産前産後期間の免除制度が始まります
国民年金保険料が免除される期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
対象となる方
産前産後期間に「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
届出時期
出産予定日の6カ月前から届出できます。また、出産後も届出可能です。
※ ただし届出ができるのは平成31年4月1日からです。
手続に必要なもの
本人確認できるもの(運転免許証・個人番号カードなど)
個人番号を確認できるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)
年金手帳
~出産前に手続きをする場合~
医療機関が発行した証明書、母子健康手帳などの添付書類
~出産後に手続をする場合~
区で出産日、親子関係が確認できる場合、添付書類は不要です。
※ 区で確認ができない場合、出生届受理証明書、医療機関が発行した証明書、住民票などの添付書類が必要です。
手続方法と窓口
手続は、国民年金係(本庁3階)窓口となります。区民事務所では取り扱いません。
区民部 国保年金課 国民年金係 電話:03-5984-4561(直通)(本庁舎3階)
受付時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
関連情報
日中に来庁できない場合
日中に来庁ができない場合、国民年金係へお電話にてご相談ください。
注目情報
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