営業許可等の事業譲渡について【環境衛生関係営業者の皆様へ】
改正の概要
これまで、営業者から別の営業者に事業を譲渡する場合、個人事業主が法人化する場合など、事業譲渡による事業承継は、新たな許可の取得等を行う必要がありました。
今回、生活衛生関係法令(旅館業法、公衆浴場法、クリーニング業法、理容師法、美容師法)が改正され、事業譲渡による事業承継の場合も届出(旅館業は承継申請)することで、新たに許可の取得等を行うことなく、営業者の地位を承継することができるようになり、令和5年12月13日から施行されます。
それに伴い、本区においても生活衛生関係の条例等を改正し、手続きの整備を行いました。
今後、事業譲渡による事業承継が行われる生活衛生関係営業者の皆様は、事前に生活衛生課までご相談ください。
改正内容リーフレット(生活衛生関係業種全般について)(PDF:532KB)
改正内容リーフレット(旅館業について)(PDF:571KB)
事業譲渡による事業承継に該当する事例
1 個人名義の事業を法人名義に変更する
2 法人名義の事業を別法人に譲り渡す
3 オーナー名義の事業を従業員に譲り渡す
4 親名義の事業を子供に譲り渡す など
※営業の譲渡が行われたことを証する書類等の提出が必要です
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