区立施設の利用の定員制限緩和に係る使用料の取扱いについて

令和2年9月19日以降の利用について

通常時の使用料になります。
(注釈)9月18日以前に利用申し込みを行い、定員を50%以下に制限して利用する場合の使用料は、5割減額となります。定員を制限せず利用する場合は、通常時の使用料となります。詳細は各施設にお問い合わせください。

引き続き定員を制限して貸し出す場合の使用料の取扱い

食事を伴うもの、ロックコンサート、ポップコンサート、キャラクターショー、親子会公演、観客の声援があるスポーツ競技など、「大声での歓声・声援等が想定されるもの」は、引き続き、定員を50%に制限します。その場合の使用料の取扱いは、5割減額となります。
(注釈)すでに減額・免除の適用を受けている場合は、変更ありません。
(注釈)詳細は、各施設にお問い合わせください。

施設における利用制限の緩和について

  「施設における利用制限の緩和について」のページをご覧ください。

区政改革担当部 区政改革担当課 区政改革担当係

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電話:03-5984-1092(直通)

 ファクス:03-3993-1195

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引用元:練馬区公式ホームページ

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