子育て世帯への臨時特別給付金(1人当たり現金10万円を給付します)
下記の方法で支給する予定です。
(1)令和3年9月分の児童手当を受給している方(公務員の方は除く)
令和3年12月27日までに現金5万円、令和4年1月13日に追加分の現金5万円を支給します。(注釈)
注釈:10万円の一括支給ではありません。
(2)令和3年9月30日時点で高校生等(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の児童を養育している方
(3)令和3年9月1日から令和4年3月31日生まれの児童を養育している方
(4)公務員の方
備考:上記 (2)から(4)のいずれも10万円を一括支給します。 給付時期や必要な手続きなど詳しくは、1月21日号の区報やホームページでお知らせします。
給付金の制度に関する 一般的なお問合せにつきましては、内閣府のコールセンター(フリーダイヤル:0120-526-145 毎日午前9時から午後8時(12月29日から1月3日まで休み)をご利用ください。
支給対象者
子育て世帯への臨時特別給付金の対象は、支給対象者(1)から(3)のいずれかに該当される方です。(注釈:1)
注釈1:支給対象者(1)から(3)のいずれも児童手当(特例給付を除く)の支給対象となる金額と同等未満の所得に限ります。
それぞれ支給の手続き方法や必要書類が異なりますので、ご注意ください。
(1)令和3年9月分の児童手当を受給している方
備考:原則申請は不要です。ただし、公務員の方は原則申請が必要です。
(2)令和3年9月30日時点で高校生等(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の児童を養育している方
備考:原則申請が必要です。ただし、弟か妹が令和3年9月分の児童手当の対象である場合は原則申請は不要です。
(3)令和3年9月1日から令和4年3月31日生まれの児童を養育している方
備考:原則申請が必要です。
児童手当について
児童手当の要件や、所得制限額は、こちらのページでご確認いただけます。
手続き方法など詳細事項
支給対象者ごとに手続きや必要書類が異なります。下記それぞれご確認ください。
(1)令和3年9月分の児童手当を受給している方(公務員の方は除く)
申請は不要です。
対象者には、令和3年12月10日に案内を送付しました。
先行給付分として児童手当で指定されている口座に12月27日までに現金5万円を振り込む予定です。
追加給付分として令和4年1月13日に現金5万円を振り込む予定です。
辞退される方のみ、届出が必要です。
辞退される方は、案内到着後に下記問い合わせ先までご連絡ください。届出書を送付しますので、ご提出ください。
備考1:案内通知が届かないと、給付金が支給されませんので、住所を変更した方は、郵便局へ転送届をご提出ください。
備考2:対象となる方で、令和4年1月末になっても案内が届かない場合は、お問合せください。
備考3:令和3年9月分の児童手当が対象となる方のうち、申請手続き中で認定がまだの方には、児童手当の認定通知後に給付金の案内を送付します。
(2)令和3年9月30日時点で高校生等(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の児童を養育している方
原則申請が必要です。(注釈)
受給できる可能性があると思われる方には、令和4年1月中旬から案内を送付いたします。
案内等が送付されなかった方でも、要件を満たしていれば申請できます。
また、申請書の書式等も準備が整い次第、このページからダウンロードできるようにいたします。
注釈:ただし、弟か妹が上記(1) 令和3年9月分の児童手当の対象である場合は原則申請は不要です。案内、支給時期については、上記(1)と同時に実施します。
これまでに練馬区から児童手当等や子育て関連給付金の支給を受けた方は申請不要の場合があります。該当する方には、令和4年2月10日頃から振り込む予定です。詳しくは案内をご確認ください。
(3)令和3年9月1日から令和4年3月31日生まれの児童を養育している方
原則申請が必要です。(注釈)
受給できる可能性があると思われる方には、令和4年1月中旬から案内を送付いたします。
案内等が送付されなかった方でも、要件を満たしていれば申請できます。
また、申請書の書式等も準備が整い次第、このページからダウンロードできるようにいたします。
注釈: すでに児童手当を申請している方は申請不要の場合があります。該当する方には、令和4年2月10日頃から振り込む予定です。詳しくは案内をご確認ください。
(4)公務員の方
原則申請が必要です。(注釈)
受給できる可能性があると思われる方には、令和4年1月中旬から案内を送付いたします。
案内等が送付されなかった方でも、要件を満たしていれば申請できます。
また、申請書の書式等も準備が整い次第、このページからダウンロードできるようにいたします。
注釈: これまでに練馬区から児童手当等や子育て関連給付金の支給を受けた方は申請不要の場合があります。該当する方には、令和4年2月10日頃から振り込む予定です。詳しくは案内をご確認ください。
申請期間・申請方法
申請期間は調整中です。申請期限は令和4年3月中旬頃を予定しています。
原則郵送にて申請してください。
内閣府コールセンター
電話の混雑防止のため、給付金制度に関する一般的なお問合せは、下記内閣府のコールセンターをご利用いただきますようご協力をお願いします。
電話番号:0120-526-145
受付時間:毎日午前9時から午後8時(12月29日から1月3日まで休み)
給付金を装った詐欺にご注意ください
ご自宅へ練馬区から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料を求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合には、すぐに区の窓口や警察にご連絡ください。
その他
案内等が送付されなかった方、DV被害により子どもとともに避難している方でも、要件を満たしていれば申請できますので、ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。
子育て世帯臨時特別給付金コールセンター
電話番号:03-5984-1191
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分(12月29日から1月3日まで休み)
お問い合わせ
子育て支援課児童手当係
電話:03-5984-5824
ファクス:03-5984-1220
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