特別徴収義務者の届出書

届出が必要な主なケース
No ケース 手続き
1 退職や産休・育休などの事由により「特別徴収」から「普通徴収」に切り替える。 「給与所得者異動届出書」を提出してください。
本人宛に未徴収分の納付書が発送されます。
※特別徴収税額が「0円」の方も提出が必要です。
※届出書の「異動の事由」欄で該当するものを選択してください。
 産休・育休の場合は、「9その他」を選択し、付近に「産休・育休」とご記入ください。
 また、該当する選択肢がない場合も「9その他」を選択し、付近にその事由をご記入ください。
2 退職や産休・育休などの事由により、残りの税額を「一括徴収」する。 「給与所得者異動届出書」を提出してください。
・6月1日~12月31日までの退職等は、本人から一括徴収の申し出があったときに、一括徴収してください。
・翌年1月1日~4月30日までの退職等は、本人の申し出がなくても給与や退職手当から一括徴収してください。
※届出書の「異動の事由」欄で該当するものを選択してください。
 産休・育休の場合は、「9その他」を選択し、付近に「産休・育休」とご記入ください。
 また、該当する選択肢がない場合も「9その他」を選択し、付近にその事由をご記入ください。
3 死亡退職した。 「給与所得者異動届出書」を提出してください。
異動届出書の記入の仕方は退職等の場合と同様ですが、「相続人の氏名等」欄を可能な範囲で記入してください。
※特別徴収税額が「0円」の方も提出が必要です。
4 従業員が転勤(転職)し、
転勤先で特別徴収を継続する。
「給与所得者異動届出書」(上段)を記入し、転勤先に送付してください。
転勤先が「給与所得者異動届出書」(下段)を記入し、区に提出します。
※特別徴収税額が「0円」の方も提出が必要です。
5 他の事業所から転勤(転職)
してきた人の特別徴収を継続する。
「給与所得者異動届出書」を転勤元から受け取り、その届出書(下段)に転勤先の名称等、必要事項を記入し、提出してください。
6 入社等の場合で「普通徴収」から
「特別徴収」へ切り替える。
「特別徴収への切替申請書」を提出してください。
本人から納付書を受け取り、納付書とあわせて提出してください。
7 会社が合併する。 特別徴収対象者全員分(特別徴収税額が0円の方も含む)の「給与所得者異動届出書」と「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を併せて提出してください。
異動届出書の記入の仕方は転勤の場合と同様です(合併元=前事業所、合併先=新事業所)。
8 会社を解散する。 特別徴収対象者全員分(特別徴収税額が0円の方も含む)の「給与所得者異動届出書」を提出してください。
異動届出書の記入の仕方は退職等の場合と同様です。
9 会社の所在地や名称等を変更する。 「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。
10 提出した異動届の内容に
訂正が生じた。
「給与所得者異動届出書」を再度提出してください。
余白に赤字で「訂正分」と明記し、訂正後の内容を記入してください。
11 納期の特例を受ける。 「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出してください。
給与の支払いを受ける人が常時10人未満の場合には、年12回の納期を11月分と5月分の年2回とすることができます。
12 納期の特例の要件を欠いた。
納期の特例を解除したい。
「特別徴収税額の納期の特例を欠いた場合の届出書」を提出してください。

届出書等の提出先

【上記表のNo.1~10の提出先】
〒176-8501
練馬区豊玉北6丁目12番1号
練馬区役所 税務課 宛
【上記表のNo.11~12の提出先】
〒176-8501
練馬区豊玉北6丁目12番1号
練馬区役所 収納課 事業所収納係 宛
【印刷時の不具合について】
以下の届出書(エクセル入力用)をWebページ上で印刷すると1ページに収まらず、また縮小の操作もできない場合があります。
その場合は、届出書(エクセル入力用)をパソコンに保存してから開くと縮小できます。

給与所得者異動届出書

給与所得者異動届出書(手書き用)(PDF:353KB)

特別徴収への切替申請書

事業所の所在地・名称等変更届出書

納期の特例に関する申請書

「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」、「特別徴収税額の納期の特例を欠いた場合の届出書」は下記リンク先からダウンロード・印刷してご利用ください。

給与支払報告書

 個人番号の記載が必要です。郵送する場合は特定記録や簡易書留など追跡可能な方法をおすすめします。
下記リンク先からダウンロードできます。

給与支払報告書のeLTAXまたは光ディスク等による提出義務について

 前々年の税務署に対する源泉徴収票の提出枚数が100枚以上であった事業所は、eLTAX(インターネットを利用した地方税の電子申告)または光ディスク等で給与支払報告書を提出することが義務化されています。(地方税法第317条の6第5項)
 (注釈)令和3年(2021年)1月1日以降、基準となる提出枚数が「1,000枚以上」から「100枚以上」に変更されました。

・eLTAXによる提出
 給与支払報告書の電子申告を参照してください。

・光ディスクによる提出

ア 初めて練馬区に光ディスク等を提出する
   「給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書」をダウンロードし、作成したテストデータとともに10月末までに提出してください。

イ すでに承認を受けている事業者が提出する
  前年度以前にすでに承認を受けている場合、承認申請を提出する必要はありません。
  なお、提出媒体を変更する場合は、再度承認申請書の提出が必要です。

お問い合わせ

区民部 税務課 区税第一~第四係

 組織詳細へ

電話:03-5984-4537(直通)

 ファクス:03-5984-1223

この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)

(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。

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引用元:練馬区公式ホームページ

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