石神井公園の都市計画変更原案の縦覧等について

 東京都が都市計画を変更する石神井公園について、練馬区は、都市計画の変更原案を作成しましたので、以下のとおり公表、縦覧いたします。
 令和4年1月21日(金曜)午後7時から練馬区役所石神井庁舎にて開催を予定しておりました、石神井公園の都市計画変更原案の説明会は、現在の新型コロナウイルス感染症の拡大状況を踏まえ、開催を中止させていただくことになりました。ご理解のほどよろしくお願いいたします。詳細は以下の説明会の項目をご覧ください。
 なお、住民および利害関係人は、この変更原案について期間内に区長に対して意見書を提出すること、公聴会に出席して公述(意見を述べること)することができます。

名称

東京都市計画公園 第7・5・15号石神井公園(東京都決定)

変更原案の図書

計画書(PDF:57KB)

備考:ここに掲載しているPDFファイルは縦覧図書を謄写したものであり、縮尺等については実際のものとは異なります。

変更原案の縦覧

 変更原案の図書を下記の窓口でご覧になれます。(窓口でご覧になれる図書は、このページに掲載しているPDFファイルと同じ内容のものです。)

縦覧期間

令和4年1月11日(火曜)から2月1日(火曜)まで
備考:受付は期間内の土曜・日曜を除く、午前8時30分から午後5時15分までです。

縦覧場所

練馬区都市計画課(区役所本庁舎16階)
住所:練馬区豊玉北六丁目12番1号

説明会

 令和4年1月21日(金曜)午後7時から練馬区役所石神井庁舎にて開催を予定しておりました、石神井公園の都市計画変更原案の説明会は、現在の新型コロナウイルス感染症の拡大状況を踏まえ、開催を中止させていただくことになりました。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
 なお、説明会当日に使用を予定していた配布資料および説明動画を、1月21日(金曜)から以下のページに掲載いたします。

意見書の提出

 変更原案について意見のある方は、下記の提出期間内に区長に対して意見書を提出することができます。
 頂いた意見の要旨とこれに対する区の見解は、後日公表しますので、意見書を提出される方は、その旨ご了承願います。なお、意見の要旨を公表する際は、住所や氏名などの個人情報は掲載しません。

意見書の提出方法

窓口持参または郵送にて提出してください。

提出期間

令和4年1月11日(火曜)から2月1日(火曜)まで
備考1:窓口持参の場合、受付は期間内の土曜・日曜を除く、午前8時30分から午後5時15分までです。
備考2:郵送の場合、期間内必着です。

提出先

(1)窓口持参の場合、以下の窓口へ提出してください。
 練馬区都市計画課(区役所本庁舎16階)
 住所:練馬区豊玉北六丁目12番1号
 電話:03-5984-1534
(2)郵送の場合、以下の宛先へ郵送してください。
 郵便番号:〒176-8501
 住所:練馬区豊玉北六丁目12番1号
 宛先:練馬区都市整備部都市計画課
 備考:封筒に「意見書在中」とご記入ください。

意見書の書き方

1 特に様式は定められていませんが、標題は、都市計画の種類および名称を記入の上、意見書であることを表示してください。
 【例】東京都市計画公園 石神井公園の変更原案に関する意見書
2 本文は、意見の内容および理由等を記述してください。
3 日付、住所、氏名、連絡先電話番号を記入してください。
4 宛先は、「練馬区長」としてください。

公述の申出方法と公聴会の開催日時等

 変更原案について意見のある方は、下記の期間内に公述(意見を述べること)の申出をすることができます。
 公述の申出があった場合、変更原案に関する公聴会を開催いたします。
 公聴会は、変更原案について意見のある方が、公開の場で意見を述べるものです。説明会とは異なり、説明や質疑応答は行いません。
 公述していただいた意見の要旨とこれに対する区の見解は、後日公表しますので、公述を希望される方は、その旨ご了承願います。なお、意見の要旨を公表する際は、住所や氏名などの個人情報は掲載しません。

 公聴会に出席して公述することを希望する方は、公述申出書(縦覧場所でも配布しております。)に必要事項(住所、氏名、電話番号、意見の要旨)を記入の上、郵送または持参により下記まで提出してください。
 公述人として決定した場合は、書面により通知します。

留意事項1:公聴会では写真撮影、録音および録画をすることができません。
留意事項2:新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策にご協力をお願いいたします。

公述申出書の提出期間

令和4年1月11日(火曜)から2月1日(火曜)まで
備考1:窓口持参の場合、受付は期間内の土曜・日曜を除く、午前8時30分から午後5時15分までです。
備考2:郵送の場合、期間内必着です。

公述申出書の提出先

(1)窓口持参の場合、以下の窓口へ提出してください。
 練馬区都市計画課(区役所本庁舎16階)
 住所:練馬区豊玉北六丁目12番1号
 電話:03-5984-1534
(2)郵送の場合、以下の宛先へ郵送してください。
 郵便番号:〒176-8501
 住所:練馬区豊玉北六丁目12番1号
 宛先:練馬区都市整備部都市計画課
 備考:封筒に「公述申出書在中」とご記入ください。

公述時間

公述時間はお一人当たり10分以内とします。

公述人の数

公述人は10名までとします。
備考:申出者が10名を超えた場合は、抽選により公述人を選定します。

公聴会の開催日時

令和4年2月15日(火曜) 午後7時から(予定)
(公述する方がいない場合、公聴会は行いません。)

公聴会の開催場所

練馬区役所石神井庁舎(石神井町三丁目30番26号)

公聴会の傍聴受付

 電話または都市計画課窓口で受け付けます(受付の際、住所、氏名、電話番号をお尋ねします。)。

受付期間:令和4年1月11日(火曜)から2月14日(月曜)までのうち、土曜・日曜、祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで
定員:15名(先着順)

留意事項1:傍聴人は公聴会で発言、写真撮影、録音および録画をすることができません。
留意事項2:公述希望者がいない場合は中止となりますので、事前に開催の有無を確認してください。
留意事項3:開催の際は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策にご協力をお願いいたします。

今後の予定

令和4年1月11日から2月1日まで   都市計画変更原案の公告・縦覧、意見書・公述の申出受付(練馬区)
     2月15日           公聴会開催(公述申出人がいないときは中止)(練馬区)
     6月             都市計画変更案の公告・縦覧、意見書受付(東京都)
     7月              練馬区都市計画審議会へ諮問(練馬区)
     9月             東京都都市計画審議会へ付議(東京都)
   10月              都市計画変更・告示(東京都)

お問合せ先

石神井公園の変更原案に関すること

道路公園課公園係(区役所本庁舎14階)  電話:03-5984-1365(直通)

都市計画変更の手続に関すること

都市計画課都市計画担当係(区役所本庁舎16階)  電話:03-5984-1534(直通)

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引用元:練馬区公式ホームページ

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