子育て世帯への臨時特別給付金(離婚等により給付金を受け取れない方へのお知らせを追加しました)
支給対象者
対象者 | 申請 | |
---|---|---|
(1) | 令和3年9月分の児童手当を受給している方(公務員の方は除く) | 申請不要 |
(2) | 令和3年9月30日時点で高校生等(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の児童を養育している方 | 原則申請必要 |
高校生等の弟か妹が令和3年9月分の児童手当の対象である場合は申請不要 | ||
これまでに練馬区から児童手当等や子育て関連給付金の支給を受けた方で、金融機関口座等に変更がない場合は申請不要 (注釈)一部申請が必要な場合があります。 |
||
(3) | 令和3年9月1日から令和4年3月31日生まれの児童(新生児)を養育している方 | 令和4年1月20日(木曜)までに児童手当を申請している場合は、申請不要 |
令和4年1月20日(木曜)までに児童手当を申請していない場合は、原則申請必要 | ||
(4) | 公務員の方 | 原則申請必要 |
これまでに練馬区から子育て関連給付金の支給を受けた方で、金融機関口座等に変更がない場合は申請不要 (注釈)一部申請が必要な場合があります。 |
(注釈)支給対象者(1)から(4)のいずれも児童手当(特例給付を除く)の支給対象となる金額と同等未満の所得に限ります。
それぞれ支給の手続き方法や必要書類が異なりますので、ご注意ください。
詳細は下記のリンクよりご確認ください
給付金の制度に関する一般的なお問合せ先
-
内閣府のコールセンター
フリーダイヤル:0120-526-145 毎日午前9時から午後8時
児童手当について
児童手当の要件や、所得制限額は、下記リンクからご確認いただけます。
手続き方法など詳細事項
支給対象者ごとに手続きや必要書類が異なります。下記それぞれご確認ください。
(1)令和3年9月分の児童手当を受給している方(公務員の方は除く)
申請は不要です。
対象者には、令和3年12月10日に案内を送付しました。
先行給付分として児童手当で指定されている口座に12月27日までに現金5万円を振り込みました。
追加給付分として令和4年1月13日に現金5万円を振り込みました。
辞退される方のみ、届出が必要です。
辞退される方は、案内到着後に下記問い合わせ先までご連絡ください。届出書を送付しますので、ご提出ください。
(注釈)案内通知が届かないと、給付金が支給されませんので、住所を変更した方は、郵便局へ転送届をご提出ください。
(注釈)対象となる方で、令和4年1月末になっても案内が届かない場合は、お問合せください。
(注釈)令和3年9月分の児童手当が対象となる方のうち、申請手続き中で認定がまだの方には、児童手当の認定通知後に給付金の案内を送付します。
(2)令和3年9月30日時点で高校生等(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の児童を養育している方
原則申請が必要です。
受給できる可能性があると思われる方には、令和4年1月中旬から案内を送付いたします。
案内等が送付されなかった方でも、要件を満たしていれば申請できます。
また、申請書の書式等は、このページの「申請が必要な方向け関係書類のダウンロード」をご利用ください。
ただし、弟か妹が上記 (1) 令和3年9月分の児童手当の対象である場合は原則申請は不要です。案内、支給時期については、上記(1)と同時に実施しました。
また、これまでに練馬区から児童手当等や子育て関連給付金の支給を受けた方は申請不要の場合があります。該当する方には、令和4年2月10日頃から振り込む予定です。詳しくは案内をご確認ください。対象となる方で令和4年1月中に案内が届かない場合は、お問い合わせください。
(注釈)ただし、これまでに練馬区から児童手当等や子育て関連給付金の支給を受けた方で下記の要件に該当する場合は申請が必要です。
(1)令和2年中の所得について、配偶者の方が高い場合(配偶者が支給対象者となります)
(2)令和2年中の所得について、練馬区が配偶者の所得を把握していない場合
上記(1)または(2)に該当する方は、申請不要では支給されません。詳しくはお問い合わせください。
(3)令和3年9月1日から令和4年3月31日生まれの児童を養育している方
原則申請が必要です。
受給できる可能性があると思われる方には、令和4年1月中旬から案内を送付いたします。
案内等が送付されなかった方でも、要件を満たしていれば申請できます。
また、申請書の書式等は、このページの「申請が必要な方向け関係書類のダウンロード」をご利用ください。
