児童手当
児童手当は、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
次のような場合には、新たに申請が必要です。
- お子様の出生など新たに受給資格に該当した場合
- 他区市町村で児童手当を受給していた方が練馬区に転入した場合
- 児童手当を受給していた方が公務員になった・公務員を退職した場合
- お子様が児童養護施設に入所した・退所した場合
申請が遅れますと、受給できない月が発生したり、手当をお返しいただく場合がありますので、速やかに申請してください。
申請方法
児童の出生日または受給者の前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に下記受付窓口で申請してください。郵送または電子申請(※注釈1)による申請も受付けています。手当は、原則として申請日の翌月分から支給しますので、必要書類がそろわない場合でもお早めに申請してください。
申請書を郵送する場合、受付日は区に届いた日となります。受付日によっては、支給開始月が遅れる場合がありますのでご注意ください。また、郵送事故による紛失、不着等の責任は一切負いませんのでご了承ください。
※注釈1:政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内の「ぴったりサービス」による電子申請サービスが平成29年11月13日から始まりました。マイナポータルの利用には、(1)個人番号カード(マイナンバーカード)(2)パソコンとICカードリーダライタもしくはマイナンバーカード対応スマートフォンが必要です。
申請方法については、下記のリンクよりご確認ください。
なお、児童手当の額改定請求(2人目以降の申請)については、東京共同電子申請・届出サービスでも手続きが可能です。
受付窓口・時間
受付窓口
- 練馬区役所 子育て支援課 児童手当係 (練馬区豊玉北6丁目12番1号 練馬区役所本庁舎10階)
- 光が丘総合福祉事務所 福祉事務係 (練馬区光が丘2丁目9番6号 光が丘区民センター2階)
- 石神井総合福祉事務所 福祉事務係 (練馬区石神井町3丁目30番26号 石神井庁舎4階)
- 大泉総合福祉事務所 福祉事務係 (練馬区東大泉1丁目29番1号 大泉学園ゆめりあ1〈4階〉)
※ 区民事務所では受付できません。
受付時間
平日午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)
郵送先
〒176-8501
東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
練馬区子育て支援課児童手当係 宛
※ 受付日は区役所開庁日となります。土・日・祝日・年末年始は受付日となりませんのでご注意ください。
支給対象者
日本国内に居住しており、中学校3年生までのお子様(15歳になった最初の3月31日まで)を養育している保護者(児童の両親のうち所得の高い方が申請者となります)
- 公務員の方は、原則勤務先に申請してください。ただし、勤務先によっては、区での支給となる場合もありますので、必ず勤務先に確認してください。
- 児童養護施設等に入所している児童(里親委託含む)の分の手当は、施設設置者等を受給者として手当を支給します。
- 児童が日本国内居住で父母等が日本国外に居住している場合でも、父母等が指定する方へ父母と同様の要件で手当を支給します。
- 要件を満たす父母が離婚前提で別居している場合、児童と同居している方へ手当を支給します。(単身赴任の場合を除く)
- 児童が海外に住んでいる場合は、原則として手当は支給しません。ただし、「留学」している場合、手当を支給する場合があります。
支給の対象になるかどうかなど、詳細はお問い合わせください。
申請に必要なもの
初めて練馬区で児童手当を申請する方
- 認定請求書
下記からダウンロードできます。また各受付窓口に置いてあります。
- 認印
- 申請者(保護者)名義の普通預金口座番号のわかるもの
預金通帳・キャッシュカードなど。都内に支店のある金融機関に限ります。ネット銀行は指定できません。
- 申請者(保護者)の健康保険証のコピー
厚生年金に加入している方のみ必要です。
- 厚生年金加入証明書
厚生年金に加入し「全国土木国民健康保険」以外の「○○国民健康保険組合」に加入している方のみ必要です。
