重点地区まちづくり計画を検討する区域の指定について(桜台地区)
練馬区は、桜台地区を、練馬区まちづくり条例に基づく重点地区まちづくり計画を検討する区域(以下「検討区域」という。)として指定しましたので、以下のとおり公表いたします。
なお、検討区域内の住民および土地所有者等は、期間内に区長に対して意見書を提出することができます。
名称
桜台地区
区域
練馬区桜台一丁目、桜台二丁目、桜台三丁目および桜台四丁目各地内
指定の理由書および検討区域
備考:ここに掲載しているPDFファイルは縦覧図書を謄写したものであり、縮尺等については実際のものとは異なります。
意見書の提出
検討区域内の住民および土地所有者等の方は、下記の提出期間内に区長に対して意見書を提出することができます。
頂いた意見の要旨とこれに対する区の見解は、後日公表しますので、意見書を提出される方は、その旨ご了承願います。なお、意見の要旨を公表する際は、住所や氏名などの個人情報は掲載しません。
意見書の提出方法
窓口持参または郵送にて提出してください。
提出期間
令和2年4月1日(水曜)から4月22日(水曜)まで
備考1:窓口持参の場合、受付は期間内の土曜・日曜を除く、午前8時30分から午後5時15分までです。
備考2:郵送の場合、期間内必着です。
提出先
(1)窓口持参の場合、以下の窓口へ提出してください。
練馬区都市計画課(区役所本庁舎16階)
住所:練馬区豊玉北六丁目12番1号
電話:03-5984-1534
(2)郵送の場合、以下の宛先へ郵送してください。
郵便番号:〒176-8501
住所:練馬区豊玉北六丁目12番1号
宛先:練馬区都市整備部都市計画課
備考:封筒に「意見書在中」とご記入ください。
意見書の書き方
1 特に様式は定められていませんが、標題は、重点地区まちづくり計画を検討する区域についての意見書であることを表示してください。
【例】 重点地区まちづくり計画を検討する区域(桜台地区)についての意見書
2 本文は、意見の内容および理由等を記述してください。
3 日付、住所、氏名、連絡先電話番号を記入してください。
4 宛先は、「練馬区長」としてください。
お問合せ先
検討区域の指定に関すること
防災まちづくり課防災まちづくり担当係(区役所本庁舎15階) 電話:03-5984-4749(直通)
まちづくり条例の手続に関すること
都市計画課都市計画担当係(区役所本庁舎16階) 電話:03-5984-1534(直通)
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