区立施設の利用について

区立施設の利用について(1月12日から2月7日まで)
利用時間  通常、午後8時以降も開館している施設は、原則、開館時間を午後8時までに短縮する。
 委託保育園の延長保育については、午後8時30分まで実施する。
(注釈)練馬文化センター等の興行施設で、既にチケット等が販売済みの事業は除く。
利用定員  定員の50%かつ5,000人を上限とする。
(注釈)練馬文化センター等の興行施設で、既にチケット等が販売済みの事業は除く。
利用内容 ・飲食を目的とした利用および入浴利用は禁止する。
・感染リスクが高いと考えられる室内で行うスポーツ、合唱、カラオケ等を行う利用者に対しては、感染防止の注意喚起を徹底する。
  • 都県境をまたぐ人の移動を抑制するため、都外に所在する少年自然の家は休館します。

(注釈)この方針は、国・都の方針に変化が見られた際など、必要に応じて見直しを行います。

【問い合わせ先】
 各施設の電話番号は施設案内をご覧ください。

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引用元:練馬区公式ホームページ

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