児童育成手当
児童育成手当には育成手当と障害手当があります。
原則として申請した月の翌月分から支給します。
手当は、申請しないと支給されません。支給の対象になるかどうかなど、詳細はお問い合わせください。
対象
育成手当
下記のいずれかの状態にある18歳になった最初の3月31日までの児童を養育している保護者の方。
申請者に所得制限があります。
- 父または母が離婚した
- 父または母が死亡した
- 父または母が重度の障害(身体障害等級1・2級と同程度)の状態にある
- 父または母が生死不明
- 父または母が児童を1年以上遺棄している
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている
- 母が婚姻によらないで出生し、父または母と生計を異にしている
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
ただし、下記の場合は手当を受給できません。
- 児童が児童福祉施設等に入所したり、里親に預けられたとき
- 父または母が事実上の婚姻状態(※注釈)にあるとき
- 父母または養育者の住所が国内にないとき
※注釈:事実上の婚姻状態とは、社会通念上夫婦としての共同生活が認められる事実関係が存在する状態のことです。同居(住民票上同住所も含む。ただし、シェアハウス等に居住する場合は、生活実態等を総合的に勘案し判断します。)している、または同居をしていなくとも頻繁な定期的訪問かつ定期的な生計費の補助を受けている場合は、事実上の婚姻状態にあたります。
障害手当
心身に一定程度の障害がある20歳未満の児童を養育している保護者の方。
申請者に所得制限があります。 該当の障害は次のとおりです。
- 愛の手帳1~3度
- 身体障害者手帳1・2級
- 脳性まひまたは進行性筋萎縮症
ただし、下記の場合は手当を受給できません。
- 児童が児童福祉施設等に入所したり、里親に預けられたとき
- 父母または養育者の住所が国内にないとき
※注釈:障害手当は区の心身障害者福祉手当と併給できません。
手当額(児童1人当たり月額)
育成手当 | 13,500円 |
---|---|
障害手当 | 15,500円 |
所得制限
扶養親族等の数 | 所得制限額 | 給与収入額(目安) |
---|---|---|
0人 | 3,684,000円 | 5,280,000円 |
1人 | 4,064,000円 | 5,755,000円 |
2人 | 4,444,000円 | 6,230,000円 |
3人 | 4,824,000円 | 6,693,700円 |
扶養親族1人増すごと | 380,000円を加算 |
配偶者がいる場合(父母障害等で受給中の方)は、配偶者も同様の所得制限となります。どちらか一方が所得制限を超過した場合は資格喪失となります。
給与収入はあくまで目安です。認定の際には、所得金額で判定となります。
また、所得制限額表には社会保険料相当額一律8万円を加算しています。
(1)所得金額 | 給与所得者(確定申告をした方を除く) | 平成29年分源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」 |
---|---|---|
確定申告をした方 | 平成29年分確定申告書の「所得金額」欄の「合計」 ※注釈:分離譲渡所得(土地・建物等の売却)を申告された方は、特別控除前の譲渡所得金額(株式譲渡を除く)を、先物取引・山林・退職所得を申告された方は、それぞれの所得金額を加えます。 |
|
(2)給与収入 | 平成29年中勤務先から支払を受けた給料・賃金・賞与等の総額 | |
(3)扶養人数 | 平成29年中の税法上の扶養人数 |
医療費控除・雑損控除 小規模企業等共済掛金控除 |
控除相当額 |
---|---|
老人扶養親族(1人につき) | 10万円 |
特別障害者控除(1人につき) | 40万円 |
特定扶養親族(1人につき) | 25万円 |
配偶者特別控除 | 控除相当額 |
特別寡婦控除 | 35万円 |
障害者控除(1人につき) 寡婦(夫)控除・勤労学生控除 |
27万円 |
手当の支給
支給月は年3回【10月(6月分~9月分)・2月(10月分~1月分)・6月(2月分~5月分)】です。
各支給月の12日(12日が土・日・祝日にあたる場合は直前の平日)に、受給者の口座に振込みます。(振込は金融機関により若干遅れる場合があります)振込前に通知等はお送りしておりませんので、手当の振込は通帳記帳で確認してください。
申請・手続き方法
必要書類をご用意いただき、下記の受付窓口のいずれかで申請者本人が申請してください。郵送での申請はできません。
手当は原則として申請した月の翌月分から支給しますので、お早めに申請してください。
受付窓口・時間
【受付窓口】
- 練馬区役所 子育て支援課 児童手当係 (練馬区豊玉北6丁目12番1号 練馬区役所本庁舎10階)
- 光が丘総合福祉事務所 福祉事務係 (練馬区光が丘2丁目9番6号 光が丘区民センター2階)
- 石神井総合福祉事務所 福祉事務係 (練馬区石神井町3丁目30番26号 石神井庁舎4階)
- 大泉総合福祉事務所 福祉事務係 (練馬区東大泉1丁目29番1号 大泉学園ゆめりあ1〈4階〉)
※注釈:区民事務所では受付できません。
【受付時間】
平日午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始除く)
※注釈:練馬区役所では、一部の申請についてご予約いただければ夜間の受付も可能です。詳しくはこちらをご覧ください。
申請に必要なもの
受給事由により必要書類が異なり、児童扶養手当と合わせて申請する場合に共用できるものや後日の提出でもよいものもありますので事前にお問い合わせください。
