上石神井駅周辺地区計画等の都市計画原案の縦覧等について
練馬区は、上石神井駅周辺地区地区計画、高度地区の変更、防火地域及び準防火地域の変更ならびに一団地の住宅施設の変更の各都市計画原案を作成しましたので、以下のとおり公表、縦覧いたします。また、原案の説明会を開催します。
なお、住民および利害関係人は、練馬区が定める都市計画の原案について、期間内に区長に対して意見書を提出することができます。
都市計画(練馬区決定) |
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1 上石神井駅周辺地区地区計画 |
2 高度地区の変更 |
3 防火地域及び準防火地域の変更 |
4 一団地の住宅施設の変更 |
また、東京都が定める以下の都市計画について、区原案がご覧になれます。
都市計画(東京都決定) |
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5 用途地域の変更 |
地区計画について
名称
東京都市計画地区計画上石神井駅周辺地区地区計画(練馬区決定)
区域および面積
練馬区上石神井一丁目、上石神井二丁目および上石神井四丁目各地内 約53.3ヘクタール
地区計画の原案の図書
備考:このページに掲載しているPDFファイルは縦覧図書を謄写したものであり、縮尺等については実際のものとは異なります。
高度地区の変更について
名称
東京都市計画高度地区(上石神井駅周辺地区地区計画関連)(練馬区決定)
区域および変更面積
練馬区上石神井一丁目、上石神井二丁目および上石神井四丁目各地内 約4.3ヘクタール
高度地区の変更原案の図書
防火地域及び準防火地域の変更について
名称
東京都市計画防火地域及び準防火地域(上石神井駅周辺地区地区計画関連)(練馬区決定)
区域および変更面積
練馬区上石神井一丁目、上石神井二丁目および上石神井四丁目各地内 約3.1ヘクタール
防火地域及び準防火地域の変更原案の図書
一団地の住宅施設の変更について
名称
東京都市計画一団地の住宅施設 上石神井住宅一団地の住宅施設の変更(練馬区決定)
区域および変更面積
練馬区上石神井町一丁目地内 約1.17ヘクタール
一団地の住宅施設の変更原案の図書
用途地域の変更について
名称
東京都市計画用途地域(上石神井駅周辺地区地区計画関連)(東京都決定)
区域および変更面積
練馬区上石神井一丁目、上石神井二丁目および上石神井四丁目各地内 約4.2ヘクタール
用途地域の変更原案の図書
原案等の縦覧
地区計画、高度地区の変更、防火地域及び準防火地域の変更、一団地の住宅施設の変更ならびに用途地域の変更の各都市計画原案の図書を下記の窓口でご覧になれます。(窓口でご覧になれる図書は、このページに掲載しているPDFファイルと同じ内容のものです。)
縦覧期間
令和4年11月1日(火曜)から11月22日(火曜)まで
備考:受付は期間内の土曜・日曜・祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分までです。
縦覧場所
練馬区都市計画課(区役所本庁舎16階)
住所:練馬区豊玉北六丁目12番1号
説明会
原案等の説明会を開催します。
説明会の詳細は上石神井駅周辺のまちづくりのページをご覧ください。
意見書の提出
練馬区が定める都市計画の原案等について意見のある方は、下記の提出期間内に区長に対して意見書を提出することができます。
頂いた意見の要旨とこれに対する区の見解は、後日公表しますので、意見書を提出される方は、その旨ご了承願います。
なお、意見の要旨を公表する際は、住所や氏名などの個人情報は掲載しません。
意見書の提出方法
窓口持参または郵送で提出してください。
提出期間
令和4年11月1日(火曜)から11月22日(火曜)まで
備考1:窓口持参の場合、受付は期間内の土曜・日曜・祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分までです。
備考2:郵送の場合、期間内必着です。
提出先
(1)窓口持参の場合、以下の窓口へ提出してください。
練馬区都市計画課(区役所本庁舎16階)
住所:練馬区豊玉北六丁目12番1号
電話:03-5984-1534
(2)郵送の場合、以下の宛先へ郵送してください。
郵便番号:〒176-8501
住所:練馬区豊玉北六丁目12番1号
宛先:練馬区都市整備部都市計画課
備考:封筒に「意見書在中」とご記入ください。
意見書の書き方
1 特に様式は定められていませんが、標題は、都市計画の種類および名称を記入の上、意見書であることを表示してください。
【例】東京都市計画地区計画上石神井駅周辺地区地区計画の原案に関する意見書
2 本文は、意見の内容および理由等を記述してください。
3 日付、住所、氏名、連絡先電話番号を記入してください。
4 宛先は、「練馬区長」としてください。
今後の予定
年 | 時期 | 内容 | |
---|---|---|---|
令和4年 | 11月1日から11月22日まで | 都市計画原案等の公告・縦覧、意見書受付 | |
11月11日、13日 | 説明会開催 | ||
令和5年 | 2月(2週間) | 都市計画案等の公告・縦覧、意見書受付 | |
3月 | 練馬区都市計画審議会へ付議 | ||
5月 | 東京都都市計画審議会へ付議(用途地域のみ) | ||
6月 | 都市計画決定・変更、告示 |
関連ページ
お問合せ先
地区計画、高度地区の変更、防火地域及び準防火地域の変更、一団地の住宅施設の変更ならびに用途地域の変更の各都市計画原案に関すること
新宿線・外環沿線まちづくり課まちづくり担当係(区役所本庁舎16階) 電話:03-5984-1278(直通)
都市計画決定・変更の手続に関すること
都市計画課都市計画担当係(区役所本庁舎16階) 電話:03-5984-1534(直通)
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