就学援助費(中学校の入学準備費の前倒し支給について)
1.対象者
令和3年3月1日時点で、「準要保護者」の認定を受けている小学6年生の世帯(他自治体での未受給者に限る)
※「準要保護者」とは、練馬区教育委員会が生活保護受給者に準ずる程度に困窮していると認める者のことです。
※生活保護を受けている方は、生活保護費から支給されます。詳しくは、管轄の総合福祉事務所にお問い合わせください。
2.支給額等
金額:57,400円
支給時期:令和3年3月末(予定)
支給方法:就学援助申請時にご指定いただいた口座へ振り込み
3.申請手続き
今年度すでに「準要保護者」の認定を受けている方は、お手続きの必要はありません。
4.Q&A
Q.令和3年4月から他自治体の中学校へ入学する予定です。練馬区から入学準備費を受け取ることはできますか?
A.受け取れます。
令和3年3月1日時点で、練馬区就学援助制度の「準要保護者」の認定を受けていれば支給します。ただし、入学準備費の支給決定後に他自治体へ転出された場合は、転出先の教育委員会に、練馬区在住期間に入学準備費を支給した旨を通知します。
Q.小学6年生時点で就学援助を受けていませんでした。中学校入学後に入学準備費を受け取ることはできますか?
A.受け取れます。
下記(1)、(2)の両方に該当する場合は、中学校入学後に入学準備費を支給します。
(1)中学校入学前に「入学準備費」を受け取っていない者(他自治体からの受給を含む)
(2)中学校入学後の4月中に申請を行い、認定となった者(生活保護受給者を除く)
Q.小学校在学中に就学援助を申請すれば、中学校入学後も引き続き就学援助は受けられますか?
A.受けられません。
中学校入学後も就学援助費の受給を希望する場合は、中学校入学後に申請書の提出が必要です。
5.関連リンク
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。