公園使用許可手続きの一部再開のご案内

公園使用許可の手続きについて

仮予約

事前に電話で仮予約をしてください。使用予定日の3か月前より受付が可能です。
道路公園課公園係
電話:03-5984-1365

申請書の提出

仮予約後、申請書に必要事項を記入のうえ、提出してください。
提出先は、道路公園課公園係(区役所本庁舎14階)となります。
郵送、FAX、メールでも提出が可能です。
〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号 道路公園課公園係
FAX:03-5984-1224
メールアドレス:DOUROKOUEN06@city.nerima.tokyo.jp

使用許可書の交付

申請後、1週間から10日ほどで使用許可書を交付します。区役所から連絡がありましたら、使用許可書を受け取りにお越しください。
来庁が難しい場合は、使用許可書を郵送することが可能です。その場合は、申請書を提出する際に、84円切手を貼った返信用封筒をご用意ください。

撮影等で公園を使用する場合について

撮影条件

  • 使用できる時間帯は平日の9時から17時までです。土日祝日は使用できません。
  • 撮影は4時間以内となります。(準備、片付けを含めます)
  • 大型の資材(クレーン、レール、大型の照明セット等)は使用できません。
  • 公園内の電源、水道は、撮影のためには使用できません。
  • 公序良俗に反するものは許可できません。(事前に、企画書、台本等で撮影内容の確認をいたします)
  • 撮影の際は、他の公園利用者の支障とならないように十分に注意してください。
  • 近隣への迷惑とならないよう、音響機器の使用については、音量等にご配慮ください。

使用料

  • 動画の場合、1時間当たり14,625円
  • 写真の場合、1時間当たり1,657円

使用料は、使用許可書の受け取りの際に、納入通知書をお渡ししますので、区役所内のみずほ銀行にてお支払いください。(みずほ銀行の営業時間は平日の9時から15時までです)

使用許可の手続きでの注意点

  • 撮影内容の確認をしますので、仮予約後、すみやかに企画書、台本等を提出してください
  • 申請後、1週間から10日ほどで使用許可書を交付しますので、撮影日が申請日から1週間以内である場合は申請を受けることができません
  • 撮影の中止による、既納の使用料については還付いたしません

都立公園の使用を希望される場合

都立公園の使用を希望される場合は、各公園のサービスセンターにお問い合わせください。

  • 大泉中央公園 03-3867-8096
  • 石神井公園  03-3996-3950
  • 城北中央公園 03-3931-3650
  • 光が丘公園  03-3977-7638

都市公園使用申請書・児童遊園使用申請書のダウンロード

公園・緑地・緑道を使用される場合

都市公園使用(使用料減免)申請書(PDF形式)(PDF:101KB)

児童遊園を使用される場合

土木部 道路公園課 公園係

 組織詳細へ

電話:03-5984-1365(直通)

 ファクス:03-5984-1224

この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)

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引用元:練馬区公式ホームページ

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