地域密着型サービスに係る独自報酬基準を変更しました
地域密着型サービスの練馬区独自報酬基準の設定について
練馬区では、区内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、指定小規模多機能型居宅介護事業所および指定看護小規模多機能型居宅介護事業所について区独自の報酬基準を設定しています。
これらの基準を満たす事業所については区への届出により、独自報酬加算を算定できます。
加算を希望する事業所は、基準等を確認の上、所定の書式により届出を行ってください。
練馬区独自報酬基準について
練馬区が設定する独自報酬基準 | 単位数 |
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<独居高齢者への支援に関する項目>(対象者加算) 独居の利用者に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。 当該加算は、アセスメントにより利用者が単身で居住していると認められる場合に、算定できるものとする。なお、アセスメントの結果については、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画等に記載すること。また、少なくとも月に1回、サービス提供等の際に利用者が単身で居住している旨を確認し、その結果を記録すること。 |
200単位 |
<介護・医療連携推進会議の活用とサービスの質の向上に向けた取組等に関する項目>(体制加算) つぎのいずれにも該当すること。 1 練馬区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営等の基準に関する条例(平成24年12月練馬区条例第58号)(以下「運営等の基準」という。)における介護・医療連携推進会議に関する基準を遵守した上で、この会議への地域の居宅介護支援事業者等の参加を積極的に促し、意見交換を行う等、地域のネットワークを通じてサービスの質の向上を図ること。また、その議事録を区へ提出すること。 2 運営状況、活動内容および介護・医療連携推進会議にて話し合った内容等をまとめ、おおむね6月に1回以上、事業所が外部に対して発信するツール(ホームページや事業所が発行している刊行物等)によって、周知を図ること。また、その実施状況を区へ報告すること。 3 地域ケア会議や区が行う集団指導等に参加し、そこで得た情報を用いて、事業所内で勉強会を開催し、その実施状況を記録すること。 |
300単位 |
※区市町村が独自に設定できる定期巡回・随時対応型訪問介護看護における介護報酬の額の上限については500単位/月となっています。
練馬区が設定する独自報酬基準 | 単位数 |
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<独居高齢者への支援に関する項目>(対象者加算) 独居の利用者に対して指定(看護)小規模多機能型居宅介護を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。 当該加算は、介護支援専門員のアセスメントにより利用者が単身で居住していると認められる場合に、算定できるものとする。なお、アセスメントの結果については、居宅サービス計画等に記載すること。また、少なくとも月に1回、介護支援専門員が利用者の居宅を訪問し、利用者が単身で居住している旨を確認し、その結果を居宅サービス計画等に記録すること。 |
200単位 |
<認知症介護実践リーダー研修修了者の配置に関する項目>(体制加算) 認知症介護実践リーダー研修を修了している常勤の者を1名以上配置し、その者を中心に運営推進会議等の場を活用して、利用者家族や地域住民を対象に自主事業として認知症ケアに関する介護教室やそれに類似する介護者支援事業を年間計画に基づいて年2回以上実施し、区へ報告すること。また、事業所内で認知症ケアに関する技術向上を目的とした勉強会を月に1回以上開催し、その実施状況を記録すること。 |
300単位 |
<運営推進会議の活用とサービスの質の向上に向けた取り組み等に関する項目>(体制加算) つぎのいずれにも該当すること。 1 運営基準における運営推進会議の基準を遵守した上で、この会議への地域の介護サービス事業者等の参加を積極的に促し、意見交換を行う等、地域のネットワークを通じてサービスの質の向上を図ること。また、議事録を区へ提出すること。 2 運営状況、活動内容および運営推進会議にて話し合った内容等をまとめ、おおむね2月に1回以上、事業所が外部に対して発信するツール(ホームページや事業所が発行している刊行物等)によって、周知を図ること。また、それを区へ報告すること。 3 地域ケア会議や区が行う集団指導等に参加し、そこで得た情報を用いて、事業所内で勉強会を開催し、その実施状況を記録すること。 |
300単位 |
<地域への貢献等に関する項目>(体制加算) つぎのいずれにも該当すること。 1 年間計画に基づいて、年1回以上、地域の町会・自治会、福祉の体験学習の受入れ等、地域活動に積極的に参加していること。 2 年間計画に基づいて、年1回以上地域住民も参加する行事を開催し、登録者でない地域の住民が気軽に立ち寄ることができる仕組みを設けること。 3 算定月の月末において、ひまわり110番(こども110番)に登録し、地域における児童、生徒の緊急避難所となっていること。 |
200単位 |
※区市町村が独自に設定できる小規模多機能型居宅介護および看護小規模多機能型居宅介護における介護報酬の額の上限については1000単位/月となっています。
独自報酬算定要件および算定要件詳細について
届出書類(様式)について
※年間計画書については様式の指定はございません。
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