市街地再開発事業の対象区域の図面がご覧になれます。(施行地区となるべき区域の公告と借地権の申告について)

市街地再開発事業の対象区域の図面がご覧になれます。

 令和3年10月11日付で石神井公園駅南口西地区について市街地再開発事業の施行地区となるべき区域の公告をしました。 
 令和3年10月25日まで、西部地域まちづくり課(練馬区役所本庁舎16階)で、市街地再開発事業の施行地区となるべき区域を表示する図面を縦覧しています。
 区域内(「施行地区となるべき区域を表示する図面」参照)に未登記の借地権を有する方は、この公告の日から起算して30日以内に練馬区長に対し、借地権の種類および内容の申告をお願いします。

施行地区となるべき区域を表示する図面の縦覧について

縦覧期間

令和3年10月11日(月曜)から令和3年10月25日(月曜)まで
※土曜、日曜および祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで

縦覧場所

練馬区役所 都市整備部 西部地域まちづくり課 (本庁舎16階 1番窓口)

区域名称(地番)

東京都練馬区石神井町三丁目1303番1、1303番3、1303番4、1303番5、1303番6、1303番7、1303番8、1303番10、1303番11、1303番12、1303番13、1303番14、1303番15、1303番16、1303番17、1303番18、1303番19、1303番20、1303番21、1303番22、1306番4の一部、1306番10の一部、1306番14、1306番15、1306番16、1306番17、1306番18、 1306番19、1306番20、1306番21、1306番23、1306番26、1306番27の一部、1307番2の一部、1307番6、1312番14、1313番1、1313番2の一部、1313番3、1313番4、1313番5、1313番6、1313番7、1313番8、1313番10、1313番12、1313番13、1313番14、1313番15、1313番23、1313番27、1316番7の一部、公有地の一部
※区域図は「施行地区となるべき区域を表示する図面(PDF:263KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。」をご覧ください。

未登記の借地権の申告について

 石神井公園駅南口西地区第一種市街地再開発事業の施行地区となるべき区域に、未登記の借地権をお持ちの方は、練馬区長に借地権申告書を提出していただくことになります。これは市街地再開発組合の設立の際に同意を得るべき借地権者を確定するためのものです。
 石神井公園駅南口西地区第一種市街地再開発事業の施行地区となるべき区域の図面、借地権申告書の様式については、添付ファイルからダウンロードして下さい。

借地権の申告期間

令和3年10月11日(月曜)から令和3年11月9日(火曜)まで

借地権申告の提出書類

 借地権申告書記入の注意点(PDF:81KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。

  • 借地権申告書に署名した者の本人確認書類

 例:運転免許証、個人番号カード、旅券の写し等(法人は印鑑登録証明書等)

  • 見取図 ※借地権が宅地の一部のみの場合

 見取図の記入例(PDF:26KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。

  • 借地権を証する書面 ※借地権申告書で土地所有者や転貸者から署名が得られない場合は必ず添付してください。

 例:借地契約書、毎月の地代の領収書等。区が借地権を証明するに足りないと判断した場合、別途書面提出の場合あり。

借地権申告の提出方法

持参または、郵送により提出をしてください。

  • 持参の場合

 練馬区役所 都市整備部 西部地域まちづくり課 (本庁舎16階 1番窓口)
 ※縦覧場所と同じ
 ※土曜、日曜および祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで

  • 郵送の場合

 〒176-8501 東京都練馬区豊玉北六丁目12番1号 練馬区都市整備部西部地域まちづくり課あて
 ※令和3年11月9日(火曜)の消印有効

添付ファイル

施行地区となるべき区域を表示する図面

借地権申告提出書類の記入例

借地権申告提出書類の様式

お問い合わせ

都市整備部 西部地域まちづくり課 まちづくり担当係

 組織詳細へ

電話:03-5984-1243(直通)

 ファクス:03-5984-1226

この担当課にメールを送る

本文ここまで


サブナビゲーションここから


情報が見つからないときは




フッターここまで

引用元:練馬区公式ホームページ

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。