羽沢・桜台地区地区計画等の都市計画案の縦覧等について

 練馬区は、羽沢・桜台地区地区計画、特別用途地区の変更、高度地区の変更、防火地域及び準防火地域の変更の各都市計画案を作成しましたので、以下のとおり公表・縦覧いたします。
 また、東京都が作成した用途地域の変更の都市計画案もご覧になれます。
 なお、住民および利害関係人は、都市計画案について、期間内に区長(用途地域に関しては東京都知事)に対して意見書を提出することができます。

都市計画の案
都市計画
1 羽沢・桜台地区地区計画の決定(練馬区決定)
2 用途地域の変更(東京都決定)
3 特別用途地区の変更(練馬区決定)
4 高度地区の変更(練馬区決定)
5 防火地域及び準防火地域の変更(練馬区決定)

地区計画について

名称

東京都市計画地区計画羽沢・桜台地区地区計画(練馬区決定)

区域および面積

練馬区羽沢二丁目、羽沢三丁目および桜台三丁目各地内 約29.5ヘクタール

地区計画の案の図書

備考:このページに掲載しているPDFファイルは縦覧図書を謄写したものであり、縮尺等については実際のものとは異なります。

計画書(PDF:180KB)

原案に関する意見書の要旨および区の見解について

原案の縦覧(令和5年9月4日から9月25日まで)の際に頂いた、原案に関する意見書の要旨および区の見解についてはこちらをご覧ください。

備考:このページに掲載しているPDFファイルは縦覧図書を謄写したものであり、縮尺等については実際のものとは異なります。

用途地域の変更について

名称

東京都市計画用途地域(羽沢・桜台地区地区計画関連)(東京都決定)

区域および変更面積

練馬区羽沢二丁目、羽沢三丁目および桜台三丁目各地内 約3.7ヘクタール

用途地域の変更案の図書

特別用途地区の変更について

名称

東京都市計画特別用途地区(羽沢・桜台地区地区計画関連)(練馬区決定)

区域および変更面積

練馬区羽沢三丁目地内 約0.0ヘクタール(約40平方メートル)

特別用途地区の変更案の図書

高度地区の変更について

名称

東京都市計画高度地区(羽沢・桜台地区地区計画関連)(練馬区決定)

区域および変更面積

練馬区羽沢二丁目、羽沢三丁目および桜台三丁目各地内 約3.7ヘクタール

高度地区の変更案の図書

防火地域及び準防火地域の変更について

名称

東京都市計画防火地域及び準防火地域(羽沢・桜台地区地区計画関連)(練馬区決定)

区域および変更面積

練馬区羽沢二丁目、羽沢三丁目および桜台三丁目各地内 約3.7ヘクタール

防火地域及び準防火地域の変更案の図書

案の縦覧

案の図書を下記の窓口でご覧になれます。(窓口でご覧になれる図書は、このページに掲載しているPDFファイルと同じ内容のものです。)

縦覧期間

令和5年12月1日(金曜)から12月15日(金曜)まで
備考:受付は期間内の土曜・日曜を除く、午前8時30分から午後5時15分までです。

縦覧場所

練馬区都市計画課(区役所本庁舎16階)
住所:練馬区豊玉北六丁目12番1号
なお、用途地域の都市計画変更案の図書については、東京都都市計画課の窓口でもご覧になれます。
東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課(都庁第二本庁舎12階)
住所:東京都新宿区西新宿二丁目8番1号

意見書の提出

 地区計画の決定、特別用途地区の変更、高度地区の変更、防火地域及び準防火地域の変更の各都市計画案について意見のある方は、下記の提出期間内に区長に対して意見書を提出することができます。
 頂いた意見の要旨とこれに対する区の見解は、後日公表しますので、意見書を提出される方は、その旨ご了承願います。
 なお、意見の要旨を公表する際は、住所や氏名などの個人情報は掲載しません。
 用途地域の都市計画変更案についての意見書の提出先は東京都になります。

地区計画の決定、特別用途地区の変更、高度地区の変更、防火地域及び準防火地域の変更の各都市計画案に関する意見書について

提出方法

 窓口持参または郵送にて提出してください。

提出期間

令和5年12月1日(金曜)から12月15日(金曜)まで
備考1:窓口持参の場合、受付は期間内の土曜・日曜を除く、午前8時30分から午後5時15分までです。
備考2:郵送の場合、期間内必着です。

提出先

(1)窓口持参の場合、以下の窓口へ提出してください。
練馬区都市計画課(区役所本庁舎16階)
住所:練馬区豊玉北六丁目12番1号
電話:03-5984-1534
(2)郵送の場合、以下の宛先へ郵送してください。
郵便番号:〒176-8501
住所:練馬区豊玉北六丁目12番1号
宛先:練馬区都市整備部都市計画課
備考:封筒に「意見書在中」とご記入ください。

用途地域の都市計画変更案に関する意見書について

提出方法

窓口持参または郵送で提出してください。

提出期間

令和5年12月1日(金曜)から12月15日(金曜)まで

提出先

東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課(都庁第二本庁舎12階)
住所:東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
電話:03-5388-3225
備考:提出方法や受付時間の詳細は、東京都の提出先へお問い合わせください。

意見書の書き方

1 特に様式は定められていませんが、標題は、都市計画の種類および名称を記入の上、意見書であることを表示してください。
【例】東京都市計画地区計画 羽沢・桜台地区地区計画の案に関する意見書
2 本文は、意見の内容および理由等を記述してください。
3 日付、住所、氏名、連絡先電話番号を記入してください。
4 宛先は、「練馬区長」としてください。
備考:用途地域の都市計画変更案に関する意見書の場合は、宛先を「東京都知事」とし、東京都に提出してください。

これまでの経過および今後の予定

これまでの経過および今後の予定
時期 内容
令和5年 9月4日から9月25日まで 都市計画原案等の公告・縦覧、意見書受付
9月15日、16日 説明会開催
12月1日から12月15日まで 都市計画案等の公告・縦覧、意見書受付
12月 練馬区都市計画審議会へ付議
2月 東京都都市計画審議会へ付議(用途地域のみ)
3月 都市計画決定・変更、告示

関連ページ

お問合せ先

地区計画の決定、用途地域の変更、特別用途地区の変更、高度地区の変更、防火地域及び準防火地域の変更の各都市計画案に関すること

東部地域まちづくり課まちづくり担当係(区役所本庁舎16階)  電話:03-5984-1594(直通)

都市計画決定・変更の手続に関すること

都市計画課都市計画担当係(区役所本庁舎16階)  電話:03-5984-1534(直通)

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引用元:練馬区公式ホームページ

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