直通)

 ファクス:03-3993-1196

この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)

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引用元:練馬区公式ホームページ

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