第一回定例会追加提出議案を掲載しました
議案は本会議で付託した委員会で審査を行い、本会議で議決します。
議案番号 | 件名 | 付託委員会 | 結果 |
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内容 | |||
第1号 | 令和3年度練馬区一般会計予算 | 予算特別 | – |
〔予算額〕 282,577,729千円 | |||
第2号 | 令和3年度練馬区国民健康保険事業会計予算 | 予算特別 | – |
〔予算額〕 62,593,585千円 | |||
第3号 | 令和3年度練馬区介護保険会計予算 | 予算特別 | – |
〔予算額〕 59,199,580千円 | |||
第4号 | 令和3年度練馬区後期高齢者医療会計予算 | 予算特別 | – |
〔予算額〕 17,119,423千円 | |||
第5号 | 令和3年度練馬区公共駐車場会計予算 | 予算特別 | – |
〔予算額〕 412,469千円 | |||
第6号 | 練馬区職員定数条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | – |
職員の定数を変更する。 〔合計〕 4,736人 → 4,537人 施行日:令和3年4月1日 |
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第7号 | 練馬区女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例 | 保健福祉 | – |
1 民法および東京都女性福祉資金貸付条例の一部改正を踏まえ、延滞金の割合を引き下げる。 2 東京都女性福祉資金貸付条例の一部改正を踏まえ、事業開始資金、事業継続資金ならびに修学資金および就学支度資金の一部の貸付限度額を引き上げる。 施行日: |
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第8号 | 練馬区応急小口資金貸付条例の一部を改正する条例 | 保健福祉 | – |
民法および東京都女性福祉資金貸付条例の一部改正を踏まえ、延滞金の割合を引き下げる。
施行日:公布の日 |
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第9号 | 練馬区高齢者および心身障害者の入院資金の貸付けに関する条例の一部を改正する条例 | 保健福祉 | – |
民法および東京都女性福祉資金貸付条例の一部改正を踏まえ、延滞金の割合を引き下げる。
施行日:公布の日 |
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第10号 | 練馬区食品衛生法の事務に係る手数料に関する条例の一部を改正する条例 | 保健福祉 | – |
食品衛生法の一部改正により営業許可を要する業種等が再編されたことに伴い、当該許可の申請に係る手数料を定める。
施行日:令和3年6月1日 |
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第11号 | 練馬区食品製造業等取締条例の事務に係る手数料に関する条例を廃止する条例 | 保健福祉 | – |
食品衛生法の一部改正により営業許可を要する業種等が再編されたことに伴い、東京都の食品製造業等取締条例が廃止されるため、条例を廃止する。
施行日:令和3年6月1日 |
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第12号 | 練馬区アスベスト飛散防止条例の一部を改正する条例 | 都市整備 | – |
1 大気汚染防止法等の一部改正により、規制の対象が全てのアスベスト含有建材に拡大されたこと等を踏まえ、規制の対象範囲等を法と合わせるため重複する規定を削る。 2 工事施工者による近隣周知の徹底を図るため、標識を設置した場合における区への報告規定を新たに設ける。 3 その他規定の整備を行う。 施行日: |
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第13号 | 練馬区福祉のまちづくり推進条例の一部を改正する条例 | 都市整備 | – |
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律等の一部改正に伴い、公立小学校等が特別特定建築物として規定されたこと等から、規定の整備を行う。
施行日:令和3年4月1日 |
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第14号 | 練馬区建築基準法等の事務に係る手数料に関する条例の一部を改正する条例 | 都市整備 | – |
1 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部改正に伴い、建築物エネルギー消費性能適合性判定が必要となる建築物の対象が拡大されたことを踏まえ、当該判定等の申請に係る手数料の区分を改める。 2 建築物エネルギー消費性能適合性判定等に新たな評価方法を用いる場合の手数料について規定する。 3 複数の建築物の連携による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に当たり、連携の対象建築物が10,000平方メートルを超える場合の当該認定の申請に係る手数料を定める。 4 その他規定の整備を行う。 施行日:令和3年4月1日 |
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第15~21号 | 特別区道路線の認定について(7件) | 都市整備 | – |
道路法第8条第1項の規定に基づく特別区道路線の認定を行うに当たり、同条第2項の規定に基づき議決を求める。 | |||
第22号 | 練馬区立石神井小学校校舎等改築工事請負契約の一部変更について | 企画総務 | – |
平成31年第一回練馬区議会定例会において可決された平成31年議案第27号「練馬区立石神井小学校校舎等改築工事請負契約」に係る契約金額を変更する。 〔変更前〕 1,740,541,000円 〔変更後〕 1,744,369,000円 |
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第23号 | 財産の無償貸付けについて(旧春日町児童館) | 企画総務 | – |
財産(旧春日町児童館)を無償で貸し付ける。 〔貸付期間〕 令和3年4月1日から令和5年3月31日まで (当該期間内に、本件貸付の相手方が事業所を移転する場合に あっては、移転が完了する日まで) 〔相手方〕 特定非営利活動法人 練馬春日町幼児教室 |
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第24号 | 練馬区介護保険条例の一部を改正する条例 | 保健福祉 | – |
