新型コロナウイルス感染症に対する練馬区方針(令和3年2月3日決定)

新型コロナウイルス感染症に対する練馬区方針(令和3年2月3日決定)

 新型コロナウイルスの感染拡大に対応するため、内閣総理大臣は2月2日、東京都を含む10都府県で、緊急事態宣言の期間を3月7日まで延長した。これを受け都知事は同日、新たに日中も含めた都民の外出自粛要請や飲食店等における営業時間の短縮要請等を内容として、緊急事態措置の期間を延長した。
 区は、緊急事態宣言、緊急事態措置を踏まえ、2月8日から3月7日まで以下のとおり対応する。

基本的な考え方

  1. 区民の皆様に、日中を含めた不要不急の外出は控え、特に午後8時以降は徹底するようお願いする。
  2. 区内の飲食店等に、営業時間の短縮および業種別ガイドラインの遵守をお願いする。

具体的な対応策(2月8日から3月7日まで)

区立施設

  1. 通常、午後8時以降も開館している施設については、原則、開館時間を午後8時までに短縮する。委託園の延長保育については、午後8時30分まで実施する。利用人員は、定員の50%かつ5,000人を上限とする。
    ただし、練馬文化センター等の興行施設で、既にチケット等が販売済みの事業は除く。
  2. 飲食を目的とした利用および入浴は、禁止する。
  3. 感染リスクが高いと考えられる、室内で行うスポーツ、合唱、カラオケ等を行う利用者に対しては、感染防止の注意喚起を徹底する。
  4. 都県境をまたぐ人の移動を抑制するため、都外に所在する少年自然の家は、休館する。

区主催のイベント・事業

  1. 各種講座や説明会、教室等は、オンライン開催など代替手段が講じられるものは、形態を変更して実施する。
    実施が必要なものは、感染防止対策を徹底する。

区民の皆様へのお願い

 日中を含めた不要不急の外出は控えて頂き、特に午後8時以降は徹底するようお願いします。通院や買い物など、必要な外出も短時間にしてください。
 感染対策の基本である、マスクの着用・手洗い・換気の徹底、3密の回避を、引き続きお願いします。

区内の飲食店等事業者へのお願い

 飲食店や遊興施設等は、午前5時から午後8時までとする営業時間の短縮をお願いします。その他の施設も、午後8時までとする営業時間の短縮にご協力をお願いします。営業に当たっては、業種別ガイドラインを遵守してください。

練馬区方針の取扱い

  1. この方針に記載のない事項で、国・都の方針が発出されているものは、それによることとする。
  2. この方針は、国・都の方針に変化が見られた際など、必要に応じて見直しを行う。

お問い合わせ

危機管理室 危機管理課 安全安心係

 組織詳細へ

電話:03-5984-1027(直通)

 ファクス:03-3993-1194

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引用元:練馬区公式ホームページ

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