新型コロナウイルス感染症に対する練馬区方針(令和4年2月11日変更)

新型コロナウイルス感染症に対する練馬区方針(令和4年2月11日変更)

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、国は2月10日、高知県をまん延防止等重点措置区域に追加するとともに、東京都をはじめ13都県に発出している、まん延防止等重点措置を3月6日まで延長した。都知事は同日、都内全域を区域として都民の外出自粛や飲食店等における営業時間の短縮等を要請するまん延防止等重点措置を延長した。
 区は、国および都の方針を受けて、3月6日までの間、以下のとおり対応する。3月7日以降の対応は、別途決定する。

基本的な考え方

  1. 区民の皆様には、3密の回避、人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗いをはじめとした、基本的な感染防止策の徹底を引き続きお願いする。
    不要不急の外出は自粛し、混雑している場所や時間を避けて行動することをお願いする。
    感染に不安を感じる区民に対し、都が実施する検査(注釈)を受けることをお願いする。

  2. 区内の飲食店等には、営業時間の短縮をお願いする。同一グループの同一テーブルへの入店案内を4人以内とするようお願いする。引き続き、業種別ガイドラインの遵守をお願いする。
    なお、酒類を提供する都の感染防止徹底点検済証の交付を受けている店舗(以下「認証店」という。)については、営業時間を午後9時までとし、酒類の提供は午後8時までとするようお願いする。都の感染防止徹底点検済証の交付を受けていない店舗(以下「非認証店」という。)については、営業時間を午後8時までとし、酒類の提供は行わないようお願いする。

(注釈)PCR等検査無料化事業(東京都)(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

具体的な対応策

区立施設

  1. 通常運営とする。ただし、練馬文化センター、大泉学園ゆめりあホール、生涯学習センターホールにおいて、大声での歓声・声援等が想定される場合は利用人員を定員の50%とする。
  2. 少年自然の家の一般利用は、休止する。

イベント・事業

  1. 区が主催するイベント・事業は、収容定員を上限5,000人とする。ただし、大声での歓声・声援等が想定される場合は、定員の50%以内とする。
    収容定員が設定されていない場合は、人と人とが触れ合わない程度の間隔を確保する。

その他共通事項

  1. マスクの着用、手指消毒、換気の徹底、3密の回避など、基本的な感染防止策を徹底する。
  2. 長時間におよぶ飲食・飲酒など、感染リスクの高い行動を避けることについて、利用者に注意喚起する。
  3. 混雑時の入場者の整理等の実施を徹底する。
  4. 入浴は、引き続き禁止する。

区民の皆様へのお願い

 3密の回避、人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗いをはじめとした、基本的な感染防止策の徹底を引き続きお願いします。
 不要不急の外出・都道府県間の移動は自粛してください。ただし、「対象者全員検査」制度(注釈)を活用し、検査結果が陰性であった場合を除きます。
 混雑している場所や時間を避けて行動するようお願いします。
 飲食店等を利用する際は、同一グループの同一テーブルでの会食は4人以内とし、感染対策が徹底されていない飲食店等の利用は自粛してください。
 感染に不安を感じる方は、都が実施する検査を受けてください。

区内事業者へのお願い

  1.  飲食店等は、営業時間の短縮をお願いします。同一グループの同一テーブルへの入店案内を4人以内とするようお願いします。営業にあたっては、業種別ガイドラインを遵守してください。
     なお、認証店では、入店案内を5人以上とする場合は、全員の陰性の検査結果を確認してください。また、営業時間や酒類の提供・持込については、以下の(1)または(2)のいずれかの対応をお願いします。

    (1)営業時間:午前5時から午後9時まで  酒類の提供・持込:午前11時から午後8時まで
    (2)営業時間:午前5時から午後8時まで  酒類の提供・持込:行わない


    非認証店については、以下のとおりの対応をお願いします。
    営業時間:午前5時から午後8時まで  酒類の提供・持込:行わない


  2. 職場での基本的な感染予防策を徹底してください。
  3. 職場への出勤について、業務継続の観点からも、出勤者数の削減の目標を定め、テレワークの活用や休暇取得の促進等の取組の推進をお願いします。
  4. 国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者及びこれらの業務を支援する事業者(参考「事業の継続が求められる事業者(PDF:342KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。


    」)は、事業の特性を踏まえ、BCP(事業継続計画)を策定済みの場合は、その再点検を行い、未策定の場合は、早急に策定するようお願いします。

練馬区方針の取扱い

  1. この方針に記載のない事項で、国、都の方針が発出されているものは、それによることとする。
  2. この方針は、国、都の方針に変化が見られた際など、必要に応じて見直しを行う。

(注釈)「対象者全員検査」制度
 緊急事態措置やまん延防止等重点措置等により東京都が人数制限等を要請した場合に、対象者の陰性の検査結果を確認することにより、感染リスクを低減させ、飲食店やイベント等における人数制限を緩和することができる制度

お問い合わせ

危機管理室 危機管理課 安全安心係

 組織詳細へ

電話:03-5984-1027(直通)

 ファクス:03-3993-1194

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引用元:練馬区公式ホームページ

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