失業等により住居に困っている方へ(生活困窮者住居確保給付金の申請)

事業概要

生活困窮者住居確保給付金制度とは、離職、自営業の廃止または個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮し、住居を喪失した方もしくは喪失するおそれのある方に家賃相当額を支給し、住まいと就労機会の確保に向けた支援を行うものです。
令和2年4月1日より、年齢要件が撤廃され、65歳以上の方も対象となりました。
また、令和2年4月20日より、新型コロナウイルスの影響など個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮した方も対象となりました。
※郵送による申請の受付も開始しました。

支給額

支給額(表1)
世帯人数 支給額
1人世帯 53,700円
2人世帯 64,000円
3人世帯 69,800円
4人世帯 69,800円
5人世帯 69,800円
6人世帯 75,000円
7人以上の世帯 83,800円

※この支給額は家賃相当額の支給上限額です。

基準額(表2)
世帯人数 基準額
1人世帯 84,000円
2人世帯 130,000円
3人世帯 172,000円
4人世帯 214,000円
5人世帯 255,000円
6人世帯 297,000円
7人世帯 334,000円

※基準額とは特別区民税均等割が非課税となる合計所得金額を収入額に換算し、1/12を乗じて得た額です。

1人世帯(表1)

・月収84,000円以下の方は住居確保給付金の支給額は家賃額(上限53,700円)となります。
・月収84,000円を超え137,700円未満の方は、次の数式により算定された額となります。
支給額=家賃額(上限53,700円)-(月収-84,000円)
(月収から84,000円を差し引いた金額が家賃額(上限53,700円)を超える場合は支給対象となりません。)

2人以上の世帯(表1)

・月収の合計額が表2の基準額以下の方の支給額は家賃額(上限:表1)となります。
・月収の合計額が表2の基準額を超え、基準額と家賃額(上限:表1)の合計額未満の方は、次の計算式により算定された額となります。
支給額=家賃額(上限:表1)-(月収の合計額-表2の基準額)
(月収から基準額を差し引いた金額が家賃額(上限:表1)を超える場合は支給対象となりません。)

[計算例]:3人世帯で、月収が19万円で家賃10万円の場合
支給額51,800円=上限額69,800円-(月収190,000円-基準額172,000円)

支給期間

住居確保給付金の支給期間は、原則として3か月間を限度とします。
ただし、一定条件に当てはまる場合は支給期間を3か月延長、更に3か月を限度に再延長することができます。《最長9か月間》

支給対象 つぎのすべてに当てはまる方です

(1)離職、自営業の廃止または個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮し、住宅を喪失していることまたは喪失するおそれがあること。
(2)申請日において離職、廃業の日から2年以内であること。または、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由・都合によらないで減少し、当該個人の就業の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあること。
(3)離職等前に、主たる生計維持者であったこと(離職等前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請前には主たる生計維持者となっている場合を含む。)。
(4)申請日の属する月における申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、「基準額」に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額(ただし、表1支給額が上限)を合算した額【収入基準額】以下であること。
 ただし、申請日の属する月の収入が上記の収入基準額を超えている場合であっても離職等、雇用保険の失業等給付の終了、収入の減少等により申請日の属する月の翌月から収入要件に該当することについて、提出資料等により申請者が当該事実を証明することが可能である場合には対象となります。
※就労等収入や公的給付(雇用保険の失業等給付、児童扶養手当等各種手当、公的年金)、親族等からの継続的な仕送りは収入として算定されます。
(5)申請日において申請者および申請者と同一の世帯に属する者の預貯金、現金の合計額が、「基準額」×6(ただし、100万円を超えないものとする)以下であること。
(6)誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。
(7)国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金等)または地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
(8)申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
(9)生活保護を受けていないこと。

申請手続き等の流れ(必ずご確認ください。)

(1)相談者から生活相談コールセンター(03-5984-4703)へお電話いただき、要件や提出書類等についてご確認ください。住居確保給付金の受給要件や提出書類は、相談者の状況により大きく異なるため、申請書類ご提出前にお電話にてご確認ください。

※コールセンターでご案内できるのは、相談者との電話により確認できた内容から受給資格を満たす可能性があるかどうかです。支給決定にあたっては、ご提出いただいた申請書類に基づき、審査を行います。

(2)提出書類を本ページの「関係書類」から印刷してください。提出書類の郵送を希望される方は、同コールセンターにお申込みください。

(3)記入例を参考にしながら書類を作成してください。
(4)書類を生活福祉課自立促進支援係へ郵送で提出してください。郵送の場合は、特定記録郵便(日本郵便)(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。を推奨します。
(5)練馬区にて、提出された書類に不備がないか確認し、不備があれば相談者へ連絡します。
(6)全ての書類が整ったら、区で審査し、決定通知または不支給通知を郵送します。
(7)決定後の就職活動等の相談や状況確認については、決定通知とともに求職活動状況報告書を郵送します。
(8)求職活動状況等について、月1回、求職活動状況報告書を提出してください。

※提出書類の確認等は電話で行います。連絡がつかない場合などは手続きや支給に遅れが生じます。予めご了承ください。
※申請書類が提出されてから審査までは2週間程度かかります。申請の込み具合によっては、それ以上かかることもございますので、予めご了承ください。なお、支給が決定された場合は、申請書を受理した日が属する月に支払うべき家賃から支給の対象となります。
※住居を喪失された方は、上記の手続きと流れが異なるため、生活サポートセンター(03-3993-9963)までご連絡ください。

関係書類(印刷してご使用ください。)

印刷してご使用ください。

チェックリスト(PDF:4KB)

支給方法と支給時期

区から住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座に送金します。家賃をクレジット払いしている方は、家賃の支払い方法を貸主等への直接払いに変更していただく必要があります。

初回の支給については、申請月の翌月3日前後に、申請月に支払うべき家賃と、翌月に支払うべき家賃が振り込まれます。(申請月の家賃の支払いが遅れることになります。)

(例1)5月に申請受理して、5月22日までに支給決定された場合⇒5月と6月に支払うべき2か月分の家賃を6月3日に振り込みます。残る1か月分(7月に支払うべき家賃)は7月3日に振込みます。

(例2)4月に申請受理して、5月22日までに支給決定された場合⇒4月から6月に支払うべき3か月分の家賃を6月3日に振込みます。

お問い合わせ先

〇制度に関するご質問、要件確認 ※まずはこちらに必ずご連絡ください。→ 生活相談コールセンター 03-5984-4703(平日午前9時~午後5時)
〇書類のご提出先
〒176-8501 練馬区豊玉北6-12-1 練馬区役所 生活福祉課自立促進支援係

************************************

住宅の初期費用および生活費の貸付について

練馬区社会福祉協議会では、住居を失った方に敷金や礼金などの初期費用や住居確保給付金受給中の生活費の貸付を行っています。借り入れるためには要件があり、審査を受ける必要があります。
詳しくは、下記担当までお問い合わせください。

お問い合わせ先

社会福祉法人練馬区社会福祉協議会 経営管理課総務係
電話03(3991)5560
新練馬ビル5階(練馬区豊玉北5-14-6)

本文ここまで


サブナビゲーションここから




情報が見つからないときは




フッターここまで

引用元:練馬区公式ホームページ

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。