令和4年度 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免について
申請前にご確認ください
- 口座登録をされている場合は、申請後も減免が決定されるまで保険料が引き落とされます。口座引き落としを止める場合は、登録口座の金融機関にご相談ください。
- 年金から特別徴収されている場合は、減免が決定されるとそれ以後の納付方法が普通徴収(納付書)に切り替わります。 ただし、決定からおよそ2か月内はそのまま年金から徴収されます。
- 申請後も減免が決定されるまでは、未納分について督促状等が送付される場合があります。なお、減免決定後、納付いただいた場合も行き違いで督促状が発送される場合があります。
- 国保への加入や脱退の手続きをまだしていないなど、必要な手続きがお済みでない場合は減免の申請前にお届けください。
対象となる世帯
減免事由1 |
令和4年4月以降、新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者(※1)が死亡した、または |
---|---|
減免事由2 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の令和4年の給与収入、事業収入、不動 |
※1 世帯の主たる生計維持者とは原則、世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)を指します。前年の所得が世帯主より
多い方に限り、世帯主以外の主たる生計維持者とすることができます。
※2 1か月以上の治療を要すると認められる場合
※3 この4種類以外の収入(雑収入など)の減少が見込まれても、この減免に該当しません。また、国や都道府県から支給され
る各種給付金(持続化給付金など)は事業収入等の計算に含めません。
※4 世帯の主たる生計維持者の令和3年の事業収入等が「0円」の場合は、この減免に該当しません(※9も併せてご確認くだ
さい)
※5 ここでいう「所得の合計金額」とは、総所得金額等(退職所得を除く)から特別控除額を引いた金額です。
※6 この「所得の合計」には、(1)に該当しなかった事業収入等にかかる所得と、その他の所得(利子、配当、雑、譲渡、一
時、退職)を含みます。
対象となる保険料
令和4年度分の保険料 (※7)
(令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの)
※7 令和3年度分の保険料について
令和4年4月以降に納期限が設定された令和3年度分保険料は、要件等が異なりますが、申請により減免となる場合
があります。
☆令和4年4月以降に納期限が設定された令和3年度分保険料とは?
【例1】令和4年3月末に国民健康保険加入の手続きを行った
【例2】令和2年(2020年)の修正申告(所得の更正)を行った
ことなどで、令和4年度になってから発生した令和3年度の保険料のことです。
☆令和3年度中に納期限が設定されていた令和3年度分保険料は対象となりません。
また、令和2年度以前の保険料も対象となりません。
☆令和3年度分保険料の減免の要件や、申請の方法については、国民健康保険料減免相談コールセンター
(03-5984-1644)にお問い合わせください。
減免となる保険料額等
減免となる保険料額
減免事由1 | 対象となる期間の保険料の全額免除 |
---|---|
減免事由2 | 対象となる期間の保険料の一部(※8)を免除 |
※8 減免額は、対象保険料額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額
対象保険料額(A×B/C)
A | 当該世帯の被保険者全員について算定した令和4年度の保険料額 |
---|---|
B | 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2種類以上ある場合はその合計額)(※9) |
C | 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年の所得の合計金額(※5)(※9) |
※9 BまたはCの所得額が「0円もしくはマイナス」となる場合は、この減免に該当しません。
減免の割合(D)
世帯の主たる生計維持者の令和3年の所得の合計金額 | 減免の割合(D) |
---|---|
事業等の廃止や失業の場合 | 10分の10 |
300万円以下 | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1000万円以下 | 10分の2 |
注1 減免事由2に該当し、収入の減少理由が感染症の影響による事業等の廃止や失業の場合には、令和3年の所得の合計金額にかかわらず、減免の割合が10分の10になります。
注2 主たる生計維持者について、令和4年度に非自発的失業者に対する軽減制度(※10)が適用される場合(前年度から継続して適用されている場合を含む)は、給与収入の減少に対するこの減免は適用されません。(非自発的失業者であっても軽減制度が適用にならない場合や、給与収入以外の収入が「減免事由2」に当てはまる場合は、この減免の対象となります。)
この減免の対象となるのか判断する参考にしてください
提出書類
(1)新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料減免申請書
記入例を参考に、1世帯につき1枚作成してください。
PDF版をご使用の場合は、印刷し必要事項を手書きしてください。Excel版をご使用の場合は、必要事項を入力のうえ印刷してください。
R4国民健康保険料減免申請書(PDF版)(PDF:68KB)
R4国民健康保険料減免申請書(Excel版)(Excel:30KB)
R4国民健康保険料減免申請書(記入例)(Excel:28KB)
(2)添付書類
減免事由1 | (新型コロナウイルス感染症だとわかる)死亡診断書、医師の診断書 |
---|---|
減免事由2 |
次のア~エの書類(ウ、エは該当する場合) |
申請方法
感染拡大防止のため、申請は郵送でお願いいたします。
上記「提出書類」を、「〒176-8501 練馬区豊玉北6-12-1 国保年金課 国民健康保険料減免担当」宛てに郵送してください。
印刷して切り取り、封筒に貼ってお使いください。
申請期限
減免は申請を受領した月の納期限にかかる保険料から減額します。
全額免除の場合や納期未到来の保険料で減額しきれない場合は、遡及して納期を過ぎた保険料を減額します。
世帯構成の変更等が無い限り申請時期で減免の総額は変わりませんが、減免事由に該当する場合は早めに申請してください。
申請期限 令和5年3月31日(必着)
その他
- 令和3年の収入・所得について、必要な確定申告をされていない場合は減免の判定ができません。申告後に減免申請をしてください。同一世帯の国保加入者のうち、20歳以上の方で扶養控除の対象となっていない方についても、必要な確定申告もしくは住民税の申告をしてから減免申請をしてください。
- 減免が決定された場合は、減免後の納入通知書をお送りします(3か月ほどかかる場合があります)。減免できなかった場合は不承認決定通知をお送りします。
- 申請書の記入漏れや書類不備がある場合や、令和3年の収入・所得について必要な確定申告をされていない場合は、申請書類を返送させていただきます。申請書等を郵送いただく前に、提出書類などに不備がないかご確認ください。
- 旧被扶養者減免ですでに減免されている世帯は、この減免の対象となりません。
- 納付済みの保険料について減免適用の結果、還付となる場合は、減免決定後おおむね1~2か月後に還付通知書をお送りします。ただし、納期限を経過した未納付分がある場合は、そちらに充当します。
- 減免が決定された後に、世帯構成や加入者、所得などの変更にともなう保険料の変更があっても、減免額は変わりません。減免額を変更するには再度、減免申請をしていただく必要がありますが、変更の内容によっては減免が非該当となったり、減免額が減少する場合があります。また、添付書類は再度ご用意ください。
- 介護保険第一号被保険者(65歳以上)の方の介護保険料についても、新型コロナウイルス感染症に係る減免の制度があります。詳しくは介護保険課資格保険料係(03-5984-4592)にお問い合わせください。
お問い合わせ
国保年金課 国民健康保険料減免相談コールセンター
電話:03-5984-1644(平日8時30分から17時15分まで)
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