特別区民税・都民税(住民税)の課税事務誤りについて

1 年金特別徴収に係る住民税の誤徴収について

概要

 年金特別徴収(年金からの住民税の差し引き)において、税額変更等に伴い、年金から住民税を徴収する必要がない方について、令和4年6月の年金支給分から誤徴収してしまう事案が発生しました。
 原因は、送信日時等の確認作業が十分に実施されておらず、区から日本年金機構へ徴収停止データの送信が漏れたためです。
 対象者は、最大で120名です。対象者には、お詫びとご説明のうえ、誤徴収となる住民税については、後日、還付を行います。

今後の対応

 対象となる方に対して、区からお詫びおよびご説明の文書を送付します。
 なお、誤徴収となる住民税は、7月1日以降に郵送にて還付のご案内をし、順次手続きを始め、8月上旬から還付を行います。

再発防止策

 年間スケジュール表において、具体的な処理日程や担当者を決め、職員間で共有するとともにデータの送信を記録する年間管理表等を作成し、適切な管理を徹底します。

2 給与所得等に係る特別区民税・都民税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)の記載誤りについて

概要

 区が事業所宛てに発送した「令和4年度 給与所得等に係る特別区民税・都民税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」について、印字プログラムの誤りにより、内容の一部に記載誤りが生じていることが判明しました。
 誤りの内容は、所得控除欄のうち「16歳未満の扶養親族人数」を記載する欄に誤った数字を印字したというものです。記載誤りは、16歳未満の扶養親族人数欄のみであり、税額に誤りはなく、事業所の特別徴収に係る手続き自体に影響はありません。
 対象者は、約48,000名(約14,500事業所)です。誤った事業所には、区からお詫びするとともに、改めて正しい通知書を送付いたします。

 

今後の対応

 対象となる事業所に対して、区からお詫びの文書および正しい通知書を改めて送付し、対象者に交付します。

再発防止策

 区が実施する通知書等の印字テストにおいて、確認箇所を見直し、帳票全ての印字項目について、複数の職員での確認を徹底します。

 

お問い合わせ

区民部 税務課 区税第一係~区税第四係

 組織詳細へ

電話:03-5984-4537(直通)

 ファクス:03-5984-1223

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引用元:練馬区公式ホームページ

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