石神井公園駅南地区地区計画の変更、石神井公園駅南口西地区第一種市街地再開発事業の決定等の都市計画案の縦覧等について

 練馬区は、石神井公園駅南地区地区計画の変更、石神井公園駅南口西地区第一種市街地再開発事業の決定等の都市計画案を作成しましたので、以下のとおり公表、縦覧いたします。
 なお、住民および利害関係人は、都市計画案について期間内に区長(用途地域および土地区画整理事業については東京都知事)に対して意見書を提出することができます。

都市計画案
都市計画
1 石神井公園駅南地区地区計画の変更(練馬区決定)
2 石神井公園駅南口西地区第一種市街地再開発事業の決定(練馬区決定)
3 高度利用地区の指定(練馬区決定)
4 用途地域の変更(東京都決定)
5 高度地区の変更(練馬区決定)
6 防火地域及び準防火地域の変更(練馬区決定)
7 練馬大泉石神井付近土地区画整理事業の変更(東京都決定)

地区計画について

名称

東京都市計画地区計画 石神井公園駅南地区地区計画(練馬区決定)

区域および面積

練馬区石神井町一丁目、石神井町二丁目、石神井町三丁目、石神井町四丁目および石神井町五丁目各地内 約15.6ヘクタール

地区計画の変更案の図書

備考:このページに掲載しているPDFファイルは縦覧図書を謄写したものであり、縮尺等については実際のものとは異なります。

計画書(PDF:762KB)

第一種市街地再開発事業について

名称

東京都市計画第一種市街地再開発事業 石神井公園駅南口西地区第一種市街地再開発事業(練馬区決定)

区域および面積

練馬区石神井町三丁目地内 約0.6ヘクタール

第一種市街地再開発事業の案の図書

高度利用地区について

名称

東京都市計画高度利用地区 石神井公園駅南口西地区(練馬区決定)

区域および面積

練馬区石神井町三丁目地内 約0.6ヘクタール

高度利用地区の案の図書

用途地域について

名称

東京都市計画用途地域(石神井公園駅南地区地区計画関連)(東京都決定)

区域および変更面積

練馬区石神井町一丁目、石神井町二丁目、石神井町三丁目、石神井町四丁目および石神井町五丁目各地内 約4.6ヘクタール

用途地域の変更案の図書

高度地区について

名称

東京都市計画高度地区(石神井公園駅南地区地区計画関連)(練馬区決定)

区域および変更面積

練馬区石神井町一丁目、石神井町二丁目、石神井町三丁目、石神井町四丁目および石神井町五丁目各地内 約3.3ヘクタール

高度地区の変更案の図書

防火地域及び準防火地域について

名称

東京都市計画防火地域及び準防火地域(石神井公園駅南地区地区計画関連)(練馬区決定)

区域および変更面積

練馬区石神井町一丁目、石神井町二丁目、石神井町三丁目および石神井町五丁目各地内 約3.0ヘクタール

防火地域及び準防火地域の変更案の図書

土地区画整理事業について

昭和44年に土地区画整理事業を施行すべき区域として都市計画決定された区域の一部を削除します。

名称

東京都市計画土地区画整理事業 練馬大泉石神井付近土地区画整理事業(東京都決定)

区域および変更面積

練馬区石神井町三丁目地内 約1.7ヘクタール

土地区画整理事業の変更案の図書

原案に関する意見書等の要旨および区の見解について

 原案に関する意見書の要旨および区の見解ならびに原案に関する公聴会(令和2年8月7日開催)における公述内容の要旨および区の見解については、こちらをご覧ください。

案の縦覧等

 地区計画、第一種市街地再開発事業、高度利用地区、用途地域、高度地区、防火地域及び準防火地域ならびに土地区画整理事業の各都市計画案の図書を下記の窓口でご覧になれます。(窓口でご覧になれる図書は、このページに掲載しているPDFファイルと同じ内容のものです。)

縦覧場所および縦覧期間

練馬区都市計画課(区役所本庁舎16階)
住所:練馬区豊玉北六丁目12番1号
令和2年9月23日(水曜)から10月7日(水曜)まで
備考:受付は期間内の土曜・日曜を除く、午前8時30分から午後5時15分までです。

