【4月30日まで】配偶者からの暴力を理由に避難している方の特別定額給付金について
対象者
以下の1から3のいずれかに該当する方
- 配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けている。
- 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市区町村等)の確認書が発行されている。
- 令和2年4月28日以降に住民票が練馬区に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっている。
申出期間
令和2年4月24日(金曜日)から4月30日(木曜日)まで
4月30日を過ぎても申出をすることはできます。ただし、その場合、申出者に給付金が支給されず、世帯主に支給される可能性があります。
申出方法
緊急事態宣言の期間中であるため、「郵送での申出」を推奨しています。
「特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書」(以下「申出書」という。)と「添付書類」を同封のうえ、下記の宛先まで郵送してください。
【宛先】
〒176-8501
東京都練馬区豊玉北6-12-1
練馬区役所 福祉部管理課庶務係
特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書(XLS:38KB)
添付書類
配偶者による暴力被害を確認できる書類
以下のいずれかを添付してください。
・婦人相談所、人権・男女共同参画課・管轄の総合福祉事務所が発行する証明書
・保護命令決定書の謄本又は正本
ただし、令和2年4月28日以降に練馬区に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を受けている方は、その旨を申し出れば区において確認が取れるため、必要ありません。
その他
・申出書に基づき、住民票がある市区町村へ連絡しますが、申出書に記入された、今お住いの住所等の情報は知らせません。
・特別定額給付金の申請手続きは。申出手続きとは別に行う必要があります。
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