ひとり親世帯臨時特別給付金について(国の支援)

支給対象者および給付額

基本給付

1世帯5万円
第2子以降児童1人につき3万円

(1) 令和2年6月分の児童扶養手当を受給している方
    ※5月31日までに申請している方は、認定され次第対象となります。
(2) 公的年金などを受給しているため、児童扶養手当を受給していない方
    ※平成30年中の収入が児童扶養手当の対象となる水準であることが条件です。
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響で、令和2年2月以降の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方

追加給付

1世帯5万円

上記(1)・(2)の対象者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、令和2年2月以降の収入が大きく減少した方

対象確認フローチャート

児童扶養手当について

児童扶養手当の要件や、所得制限額は、こちらのページでご確認いただけます。

手続き方法など詳細事項

対象者ごとに手続きや必要書類が異なります。下記それぞれご確認ください。

(1)令和2年6月分の児童扶養手当を受給している方

【基本給付】

申請は不要です。
対象者には、7月下旬以降、案内を送付します。
受給を辞退される方のみ、届出が必要です。
辞退される方は、下記届出書をダウンロードし、署名・捺印の上、ご提出ください。(8月7日まで)

ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)受給拒否の届出書(PDF:5KB)

※案内通知が届かないと、給付金が支給されませんので、住所を変更した方は、郵便局へ転送届をご提出ください。
※対象となる方で、8月以降になっても案内が届かない場合は、お問合せください。
※令和2年6月分の児童扶養手当が対象となる方のうち、申請手続き中で認定がまだの方には、児童扶養手当の認定通知後に給付金の案内を送付します。

【追加給付】 (令和2年2月以降の収入が大きく減少した方)

申請が必要です。
送付された案内に同封されている下記申請書で申立て欄に記入の上、ご提出ください。
※生活保護を受給されている方は、家計の急変の影響を受けないため、対象となりません。

(2)公的年金などを受給しているため、児童扶養手当を受給していない方 

既に児童扶養手当を申請済みで、公的年金などを受給しているため児童扶養手当が全部支給停止になっている方や、
児童扶養手当の資格のない方でも、児童扶養手当の申請をすると年金により全部支給停止となる方も対象となります。
支給要件は以下3つの条件を満たす方です。

  1. 令和2年6月分の児童扶養手当の支給要件に該当となる方
  2. 年金により児童扶養手当の支給要件が全部支給停止となる方
  3. 平成30年の収入額が、児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満の方

基本給付と追加給付ともに申請が必要です。

【基本給付】
必要書類は以下のとおりです。

  1. ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書) 【基本給付】公的年金給付等受給者用
  1. 簡易な収入額の申立書 【公的年金給付等受給者】   

※申立する収入額の分かる給与明細書、年金振込通知書等を添付してください。  
※収入額ではなく、所得額で申し立てることもできます。

  1. 本人確認書類の写し  

※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、パスポート等の写し

児童扶養手当の受給資格のない方は、以下の書類も必要です。

  1. 口座を確認できる書類の写し  

※通帳やキャッシュカードの写し 

  1. 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類   

※戸籍謄本または抄本 (練馬区において、育成手当またはひとり親家庭等医療費助成を受給している方を除く)
※障害状況を確認する必要がある場合は、確認できる書類
※年金証書 (児童扶養手当の支給要件が父母障害に該当する方)

【追加給付】 (令和2年2月以降の収入が大きく減少した方)

下記申請書の申立て欄に記入の上、ご提出ください。
 
※生活保護を受給されている方は、家計の急変の影響を受けないため、対象となりません。

(3)新型コロナウイルス感染症の影響で、2月以降の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方

支給要件は以下2つの条件を満たす方です。

  1. 申請時点で、令和2年6月分の児童扶養手当の認定を受けていない受給資格者または所得制限額を超えているため児童扶養手当が全部支給停止となっている方
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、急変後1年間の収入見込額が、児童扶養手当の支給制限額を超えない方

【基本給付】
申請が必要です。
必要書類は以下のとおりです。

  1. ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書) 【基本給付】 家計急変者用
  1. 簡易な収入見込額の申立書 【家計急変者】  

※申立する収入見込額の分かる給与明細書、年金振込通知書等を添付してください。 
※収入見込額ではなく、所得見込額で申し立てることもできます。

  1. 本人確認書類の写し  

※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、パスポート等の写し

  1. 口座を確認できる書類の写し  

※通帳やキャッシュカードの写し 

  1. 戸籍謄本または抄本 (練馬区において、育成手当またはひとり親家庭等医療費助成を受給している方を除く)
  2. 障害状況を確認する必要がある場合は、確認できる書類
  3. 年金証書 (児童扶養手当の支給要件が父母障害に該当する方)

申請期間・申請方法

令和2年8月3日(月)~令和3年2月5日(金) 必着
原則郵送にて申請してください。

申請書配布場所

本ページからのダウンロードのほか、総合福祉事務所(練馬を除く)、子育て支援課児童手当係(区役所本庁舎10階)、ひとり親世帯臨時特別給付金窓口(練馬区役所東庁舎7階)で配布しています。
また、児童扶養手当、児童育成手当、ひとり親家庭等医療費助成制度を受給されている方には、8月上旬までに案内や申請書類をお送りします。

申請書送付先 (受取人払の封筒を利用しない場合)

〒176-8501
練馬区役所 子育て支援課 児童手当係
※郵便番号があれば、住所の記載は不要です。
※郵便物の不着や事故について、区では一切責任をもちませんので、ご了承ください。

ひとり親世帯臨時特別給付金窓口

令和2年7月21日(火)~令和2年9月30日(水)までの期間、練馬区役所東庁舎7階に臨時窓口を設置しています。
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、申請は、原則郵送でお願いいたします。
窓口で申請を希望される場合は、東庁舎7階の臨時窓口をご利用ください。

受付時間: 午前8時30分から午後5時15分 (土曜、日曜、祝日を除く)  
電話番号: 03-5984-1269 (9月30日まで)  
※電話の混雑防止のため、給付金制度に関する一般的なお問合せは、下記厚生労働省のコールセンターをご利用いただきますようご協力をお願いします。

ひとり親世帯臨時特別給付金コールセンター(厚生労働省)

電話番号:0120-400-903
受付時間:午前9時から午後6時 (土曜、日曜、祝日を除く)

関連情報 (For Foreigners)

厚生労働省ホームページでは、外国語のチラシもご覧いただけます。
You could check foreign langage flyer below the link.
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11456.html(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

給付金を装った詐欺にご注意ください

ご自宅へ練馬区から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料を求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきら場合には、すぐに区の窓口や警察にご連絡ください。

お問い合わせ

ひとり親世帯臨時特別給付金窓口

電話:03-5984-1269

 ファクス:03-5984-1220

本文ここまで


サブナビゲーションここから

お知らせ一覧(子育て)


情報が見つからないときは




フッターここまで

引用元:練馬区公式ホームページ

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。