第四回定例会提出議案を掲載しました
議案は本会議で付託した委員会で審査を行い、本会議で議決します。
議案番号 | 件名 | 付託委員会 | 結果 |
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内容 | |||
第116号 |
練馬区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の一部を 改正する条例 |
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会計年度任用職員について、職務に専念する義務の免除に関す る特例を定めるため、所要の改正を行う。 施行日:令和2年4月1日 |
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第117号 |
練馬区職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例 の一部を改正する条例 |
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会計年度任用職員等について、年次有給休暇等において給与を 受けながら職員団体のための活動をすることができることとす るため、所要の改正を行う。 施行日:令和2年4月1日 |
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第118号 | 練馬区立スポーツ施設条例の一部を改正する条例 | – | – |
大泉さくら運動公園多目的運動場に庭球場を新設するとともに、 多目的運動場の個人利用に係る使用料を無料とするほか、所要 の改正を行う。 施行日:令和2年4月1日 |
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第119号 | 練馬区立都市公園条例の一部を改正する条例 | – | – |
緑地1か所を新設する。 あさいち緑地:練馬区旭町一丁目32番9号 施行日:公布の日 |
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第120号 |
練馬区家庭的保育事業等の設備および運営の基準に関する条例 の一部を改正する条例 |
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家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正を踏 まえ、卒園後の受入れに係る連携施設の確保に関する基準等の 一部を改めるため、所要の改正を行う。 施行日:公布の日 |
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第121号 |
練馬区特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営の 基準に関する条例の一部を改正する条例 |
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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基 準の一部改正を踏まえ、代替保育および卒園後の受入れに係る 連携施設の確保に関する基準等の一部を改めるため、所要の改 正を行う。 施行日:公布の日 |
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第122~127号 | 特別区道路線の認定について(6件) | – | – |
道路法第8条第1項の規定に基づく特別区道路線の認定を行う に当たり、同条第2項の規定に基づき議決を求める。 |
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第128号 | 財産の無償貸付けについて(光が丘第四中学校跡地) | – | – |
財産(光が丘第四中学校跡地)を無償で貸し付ける。 〔貸付期間〕 令和2年4月1日から起算して30年間 〔相手方〕 公益社団法人 地域医療振興協会 |
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第129号 | 指定管理者の指定について(練馬区立美術館) | – | – |
地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者の指定 を行うに当たり、同条第6項の規定に基づき議決を求める。 〔指定管理者となる団体〕公益財団法人 練馬区文化振興協会 〔指定の期間〕令和2年4月1日から令和3年3月31日まで |
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第130号 | 指定管理者の指定について(練馬区立関町福祉園) | – | – |
地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者の指定 を行うに当たり、同条第6項の規定に基づき議決を求める。 〔指定管理者となる団体〕社会福祉法人 東京援護協会 〔指定の期間〕令和2年4月1日から令和7年3月31日まで |
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第131号 | 指定管理者の指定について(練馬区立谷原フレンド) | – | – |
地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者の指定 を行うに当たり、同条第6項の規定に基づき議決を求める。 〔指定管理者となる団体〕社会福祉法人 東京都手をつなぐ育 成会 〔指定の期間〕令和2年4月1日から令和7年3月31日まで |
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第132号 |
指定管理者の指定について(練馬区立大泉障害者地域生活支援 センター) |
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地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者の指定 を行うに当たり、同条第6項の規定に基づき議決を求める。 〔指定管理者となる団体〕社会福祉法人 東京都手をつなぐ育 成会 〔指定の期間〕令和2年4月1日から令和7年3月31日まで |
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第133号 |
指定管理者の指定について(練馬区立平和台駅地下自転車駐車 場) |
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地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者の指定 を行うに当たり、同条第6項の規定に基づき議決を求める。 〔指定管理者となる団体〕公益財団法人 練馬区環境まちづく り公社 〔指定の期間〕令和2年4月1日から令和5年3月31日まで |
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第134号 | 指定管理者の指定について(練馬区立石神井図書館) | – | – |
地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者の指定 を行うに当たり、同条第6項の規定に基づき議決を求める。 〔指定管理者となる団体〕株式会社 図書館流通センター 〔指定の期間〕令和2年4月1日から令和7年3月31日まで |
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第135号 | 指定管理者の指定について(練馬区立谷原あおぞら学童クラブ) | – | – |
地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者の指定 を行うに当たり、同条第6項の規定に基づき議決を求める。 〔指定管理者となる団体〕社会福祉法人 東京都手をつなぐ育 成会 〔指定の期間〕令和2年4月1日から令和7年3月31日まで |
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第136号 |
指定管理者の指定について(練馬区立光が丘子ども家庭支援セ ンター) |
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地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者の指定 を行うに当たり、同条第6項の規定に基づき議決を求める。 〔指定管理者となる団体〕社会福祉法人 雲柱社 〔指定の期間〕令和2年4月1日から令和4年3月31日まで |
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