区民税・保険料等の納付猶予(区民の方向け)や経営等(事業者の方向け)の相談について
臨時の電話相談会
日時
令和2年(2020年)4月19日(日曜)
午前9時から午後4時まで
納付の猶予を認められるケース(例)
- 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した。
- 納税者本人や生計を同じにする親族が、新型コロナウイルス感染症に罹患した。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、納税者の方が営む事業について、やむを得ず休業・廃業した。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた。
上記以外の場合でも、納付の猶予や分割納付を認められる場合があります。
まずは、お電話でご相談ください。
相談先(区民の方向け)
納付のご相談
特別区民税(住民税)、軽自動車税
収納課 納税案内センター
電話:03-5984-4547
- 国民健康保険料
収納課 こくほ整理係
電話:03-5984-4560
- 後期高齢者医療保険料
国保年金課 後期高齢者保険料係
電話:03-5984-4588
- 介護保険料
介護保険課 資格保険料係
電話:03-5984-4593
生活にお困りの方の相談
練馬総合福祉事務所 相談係
電話:03-5984-4742
経営相談、特別融資の相談(事業者の方向け)
- 経営相談
練馬ビジネスサポートセンター(ココネリ4階)
電話:03-6757-2020
- 特別融資の相談
経済課 融資係(ココネリ4階)
電話:03-5984-2673
関連:新型コロナウイルス感染症に関する中小企業の支援について
平日のご相談
新型コロナウイルス感染症に関する納付のご相談は、平日の電話相談も実施していますので、ご利用ください。
各相談先のページをご覧ください。
税・各種保険料
保育料
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