公園使用許可手続きの一部再開のご案内
公園使用許可の手続きについて
仮予約
事前に電話で仮予約をしてください。使用予定日の3か月前より受付が可能です。
道路公園課公園係
電話:03-5984-1365
申請書の提出
仮予約後、申請書に必要事項を記入のうえ、提出してください。
提出先は、道路公園課公園係(区役所本庁舎14階)となります。
郵送、FAX、メールでも提出が可能です。
〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号 道路公園課公園係
FAX:03-5984-1224
メールアドレス:DOUROKOUEN06@city.nerima.tokyo.jp
使用許可書の交付
申請後、1週間から10日ほどで使用許可書を交付します。区役所から連絡がありましたら、使用許可書を受け取りにお越しください。
来庁が難しい場合は、使用許可書を郵送することが可能です。その場合は、申請書を提出する際に、84円切手を貼った返信用封筒をご用意ください。
撮影等で公園を使用する場合について
撮影条件
- 使用できる時間帯は平日の9時から17時までです。土日祝日は使用できません。
- 撮影は4時間以内となります。(準備、片付けを含めます)
- 大型の資材(クレーン、レール、大型の照明セット等)は使用できません。
- 公園内の電源、水道は、撮影のためには使用できません。
- 公序良俗に反するものは許可できません。(事前に、企画書、台本等で撮影内容の確認をいたします)
- 撮影の際は、他の公園利用者の支障とならないように十分に注意してください。
- 近隣への迷惑とならないよう、音響機器の使用については、音量等にご配慮ください。
使用料
- 動画の場合、1時間当たり14,625円
- 写真の場合、1時間当たり1,657円
使用料は、使用許可書の受け取りの際に、納入通知書をお渡ししますので、区役所内のみずほ銀行にてお支払いください。(みずほ銀行の営業時間は平日の9時から15時までです)
使用許可の手続きでの注意点
- 撮影内容の確認をしますので、仮予約後、すみやかに企画書、台本等を提出してください
- 申請後、1週間から10日ほどで使用許可書を交付しますので、撮影日が申請日から1週間以内である場合は申請を受けることができません
- 撮影の中止による、既納の使用料については還付いたしません
都立公園の使用を希望される場合
都立公園の使用を希望される場合は、各公園のサービスセンターにお問い合わせください。
- 大泉中央公園 03-3867-8096
- 石神井公園 03-3996-3950
- 城北中央公園 03-3931-3650
- 光が丘公園 03-3977-7638
都市公園使用申請書・児童遊園使用申請書のダウンロード
公園・緑地・緑道を使用される場合
都市公園使用(使用料減免)申請書(Excel形式)(XLS:14KB)
都市公園使用(使用料減免)申請書(PDF形式)(PDF:101KB)
【記入例】都市公園使用申請書(使用料減免)(PDF:121KB)
(有料用)都市公園使用申請書(Excel形式)(XLS:13KB)
(有料用)都市公園使用申請書(PDF形式)(PDF:88KB)
【記入例】(有料用)都市公園使用申請書(PDF:116KB)
児童遊園を使用される場合
児童遊園使用(使用料減免)申請書(Excel形式)(XLS:14KB)
児童遊園使用(使用料減免)申請書(PDF形式)(PDF:95KB)
【記入例】児童遊園使用申請書(使用料減免)(PDF:115KB)
(有料用)児童遊園使用申請書(Excel形式)(XLS:13KB)
(有料用)児童遊園使用申請書(PDF形式)(PDF:82KB)
【記入例】(有料用)児童遊園使用申請書(PDF:111KB)
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