例:東京土建国民健康保険組合・東京食品国民健康保険組合など
下記からダウンロードできます。厚生年金加入証明書を提出する場合、申請者(保護者)の健康保険証のコピーの提出は不要です。
- 申請者(保護者)の預金通帳のコピー
外国籍の方のみ必要です。(キャッシュカードの表記と口座名義が異なる場合があるため)
- 戸籍の附票
平成29年1月1日現在、海外に居住していた方は、本籍地より【戸籍の附票】をお取り寄せの上、ご提出ください。
- 個人番号カード または 個人番号が確認できるもの(※1)と身元確認書類(※2)
※1 通知カード ・ 個人番号が記載された住民票の写し ・ 住民票記載事項証明書
※2 運転免許証 ・ パスポート ・ 身体障害者手帳 ・ 精神障害者保健福祉手帳 ・ 療育手帳 ・ 在留カード ・ 特別永住者証明書 ・ 官公署から発行された写真つき証明書
※ 上記の身元確認書類(※2)を提示できない場合には下記の書類のうちいずれか2つを提示する必要があります。
(健康保険証 ・ 年金手帳 ・ 年金証書 ・ 児童扶養手当証書 ・ 特別児童扶養手当証書 ・ 官公署が交付した証 等)
※ 郵送での申請の場合には写しを提出してください。(個人番号カードは両面の写しを提出してください。)
児童手当の申請において、添付書類が一部省略できるようになりました。
国において、マイナンバーを利用した自治体間の情報連携について、平成29年11月13日から本格運用を開始することとなりました。
これにより、練馬区では児童手当の申請において、課税(非課税)証明書の添付が省略できるようになりました。
ただし、国外から帰国(入国)して申請する場合で、平成29年1月1日時点で国内不在のため課税対象となっていない方は、戸籍の附票(※注釈1)等の証明書類が必要となります。
※注釈1:外国籍の方の場合は、パスポートの写しが必要となります。
詳しくは事前にお問い合わせいただくか、こちらをご覧ください。
2人目以降の児童手当を申請する方(現在、上の児童で受給中の方)
- 額改定認定請求書
下記からダウンロードできます。また各受付窓口に置いてあります。
- 認印
※ 理由により、その他の書類が必要となる場合があります。
手当月額・所得制限
手当月額
3歳未満(3歳の誕生月まで一律) | 15,000円 |
---|---|
3歳~小学校6年生(第1子、第2子) | 10,000円 |
3歳~小学校6年生(第3子以降) | 15,000円 |
中学生(一律) | 10,000円 |
所得制限超過世帯の中学生以下の児童(一律) | 5,000円 |
※ 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方を児童として数えます。
※ 所得制限を超過されていても、中学生以下の児童1人につき一律月額5,000円を支給します。
所得制限
扶養親族等の数 | 所得制限額 | 給与収入額(目安) |
---|---|---|
0人 | 6,300,000円 | 8,333,000円 |
1人 | 6,680,000円 | 8,756,000円 |
2人 | 7,060,000円 | 9,178,000円 |
3人 | 7,440,000円 | 9,600,000円 |
4人 | 7,820,000円 | 10,021,000円 |
5人 | 8,200,000円 | 10,421,000円 |
扶養親族1人増すごと | 380,000円加算 | - |
※ 給与収入はあくまで目安です。認定の際には、所得金額で判定となります。
※ 所得制限額表には社会保険料相当額一律8万円を加算しています。
(1)所得金額 | 給与所得者(確定申告をした方を除く) | 平成28年分源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」 |
---|---|---|
確定申告をした方 | 平成28年分確定申告書の「所得金額」欄の「合計」 ※注釈:分離譲渡所得(土地・建物等の売却)を申告された方は、特別控除前の譲渡所得金額(株式譲渡を除く)を、先物取引・山林・退職所得を申告された方は、それぞれの所得金額を加えます。 |
|
(2)給与収入 | 平成28年中勤務先から支払を受けた給料・賃金・賞与等の総額 | |
(3)扶養人数 | 平成28年中の税法上の扶養人数 |