育成手当
- 認印
- 申請者(保護者)および児童の戸籍謄本
本籍地で発行されます。離婚日・死亡日の記載が無い場合、改製原戸籍謄本が必要です。
- 申請者(保護者)名義の普通預金口座番号のわかるもの
預金通帳・キャッシュカードなど。都内に支店のある各金融機関に限ります。ネット銀行を指定できません。
- 父または母の身体障害者手帳または所定の診断書
父または母の障害を理由とする場合のみ必要です。
- 個人番号カード または 個人番号が確認できるもの(※1)と身元確認書類(※2)
※1 : 通知カード ・ 個人番号が記載された住民票の写し ・ 住民票記載事項証明書
※2 : 運転免許証 ・ パスポート ・ 身体障害者手帳 ・ 精神障害者保健福祉手帳 ・ 療育手帳 ・ 在留カード ・ 特別永住者証明書 ・ 官公署から発行された写真つき証明書
※ 上記の身元確認書類(※2)を提示できない場合には下記の書類のうちいずれか2つを提示する必要があります。
(健康保険証 ・ 年金手帳 ・ 年金証書 ・ 児童扶養手当証書 ・ 特別児童扶養手当証書 ・ 官公署が交付した証 等)
※ 申請の際に対象児童、配偶者の方の個人番号も記入していただきます。番号が確認できるものをお持ちください。
育成手当の申請において、添付書類が一部省略できるようになりました。
国において、マイナンバーを利用した自治体間の情報連携について、平成29年11月13日から本格運用を開始することになりました。
これにより、練馬区では育成手当の申請において、課税(非課税)証明書の添付が省略できるようになりました。
ただし、国外から帰国(入国)して申請する場合で、平成30年1月1日時点で国内不在のため課税対象となっていない方は、戸籍の附票※等の証明書類が必要となります。
※ 外国籍の方の場合は、パスポートの写しが必要となります。
障害手当
- 認印
- 申請者(保護者)名義の普通預金口座番号のわかるもの
預金通帳・キャッシュカードなど。都内に支店のある金融機関に限ります。ネット銀行は指定できません。
- 児童の愛の手帳・身体障害者手帳または医師の診断書
- 個人番号カード または 個人番号が確認できるもの(※1)と身元確認書類(※2)
※1 : 通知カード ・ 個人番号が記載された住民票の写し ・ 住民票記載事項証明書
※2 : 運転免許証 ・ パスポート ・ 身体障害者手帳 ・ 精神障害者保健福祉手帳 ・ 療育手帳 ・ 在留カード ・ 特別永住者証明書 ・ 官公署から発行された写真つき証明書
※ 上記の身元確認書類(※2)を提示できない場合には下記の書類のうちいずれか2つを提示する必要があります。
(健康保険証 ・ 年金手帳 ・ 年金証書 ・ 児童扶養手当証書 ・ 特別児童扶養手当証書 ・ 官公署が交付した証 等)
※ 申請の際に対象児童、配偶者の方の個人番号も記入していただきます。番号が確認できるものをお持ちください。
障害手当の申請において、添付書類が一部省略できるようになりました。
国において、マイナンバーを利用した自治体間の情報連携について、平成29年11月13日から本格運用を開始することになりました。
これにより、練馬区では障害手当の申請において、課税(非課税)証明書の添付が省略できるようになりました。
ただし、国外から帰国(入国)して申請する場合で、平成30年1月1日時点で国内不在のため課税対象となっていない方は、戸籍の附票※等の証明書類が必要となります。
※ 外国籍の方の場合は、パスポートの写しが必要となります。
※注釈1:理由により、その他の書類が必要となる場合があります。
※注釈2:戸籍謄本などはすべて発行の日から1ヶ月以内のものを提出してください。
現況届
毎年6月に、6月1日現在の状況を確認するため現況届を提出していただきます。6月分以降の手当支給のために必要となりますので、6月末までに提出ください。現況届を提出されませんと、手当を支給することができなくなりますので、ご注意ください。
また、現況届ではあわせて所得状況の調査も行いますので、所得税や特別区民税の申告をしていない方は、早めに申告してください。
提出していただいた現況届を審査した結果、引き続き手当を支給できる方には、「継続支給通知書」を送付いたします。なお、この通知は児童育成手当を受給していることの証明になりますので、大切に保管してください。
※注釈1:6月中旬になっても現況届が届かない場合は児童手当係までお問い合わせください。
※注釈2:区が送付した現況届を提出されない場合や提出が遅れた場合、手当の振込ができなくなるだけでなく、支給した手当を返還していただくことがありますのでご注意ください。
現在児童育成手当を受給中の方へ
手当を受給中に次のようなことがありましたら、すみやかにお届けください。
申請内容の変更
- 区内で転居もしくは区外へ転出した
- 受給者または児童の氏名を変更した
- 手当の振込先金融機関の変更があった
- 受給者が児童と別居となった
- 所得の修正申告等をした
- 父母または児童の障害の程度、判定が変更になった
資格の喪失または減額
- 受給者が婚姻したり、異性と事実上の婚姻と同様の状態になった
- 児童が児童福祉施設に入所したり里親に委託された
- 児童を扶養(監護)しなくなった
- 児童が婚姻をした
- 児童と養子縁組をしてひとり親でなくなった
- 受給者または児童が日本に住所を有しなくなった
- 受給者または対象児童が亡くなった
- 父(受給者が父の場合は母)が家庭に戻った(※1)
- 拘禁されていた父または母が釈放された(※2)
※1:行方不明の父(母)から子の安否を気づかう電話や手紙の連絡があったときも含まれます。
※2:仮釈放も含みます。
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