令和4年度 給与支払報告書

提出方法

 令和4年1月1日現在練馬区に居住している従業員分を郵送または持参してください。
 郵送でのご提出の場合、受領の確認には時間がかかります。あらかじめご了承ください。書面での受領確認が必要な方は、控えと返送用封筒をご用意いただき、ご依頼ください。
 個人事業主の方が給与支払報告書を提出していただく際には、本人の身元およびマイナンバー(個人番号)の確認をさせていただきます。
 詳しくは、下記のホームページをご覧ください。

提出先

練馬区役所 本庁舎4階 税務課

〇郵送で提出する場合の送付先
〒176-8501
練馬区豊玉北6丁目12番1号
練馬区税務課 あて

 練馬区以外の市区町村へ提出する場合は、下記の「市区町村役所(場)所在地便覧」をご覧ください。

提出していただくもの

1 総括表

(1)2枚1組で個人別明細書を添付して提出してください。
(2)令和3年度に従業員の住民税を特別徴収(給与差引)して練馬区に納付している事業所は、12月上旬に区から送付する「練馬区提出用総括表」をご使用ください。
(注釈)給与支払報告書(簡易版)は、ダウンロードすることもできます。下記「給与支払報告書(簡易版)ダウンロード」をご覧ください。

給与支払報告書(総括表)
茶色2枚組

2 個人別明細書

(1)「源泉徴収票」との複写になっています。
(2)従業員1名につき、上から2枚を1組にして提出してください。
(注釈)給与支払報告書(簡易版)は、ダウンロードすることもできます。下記「給与支払報告書(簡易版)ダウンロード」をご覧ください。

給与支払報告書(個人別明細書)4枚複写
オレンジ色と緑色の2枚組を区へ提出、
3枚目は税務署提出用、4枚目は従業員交付用の源泉徴収票です。
(注釈)支払金額が「法人役員で150万円を超える方」や、「従業員で500万円を超える方」に該当する場合は、こちらの用紙を使用してください。
その他対象者の詳細や作成および提出の手引きについては下記のホームページをご覧ください。

給与支払報告書(個人別明細書)3枚複写
緑色2枚組を区へ提出、
3枚目は従業員交付用の源泉徴収票です。

(注釈)支払金額が「法人役員で150万円以下の方」や、「従業員で500万円以下の方」に該当し、上記の「給与支払報告書(個人別明細書)4枚複写」の提出条件に該当しない場合は、こちらの用紙を使用してください。

配布期限および場所

練馬区外の事業所は、所在地の区市町村で用紙を受け取ってください。

配布期限

令和4年1月31日(月曜)まで
なお、在庫には限りがございますので、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

配布場所

源泉所得税・支払調書関係書類・給与支払報告書を用意している場所
名称 住所 最寄駅
練馬区役所 本庁舎4階 税務課 豊玉北6丁目12番1号 西武池袋線・西武有楽町線練馬駅西口 徒歩5分
都営地下鉄大江戸線練馬駅 徒歩7分
練馬東税務署 栄町23番7号 西武池袋線江古田駅北口 徒歩5分
西武有楽町線新桜台駅2番出口 徒歩3分
練馬西税務署 東大泉7丁目31番35号 西武池袋線大泉学園駅南口 徒歩8分

(注釈)月曜から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日、12月29日から翌年1月3日を除く)

給与支払報告書のみ用意している場所
名称 住所 最寄駅
早宮区民事務所 早宮1丁目44番19号 東京メトロ有楽町線
平和台駅2番出口 徒歩8分
氷川台駅1番出口 徒歩10分
光が丘区民事務所 光が丘2丁目9番6号
光が丘区民センター2階
都営大江戸線
光が丘駅 区民センター連絡口から直結
石神井区民事務所 石神井町3丁目30番26号
石神井庁舎1階
西武池袋線
石神井公園駅西口 徒歩5分
大泉区民事務所 東大泉1丁目28番1号
リズモ大泉学園4階
西武池袋線 大泉学園駅北口 徒歩1分
ペデストリアンデッキ直結
関区民事務所 関町北1丁目7番2号
関区民センター1階
西武新宿線
武蔵関駅南口 徒歩5分

(注釈)月曜から金曜日の午前8時30分から午後7時まで(祝休日、12月29日から翌年1月3日を除く)

給与支払報告書(簡易版)ダウンロード

 必要事項を入力した後、プリントアウトしてご使用ください。このファイルは簡易版のため、字数が多く入力欄に入らない場合は、プリントアウト後に補記するか、区市町村で配布する用紙をお使いください。
 メールに添付しての提出は受け付けておりません。ご注意ください。

(使用方法)総括表は2枚複写になっています。左のシートに入力をすると、右のシートに同じ内容で入力されます。
中央の点線で切り、2枚とも提出先の区市町村へご提出ください。

(使用方法)練馬区用総括表は複写になっていません。
2枚出力したあと点線で切り取り、2枚とも練馬区へご提出ください。

(使用方法)個人別明細書は4枚複写になっています。左上のシートに入力をすると、給与支払報告書2枚(区市町村役所提出用)、源泉徴収票(従業員交付用・税務署提出用)に同じ内容で入力されます。
4枚ずつに切り、提出先の区市町村へご提出ください。

 普通徴収該当者がいる場合は「普通徴収切替理由書」を提出してください。給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に該当する符号を記入して、「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」の下につづってください。

給与支払報告書の作成・提出時の注意点

 給与支払報告書の作成と提出にあたっての注意点等を記載しています。総括表の記載例も載せていますのでご覧ください。

住民税の電子申告システム「eLTAX(エルタックス)」のご案内

 税務署への源泉徴収票の電子申告が義務づけられている事業主には、給与支払報告書の電子申告も義務づけられます。

 エルタックスの利用方法および電子申告の義務化については、下記のホームページをご覧ください。

個人住民税の特別徴収

 法令により、事業主は、在職中の従業員(パート・アルバイトも含む)の住民税を特別徴収の方法によって徴収し、納税することが義務づけられています(地方税法第321条の5)。

お問い合わせ

区民部 税務課 区税第一~第四係

 組織詳細へ新規ウィンドウで開きます。

電話:03-5984-4537

 ファクス:03-5984-1223

この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)

(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。

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引用元:練馬区公式ホームページ

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