建築協定の縦覧等について
建築協定の概要
建築協定の名称
武蔵関建築協定
建築協定区域等(地名地番)
練馬区関町北三丁目215番 | 2、5、6、8、12、14、15、18~21、23~26 |
---|---|
練馬区関町北三丁目 219番 | 3~7、9、11~18、20、21、23、24、26~28 30、34、37~46、51、53~55、59、63、64、67、70、75、77、79~81、85~87 |
練馬区関町北三丁目 224番 | 7、11、12、14、24、29、30、37、50~52 |
練馬区関町北三丁目 225番 | 14、20 |
練馬区関町北三丁目 513番 | 3、9,11、14、16、18、26、28、29、32、35、36 |
練馬区関町北三丁目215番 | 3、7、11、13、22 |
---|---|
練馬区関町北三丁目 219番 | 8、10、19、22、25、29、31~33、35、36 47~49、52、56~58、66、76、78、82~84 |
練馬区関町北三丁目 223番 | 6~8、10 |
練馬区関町北三丁目 224番 | 8~10、13、15~17、25~28、31、38 |
練馬区関町北三丁目 225番 | 10、17~19 |
練馬区関町北三丁目 513番 | 8、10、12、13、19、25 |
建築物に関する協定事項
建築物の敷地、位置、用途、形態に関する基準
協定の有効期間
認可のあった日から10年間
ただし、期間満了の1年6か月前までに協定者の過半数から協定の変更または廃止の申し出がない限りは、同一条件によりさらに10年間更新されるものとし、その後も同様とする。
違反があった場合の措置
工事停止・是正の請求および裁判所への提訴
建築協定書の縦覧
建築協定書の図書を下記の窓口でご覧になれます。
縦覧期間
令和3年11月12日(金)から12月2日(木)まで
縦覧場所
練馬区都市整備部開発調整課(練馬区役所本庁舎15階)
(午前8時30分から午後5時15分まで。土曜・日曜を除く。)
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。