【後期高齢者医療保険料】口座振替・納付書(普通徴収)の納付回数が変わります
保険料の通知回数の変更に伴い、納付回数が変更となります
後期高齢者医療保険料は、前年の所得に基づき算定されます。
30年度までは、前年の所得が確定するまでの4月から6月までの間、前年度の保険料額を基に暫定的な保険料をご納付いただいておりました。
このため、暫定的な保険料通知(4月)と確定通知(7月)があることで、保険料の通知が年2回となり、納付すべき保険料が分かりにくくなっていたことから、平成31年度から保険料の通知は7月の1回のみとすることといたしました。
それに伴い、普通徴収については4月から6月までの納付がなくなるため、12回払いから9回払いに変更になります。
(注釈1)支払回数を12回から9回へ変更することで、1回当たりのお支払い金額が上がりますが、年間保険料額は変わりません。
保険料の支払いについて
納付書払いの方:7月に送付する納付書でご納付ください。(4から6月までの納付はありません)
口座振替の方:7月から引き落としが開始されます。(4から6月までの引き落としはありません)
(注釈1)この変更にあたり、新たな手続きしていただく必要はありません。
納付回数の変更
4月に暫定的な保険料を通知 | 7月に確定した年間保険料を通知 | ||||||||||
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4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
納付 | 納付 | 納付 | 納付 | 納付 | 納付 | 納付 | 納付 | 納付 | 納付 | 納付 | 納付 |
前年度保険料の12分の3を3回で納付 | 年間の保険料から、4月から6月までに徴収した保険料を差し引いた額を 7月から翌3月までの9回払いで納付 |
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通知はありません | 7月に確定した年間保険料を通知 | ||||||||||
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4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
納付はありません | 納付 | 納付 | 納付 | 納付 | 納付 | 納付 | 納付 | 納付 | 納付 | ||
年間の保険料を7月から翌3月までの9回払いで納付 | |||||||||||
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