1 保険料率等を変更する。 2 低所得者および生計困難世帯に対する保険料の負担の軽減について、令和3年度分から令和5年度分までの保険料についても継続して実施する。 3 税制改正による保険料算定への影響を抑えるため、令和3年度から令和5年度までの保険料算定に関する特例を定める。 施行日:令和3年4月1日 |
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第25号 | 練馬区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営等の基準に関する条例の一部を改正する条例 | 保健福祉 | – |
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正を踏まえ、条例で定める基準の一部を改める。
施行日:令和3年4月1日 |
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第26号 | 練馬区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備および運営ならびに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例の一部を改正する条例 | 保健福祉 | – |
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正を踏まえ、条例で定める基準の一部を改める。
施行日:令和3年4月1日 |
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第27号 | 練馬区指定居宅介護支援等の事業の人員および運営等の基準に関する条例の一部を改正する条例 | 保健福祉 | – |
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の一部改正を踏まえ、条例で定める基準の一部を改める。
施行日:公布の日、令和3年4月1日および同年10月1日 |
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第28号 | 練馬区指定介護予防支援等の事業の人員および運営ならびに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例の一部を改正する条例 | 保健福祉 | – |
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正を踏まえ、条例で定める基準の一部を改める。
施行日:令和3年4月1日 |
議案番号 | 件名 | 付託委員会 | 結果 |
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内容 | |||
第29号 | 令和2年度練馬区一般会計補正予算 | 予算特別 | 可決 |
補正前の額 370,023,208千円 補正額 3,369,771千円 計 373,392,979千円 |
議案番号 | 件名 | 付託委員会 | 結果 |
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内容 | |||
第30号 | 令和2年度練馬区一般会計補正予算 | – | – |
補正前の額 373,392,979千円 補正額 △9,696,866千円 計 363,696,113千円 |
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第31号 | 令和2年度練馬区国民健康保険事業会計補正予算 | – | – |
補正前の額 63,359,544千円 補正額 △168,130千円 計 63,191,414千円 |
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第32号 | 令和2年度練馬区介護保険会計補正予算 | – | – |
補正前の額 56,999,127千円 補正額 1,101,771千円 計 58,100,898千円 |
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第33号 | 令和2年度練馬区後期高齢者医療会計補正予算 | – | – |
補正前の額 17,082,591千円 補正額 △235,878千円 計 16,846,713千円 |
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第34号 | 令和2年度練馬区公共駐車場会計補正予算 | – | – |
補正前の額 455,924千円 補正額 △8,204千円 計 447,720千円 |
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第35号 | 練馬区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例 | – | – |
区長および副区長の期末手当の年間支給月数を引き下げる。
施行日:令和3年4月1日 |
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第36号 | 練馬区教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例 | – | – |
教育長の期末手当の年間支給月数を引き下げる。
施行日:令和3年4月1日 |
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第37号 | 練馬区監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例 | – | – |
常勤の監査委員の期末手当の年間支給月数を引き下げる。
施行日:令和3年4月1日 |
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第38号 | 練馬区国民健康保険条例の一部を改正する条例 | – | – |
1 特別区国民健康保険事業の調整に関する共通基準の改正を踏まえ、保険料率等を変更する。 2 国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、保険料の均等割額の減額判定基準の一部を改める。 3 新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正に伴い、この条例で規定している新型コロナウイルス感染症の定義を改める。 施行日: |
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