老人扶養親族(1人につき) | 6万円 |
---|---|
障害者控除(1人につき) 寡婦・寡夫控除、勤労学生控除 |
27万円 |
特別寡婦控除 | 35万円 |
特別障害者控除(1人につき) | 40万円 |
医療費控除、雑損控除、小規模企業等共済掛金控除 | 控除相当額 |
手当の支給
児童手当は年3回に分けて支給します。
支給月は、6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)、2月(10月~1月分)の4ヶ月ごとです。各支給月の12日(12日が土・日・祝日にあたる場合は直前の平日)に、受給者の口座に振込みます。(振込時間は金融機関により若干遅れる場合があります。)手当の振込みは通帳を記帳の上、確認してください。
なお、出生、転入などによる新規(増額)申請の場合、上記の支給月に振込みできない場合があります。この場合は、手続きした日の翌月12日頃の振込みとなります。
現況届
毎年6月に、6月1日現在の状況を確認するため現況届を提出していただきます。6月分以降の手当支給のために必要となりますので、6月末までに提出してください。現況届を提出されませんと、手当を支給できなくなりますので、ご注意ください。
現況届ではあわせて所得状況の調査も行いますので、所得税や特別区民税の申告をしていない方は、早めに申告してください。
提出していただいた現況届を審査した結果、引き続き手当を受給できる方には「継続支給通知書」を送付いたします。なお、この通知は児童手当を受給していることの証明になりますので、大切に保管してください。
※ 6月中旬になっても現況届が届かない場合は児童手当係までお問い合わせください。
※ 区が送付した現況届を提出されない場合や提出が遅れた場合、手当の振込ができなくなるだけでなく、支給した手当を返還していただくことがありますのでご注意ください。
現在児童手当を受給中の方へ
こんなときは速やかにご連絡・お手続きください
お手続きをされない場合には、手当の支払いが差止めとなったり、お返しいただくあるいは受給できない月が発生することがあります。
- 手当の振込先金融機関を受給者名義の他の金融機関に変更したい(口座振替変更届は下記からダウンロードできます。)
- 受給者が死亡・婚姻・離婚等をした
- 児童が出生・死亡・施設入所・施設退所等をした
- 受給者の氏名に変更があった
- 受給者・配偶者・別居している児童の個人番号に変更があった
- 受給者が公務員になった、公務員を退職した
- 受給者と児童が別居した
- 審査対象年度の所得(住民税含む)を修正した
区外へ引っ越し(転出)する方へ
児童を含めたご家族全員で転出する場合は、転出予定日の翌日から15日以内に転出先の区市町村で新たに児童手当を申請してください。練馬区の児童手当係へのご連絡は不要です。
なお、手当は転出予定日の月分までは練馬区から支給します。現在の預金口座は手当が支給されるまでの間、解約しないでください。
受給者が児童と別居となる場合は、手続きが異なりますので、児童手当係まで連絡してください。
申請書のダウンロード
第1子出生や転入など新規に申請する方
第2子以降出生など現在児童手当を受給中で対象となる児童が増えた方
児童手当の振込先金融機関を変更する方
振込口座を変更したい場合や支店の統廃合があった場合に提出してください。
名義の変更はできませんのでご注意ください。現在受給している保護者名義の金融機関を指定してください。
提出していただいた時期により、次回支給月に間に合わない場合がありますのでご了承ください。
厚生年金に加入し「○○国民健康保険組合」(「全国土木国民健康保険組合」除く)に加入している方
東京土建国民健康保険組合や東京食品国民健康保険組合などに加入している方は、勤務先で証明を受けてください。
児童手当を申請される方と、お子様の住所が異なる場合
児童手当を申請される方と、お子様の住所が異なる場合に提出してください。
なお児童手当・特例給付 別居監護申立書には配偶者の方とお子様の個人番号の記載が必要になります。
詳しくは児童手当・特例給付 別居監護申立書をご覧ください。
請求者以外の方が申請する場合
請求者以外の方が申請する場合、委任状が必要となります。
寄付
区では児童手当の寄付を受付けております。詳細はお問い合わせください。
この記事へのコメントはありません。