なお、用途地域および土地区画整理事業の案の図書については、東京都都市計画課の窓口でもご覧になれます。
東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課(都庁第二本庁舎12階)
住所:東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
令和2年9月23日(水曜)から10月7日(水曜)まで
備考:受付は期間内の土曜・日曜を除く、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時までです。

閲覧場所

  • 石神井区民事務所(石神井町三丁目30番26号)
  • 石神井図書館(石神井台一丁目16番31号)
  • 石神井公園区民交流センター(石神井町二丁目14番1号)

備考:施設の閉館日および閉館時間を除きます。

 こちらの窓口には都市計画の担当職員はおりませんので、お問合せは以下の担当までお願いいたします。

  • 案の内容に関すること  西部地域まちづくり課まちづくり担当係(区役所本庁舎16階) 電話:03-5984-1243(直通)
  • 都市計画決定・変更の手続に関すること  都市計画課都市計画担当係(区役所本庁舎16階) 電話:03-5984-1534(直通)

意見書の提出

 地区計画、第一種市街地再開発事業、高度利用地区、高度地区ならびに防火地域及び準防火地域の各都市計画案について意見のある方は、下記の提出期間内に区長に対して意見書を提出することができます。
 頂いた意見の要旨とこれに対する区の見解は、後日公表しますので、意見書を提出される方は、その旨ご了承願います。なお、意見の要旨を公表する際は、住所や氏名などの個人情報は掲載しません。
 用途地域および土地区画整理事業の案についての意見書の提出先は東京都になります。

地区計画、第一種市街地再開発事業、高度利用地区、高度地区ならびに防火地域及び準防火地域の各都市計画案に関する意見書について

提出方法

窓口持参または郵送にて提出してください。

提出期間

令和2年9月23日(水曜)から10月7日(水曜)まで
備考1:窓口持参の場合、受付は期間内の土曜・日曜を除く、午前8時30分から午後5時15分までです。
備考2:郵送の場合、期間内必着です。

提出先

(1)窓口持参の場合、以下の窓口へ提出してください。
 練馬区都市計画課(区役所本庁舎16階)
 住所:練馬区豊玉北六丁目12番1号
 電話:03-5984-1534
(2)郵送の場合、以下の宛先へ郵送してください。
 郵便番号:176-8501
 住所:練馬区豊玉北六丁目12番1号
 宛先:練馬区都市整備部都市計画課
 備考:封筒に「意見書在中」とご記入ください。

用途地域および土地区画整理事業の各都市計画案に関する意見書について

提出方法

窓口持参または郵送にて提出してください。

提出期間

令和2年9月23日(水曜)から10月7日(水曜)まで

提出先

東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課(都庁第二本庁舎12階)
住所:東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
電話:03-5388-3225
備考:提出方法や受付時間の詳細は、東京都の提出先へお問い合わせください。

意見書の書き方

1 特に様式は定められていませんが、標題は、都市計画の種類および名称を記入の上、意見書であることを表示してください。
【例】東京都市計画地区計画 石神井公園駅南地区地区計画の変更案に関する意見書
2 本文は、意見の内容および理由等を記述してください。
3 日付、住所、氏名、連絡先電話番号を記入してください。
4 宛先は、「練馬区長」としてください。
  用途地域または土地区画整理事業の案に関する意見書の場合は、宛先を「東京都知事」としてください。

これまでの経過と今後の予定

令和2年7月8日から29日まで      都市計画原案の公告・縦覧、意見書・公述の申出受付
    7月16日・17日・18日・20日   説明会開催
    8月7日              公聴会開催
    9月23日から10月7日まで     都市計画案の公告・縦覧、意見書受付
    10月                練馬区都市計画審議会へ諮問
    11月                東京都都市計画審議会へ付議(用途地域および土地区画整理事業のみ)
    12月              都市計画決定・変更、告示

関連ページ

お問合せ先

地区計画の変更、第一種市街地再開発事業の決定、高度利用地区の指定、用途地域の変更、高度地区の変更、防火地域及び準防火地域の変更ならびに土地区画整理事業の変更の各都市計画案に関すること

西部地域まちづくり課まちづくり担当係(区役所本庁舎16階)  電話:03-5984-1243(直通)

都市計画決定・変更の手続に関すること

都市計画課都市計画担当係(区役所本庁舎16階)  電話:03-5984-1534(直通)

本文ここまで


サブナビゲーションここから


情報が見つからないときは




フッターここまで

引用元:練馬区公式ホームページ

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。