(注釈1)すでに令和4年1月20日(木曜)までに児童手当を申請している方は申請不要です。該当する方には、令和4年2月10日頃から振り込む予定です。詳しくは案内をご確認ください。対象となる方で令和4年1月中に案内が届かない場合は、お問い合わせください。
(注釈2)令和4年1月20日(木曜)までに児童手当を申請してない方は申請が必要です。児童手当の申請の際にご案内します。申請期限は令和4年4月15日(金曜)を予定しています。
(4)公務員の方
原則申請が必要です。
受給できる可能性があると思われる方には、令和4年1月中旬から案内を送付いたします。
案内等が送付されなかった方でも、要件を満たしていれば申請できます。
また、申請書の書式等は、このページの「申請が必要な方向け関係書類のダウンロード」をご利用ください。
これまでに練馬区から子育て関連給付金の支給を受けた方は申請不要の場合があります。該当する方には、令和4年2月10日頃から振り込む予定です。詳しくは案内をご確認ください。対象となる方で令和4年1月中に案内が届かない場合は、お問い合わせください。
(注釈)ただし、これまでに練馬区から子育て関連給付金の支給を受けた方で下記の要件に該当する場合は申請が必要です。
(1)令和2年中の所得について、配偶者の方が高い場合(配偶者が支給対象者となります)
(2)令和2年中の所得について、練馬区が配偶者の所得を把握していない場合
上記(1)または(2)に該当する方は、申請不要では支給されません。詳しくはお問い合わせください。
申請期限
申請期限は令和4年3月11日(金曜)必着です。
(注釈)令和3年9月1日から令和4年3月31日生まれの児童については、令和4年4月15日(金曜)まで
原則郵送にて申請してください。
申請が必要な方向け関係書類のダウンロード
高校生等(新生児以外)はこちらの申請書をご使用ください。
(注釈)公務員の方もこちらの申請書をご使用ください。
新生児はこちらの申請書をご使用ください。
(注釈)公務員の方もこちらの申請書をご使用ください。
子育て世帯への臨時特別給付金申請のための証明書発行手数料の無料化について
「住民票の写し」や「住民税の証明書」等の子育て世帯への臨時特別給付金申請のための証明書発行手数料を無料にします。
無料となる証明書や手続き方法等の詳細は下記リンクをご参照ください。
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う貸付や融資等の手続に必要な各種証明書手数料を無料にします
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送による手続きにご協力ください。
※コンビニ交付および区民事務所設置の証明書発行機では無料にはなりませんので、ご注意ください。
申請不要の方向け関係書類のダウンロード
辞退される方のみ、必要です。
これまでに練馬区から児童手当等や子育て関連給付金の支給を受けた口座をすでに解約している場合はこちらの届出書をご使用ください。
関係書類送付先および受付場所
〒176-8501
練馬区豊玉北6丁目12番1号
練馬区役所 子育て支援課 児童手当係(練馬区役所本庁舎10階)
(注釈)郵便番号があれば、住所の記載は不要です。
(注釈)郵便物の不着や事故について、区では一切責任をもちませんので、ご了承ください。
内閣府コールセンター
電話の混雑防止のため、給付金制度に関する一般的なお問合せは、下記内閣府のコールセンターをご利用いただきますようご協力をお願いします。
電話番号:0120-526-145
受付時間:毎日午前9時から午後8時
給付金を装った詐欺にご注意ください
ご自宅へ練馬区から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料を求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合には、すぐに区の窓口や警察にご連絡ください。
子育て世帯への臨時特別給付の趣旨について
子育て世帯への臨時特別給付の趣旨について(PDF:11KB)
その他
案内等が送付されなかった方、DV被害により子どもとともに避難している方でも、要件を満たしていれば申請できますので、ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。
電話番号:03-5984-1191
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分(12月29日から1月3日まで休み)
お問い合わせ
子育て支援課児童手当係
電話:03-5984-5824
ファクス:03-5984-1220
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