ひとり親家庭への臨時特別給付金について
給付金概要
支給対象者
令和2年5月分の児童扶養手当受給者で、練馬区に住民登録のある方
(注釈)全部支給停止者は、対象外です。
給付額
対象世帯1世帯につき、5万円(1回限り)
支給時期
令和2年6月下旬以降
(注釈)児童扶養手当の支給日とは別の日に振込みます。
支給方法
令和2年5月分の児童扶養手当を受給されている口座に、児童扶養手当の支給日とは別の日に振込みます。
(注釈)指定していた口座を解約等され、給付金の支給に支障が生じる場合は、別途口座登録の届出が必要となります。お問い合わせください。
(注釈)指定口座への振込ができなかった場合は、給付金が支給されませんので、令和2年12月28日までに必ずお問い合わせの上、ご対応ください。
手続き方法
申請は不要です。
対象者には、6月上旬以降、事前に案内を送付します。
受給を辞退される方のみ、下記届出をご提出ください。
(注釈)対象となる方で、6月下旬になっても案内が届かない場合は、お問い合わせください。
(注釈)令和2年5月分の児童扶養手当が対象となる方のうち、児童扶養手当の申請のお手続き中で、認定がまだの方へは、児童扶養手当の認定通知後に給付金の案内を送付します。
給付金を装った詐欺にご注意ください。
ご自宅や職場へ練馬区から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料を求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合には、すぐに区の窓口や警察にご連絡ください。
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