子育て世帯への臨時特別給付金(先行して現金5万円を給付します)

クーポン支給分については、国の正式通知が届いた後、現金支給が可能であれば、現金で支給できるように検討していきます(10万円の一括支給ではありません)。
給付金の制度に関する一般的なお問合せにつきましては、内閣府のコールセンター【フリーダイヤル:0120-526-145、毎日午前9時から午後8時(12月29日から1月3日まで休み】をご利用ください。

【子育て世帯等臨時特別支援事業(先行給付金)】

【子育て世帯等臨時特別支援事業(先行給付金)】の対象は、支給対象者(1)から(3)のいずれかに該当される方です。(注釈)
注釈:支給対象者(1)から(3)のいずれも児童手当(特例給付を除く)の支給対象となる金額と同等未満の所得に限ります。
それぞれ支給の手続き方法や必要書類が異なりますので、ご注意ください。

支給対象者

(1)令和3年9月分の児童手当を受給している方
備考:原則申請は不要です。ただし、公務員の方は原則申請が必要です。
(2)令和3年9月30日時点で高校生等(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の児童を養育している方
備考:原則申請が必要です。ただし、弟か妹が令和3年9月分の児童手当の対象である場合は原則申請は不要です。
(3)令和3年9月1日から令和4年3月31日生まれの児童を養育している方
備考:原則申請が必要です。

児童手当について

児童手当の要件や、所得制限額は、こちらのページでご確認いただけます。

手続き方法など詳細事項

支給対象者ごとに手続きや必要書類が異なります。下記それぞれご確認ください。

(1)令和3年9月分の児童手当を受給している方(公務員は除く)

申請は不要です。
対象者には、令和3年12月10日に案内を送付しました。
児童手当で指定されている口座に振り込みます。
支給時期は12月下旬以降を予定しています。
辞退される方のみ、届出が必要です。
辞退される方は、案内到着後に下記問い合わせ先までご連絡ください。届出書を送付しますので、ご提出ください。

備考1:案内通知が届かないと、給付金が支給されませんので、住所を変更した方は、郵便局へ転送届をご提出ください。
備考2:対象となる方で、令和4年1月末になっても案内が届かない場合は、お問合せください。
備考3:令和3年9月分の児童手当が対象となる方のうち、申請手続き中で認定がまだの方には、児童手当の認定通知後に給付金の案内を送付します。

(2)令和3年9月30日時点で高校生等(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の児童を養育している方

原則申請が必要です。(注釈1)
受給できる可能性があると思われる方には、準備が整い次第、申請書等を送付いたします。
申請書等が送付されなかった方でも、要件を満たしていれば申請できます。
また、申請書の書式等も準備が整い次第、このページからダウンロードできるようにいたします。
注釈1:ただし、弟か妹が上記(1) 令和3年9月分の児童手当の対象である場合は原則申請は不要です。案内、支給時期については、上記(1)と同時に実施します。

(3)令和3年9月1日から令和4年3月31日生まれの児童を養育している方

原則申請が必要です。
受給できる可能性があると思われる方には、準備が整い次第、申請書等を送付いたします。
申請書等が送付されなかった方でも、要件を満たしていれば申請できます。
また、申請書の書式等も準備が整い次第、このページからダウンロードできるようにいたします。

(4)公務員の方

原則申請が必要です。
受給できる可能性があると思われる方には、準備が整い次第、申請書等を送付いたします。
申請書等が送付されなかった方でも、要件を満たしていれば申請できます。
また、申請書の書式等も準備が整い次第、このページからダウンロードできるようにいたします。

申請期間・申請方法

申請期間は調整中です。申請期限は令和4年3月中旬頃を予定しています。
原則郵送にて申請してください。

【子育て世帯への臨時特別給付(5万円相当のクーポン給付)】

クーポン支給分については、国の正式通知が届いた後、現金支給が可能であれば、現金で支給できるように検討していきます(10万円の一括支給ではありません)。

内閣府コールセンター

電話の混雑防止のため、給付金制度に関する一般的なお問合せは、下記内閣府のコールセンターをご利用いただきますようご協力をお願いします。

電話番号:0120-526-145
受付時間:毎日午前9時から午後8時(12月29日から1月3日まで休み)

給付金を装った詐欺にご注意ください

ご自宅へ練馬区から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料を求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合には、すぐに区の窓口や警察にご連絡ください。

その他

申請書等が送付されなかった方、個別の事情がおありの方でも、要件を満たしていれば申請できますので、ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。

子育て世帯臨時特別給付金コールセンター
電話番号:03-5984-1191
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分(12月29日から1月3日まで休み)

お問い合わせ

子育て支援課児童手当係

電話:03-5984-5824

 ファクス:03-5984-1220

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引用元:練馬区公式ホームページ

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