就学援助費(小学校の入学準備費の入学前支給)の申請を受け付けています

1.対象者

練馬区内に住所(住民登録)があり、令和2年度小学校入学予定者の保護者で下記に該当する方

  1. 平成30年度中に生活保護法に定める教育扶助の停止・廃止を受けた方。ただし、世帯構成などの変更を伴う場合は除きます。
  2. 平成30年1年間の世帯全員の所得の合計金額(世帯とは、住民登録上の世帯です。保護者の兄弟・父母等が同じ世帯の場合、その方の所得も合算します)が、認定基準所得以下の世帯[下表:認定基準所得金額のめやす(参考)]。
  3. 生活の急変(主たる生計維持者の死亡または失業、災害の被害を受けた場合等)が生じた場合には、学務課管理係へご相談ください。

※令和2年3月1日に練馬区に住所(住民登録)がある方が対象となります。
※生活保護を受けている方は、生活保護費から支給されます。詳しくは、管轄の総合福祉事務所にお問い合わせください。

認定基準所得金額のめやす(参考)-令和元年度における認定基準金額-
世帯
人数
世帯構成(年齢は、4月1日現在満年齢) 前年中の所得金額
(世帯全員の合計額)
2人 母(39歳)・子(9歳) 2,658,828円
3人 父(39歳)・母(39歳)・子(9歳) 3,251,328円
4人 父(39歳)・母(39歳)・子(9歳)・子(5歳) 3,539,052円
5人 父(43歳)・母(43歳)・子(13歳)・子(10歳)・子(7歳) 4,309,600円
6人 父(43歳)・母(43歳)・祖母(69歳)・子(13歳)・子(10歳)・子(7歳) 4,817,584円

※注釈:これはモデルケースであり、人数が同じでも年齢によって認定基準所得金額が異なります。そのため上記金額を超える場合でも審査を希望される方はご申請ください(なお、適切なご案内のため事前審査はお断りしています)。
また認定基準所得金額は、生活保護基準の改定により、年度によって変わります。

所得金額とは

 給与所得の場合は給与所得控除後の金額、事業所得の場合は総収入金額から必要経費を差し引いた金額です。このほかの所得も含めて所得の種類が複数ある場合は合算します。なお、本制度の趣旨から、純損失や資産性所得の譲渡損失などの繰越控除をする前の所得で判定します。

2.支給額等

  • 金額:47,380円
  • 支給時期:令和2年3月下旬(予定)
  • 支給方法:口座振込

3.申請書配布方法

 就学時健診(練馬区立各小学校で実施)にて申請書を配布します。
練馬区立各小学校以外で健診を実施される方は、学務課管理係まで申請書をご請求ください。

4.申請手続き

(1)申請書の提出

 申請書に必要事項を記入・押印のうえ、申請書と同時に配布する返信用封筒に入れて郵送するか、学務課管理係へ直接ご持参ください。
※児童1人につき1部を提出してください。

(2)添付書類

1.平成31年1月1日現在、練馬区に住所(住民登録)がある方は、練馬区課税台帳上の記録により確認しますので、課税証明書等の書類の提出は必要ありません。ただし、平成30年分の所得の申告をしていない方は、所得の審査ができませんので、早めに税務署への確定申告または練馬区税務課への申告を済ませておいてください。

2.平成31年1月2日以降に練馬区に転入された方は、次のいずれかの書類の提出をお願いします。
児童手当の申請等で区に所得証明書類を提出済みであっても、別途就学援助用に学務課へ提出が必要です。就学援助用は原本の写し(コピー)可です。

・「平成30年分 確定申告書の税務署提出控え」
(税務署窓口にて申告の際の、税務署受付印のある控え)

・「平成31年度 住民税課税証明書」または「平成31年度 住民税非課税証明書」
(平成31年1月1日現在の住所地の自治体にて交付を受けてください)

※注釈1:会社が発行する源泉徴収票ではお受けできません。
※注釈2:マイナンバーによる提出も可能です(マイナンバーを利用して、1月1日現在の住所地に税情報を照会します)。
ご希望の方は、「マイナンバー提供書(就学援助費受給申請用)」をダウンロードするか、学務課管理係までご連絡く ださい。

「マイナンバー提供書(就学援助受給申請用)」(PDF:1,750KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。はこちらからダウンロードできます。

5.提出期限・提出先

窓口持参:令和元年12月27日(金)
郵送:令和元年12月31日(火)消印有効
【提出先】
〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号
練馬区役所本庁舎12階
教育振興部 学務課 管理係

6.認定審査の結果通知

2月下旬に「審査結果通知書」を郵送します。

7.Q&A

Q.令和2年4月から他自治体の小学校へ入学する予定です。練馬区から入学準備費を受け取ることはできますか?

 A.受け取れます。
練馬区就学援助制度の「準要保護者」の認定を受け、令和2年3月1日時点で練馬区に住所(住民登録)があれば支給します。
ただし、入学準備費の支給決定後に他自治体へ転出された場合は、転出先の教育委員会に、練馬区在住期間に入学準備費を支給した旨を通知します。

Q.小学校入学前に就学援助(入学準備費の入学前支給)を受けていませんでした。小学校入学後に入学準備費を受け取ることはできますか?

 A.受け取れます。
下記(1)、(2)の両方に該当する方は、小学校入学後に入学準備費を支給します。
(1)小学校入学前に「入学準備費」を受け取っていない者(他自治体からの受給を含む)
(2)小学校入学後の4月中に申請を行い、認定となった者(生活保護受給者を除く)
※私立小学校へ入学が決定した場合、入学準備費を含む入学後の就学援助費は支給対象外となります。

Q.小学校入学後も就学援助費の支給を希望します。小学校入学後も毎年申請手続きが必要ですか?

A.必要ありません。
今回、申請をされた方は認定の可否を問わず小学校卒業まで就学援助の申請を受けたものとしますので、次年度以降の申請手続きは必要ありません。ただし、審査は毎年度行い、認定の可否を決定します。

8.関連リンク

教育振興部 学務課 管理係

組織詳細へ

 

電話:03-5984-5643(直通)

ファクス:03-3993-1196

この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)

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引用元:練馬区公式ホームページ

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